木場地区防災会規約
(名称)
第1条 この会は、木場地区防災会(以下「本会」という)と称する。
(事務所の所在地)
第2条 本会の事務所は、防災会長宅に置く。
(目的)
第3条 本会は、新潟市地域防災計画等の規定により、会員の隣保協同の精神に基づく自主的な防災活動を行うことにより、地震・風水害及びその他の災害(以下「地震・風水害等」という)による被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 地震・風水害等に対する災害予防に関すること。
(2) 防災知識の普及に関すること。
(3) 地震・風水害等の発生時における情報の収集伝達、救出救護及び避難誘導等応急対策に関すること。
(4) 防災訓練の実施に関すること。
(5) 防災資機材の備蓄に関すること。
(6) その他本会の目的を達成するために必要な事項。
(黒埼南小学校避難所運営委員会)
第5条 本会と表裏一体の関係にある黒埼南部地域を包含する黒埼南小学校避難所運営委員会を置く。
2 運営委員会に避難所の開設及び運営を行うための規約を規定するものとする。
(会員)
第6条 本会は、木場川前自治会・木場上組自治会・木場下組自治会・木場八割自治会・木場新田自治会の構成員をもって会員とする。
(役員)
第7条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
木場連合自治会長を以って充てる。
(2) 副会長 5名
第6条に規定する各自治会長を以って充てる。
(3) 会計 1名
副会長のうち1名は会計を兼務するものとする。
(4) 監査役 2名
第5条に規定する各自治会の副自治会長のうちから2名を互選するものとする。
2 役員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。
(役員の任務)
第8条 会長は、本会を代表し、会務を統括するとともに、避難所運営委員長をも務めるものとする。
2 副会長は、会長を補佐し、避難所運営委員会の総務班、情報班、救護班、環境班、食料物資班、ボランティア班の何れかの班長を務めるものとする。
3 会長に事故あるときは、副会長のうちから互選された者が、会長の職務を行なう。
(会議)
第9条 本会に、総会及び役員会を置く。
2 黒埼南小学校避難所運営委員会に関する会議は、第5条第2項の規定による。
(総会)
第10条 総会は、木場地区の各自治会の役員をもって構成する。
2 総会は、毎年1回開催する。ただし、特に必要がある場合は、臨時に開催することができる。
3 総会は、会長が招集する。
4 総会は、次の事項を審議する。
(1) 規約の改正に関すること。
(2) 防災計画の作成及び改正に関すること。
(3) 事業計画に関すること。
(4) 予算及び決算に関すること。
(5) その他、総会が特に必要と認めたこと
5 総会は、その付議事項の一部を役員会に委任することができる。
(役員会)
第11条 役員会は、第7条に掲げる会長・副会長のほか、審議に関係ある者をもって構成する。
2 役員会は、次の事項を審議する。
(1) 総会に提案すべき議案に関すること。
(2) 総会より委任された事項に関すること。
(3) その他、役員会が特に必要と認めたこと。
(防災計画)
第12条 本会は、地震・風水害等による被害の防止及び軽減を図るため、防災計画を定めておくものとする。
2 防災計画は、次の事項について定める。
(1) 地震・風水害等の発生時における防災組織の編成及び任務分担に関すること。この場合の具体的内容は、黒埼南小学校避難所運営委員会規約の規定による。
(2) 防災知識の普及に関すること。
(3) 防災訓練の実施に関すること。
(4) その他必要な事項。
(会計)
第13条 本会の運営に要する経費は、会費及びその他の収入をもって充てる。
2 本会の会費は、総会の議決を経て別に定める。
3 本会の会計年度は、毎年4月1日~翌年の3月31日とする。
(会計監査)
第14条 会計監査は、毎年1回監査役が行う。 ただし必要ある場合は、臨時に行うことができる。
2 監査役は、会計監査の結果を総会に報告しなければならない。
附則
この規約は、平成17年2月25日から実施する。
附則
この規約は、平成30年6月24日から実施する。
附則
この規約は、令和3年4月1日から実施する。