日本華南学会会則
The Regulation of JASCS.
2015年1月15日制定/2015年12月19日修正/2018年12月8日修正/2018年12月19日修正
第1条:名 称
第1条:名 称
本会は日本華南学会(The Japan Association of South China Studies)と称する。
第2条:目 的
第2条:目 的
本会は、会員相互の研究交流を深め、日本の華南研究をいっそう発展させるとともに、その成果を広く社会全体に伝えることを目的とする。
第3条:事 業
第3条:事 業
本会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行なう。
- 年次大会、研究会、講演会などの開催
- 会誌 『華南研究』、その他の刊行物の発行
- 内外の関係諸学会との交流および協力
- その他、理事会が適当と認めた活動
第4条:会 員
第4条:会 員
本会の会員は、ひろく華南研究の研究・教育に関心を有する者で、会員2名の推薦を受け、理事会で入会を認められた者とする。
- 会員は一般会員、優待会員の2種類とする。優待会員は、常勤の勤務先を有しない者、学部学生、大学院生、研究生、海外在住の者である。優待会員の資格については、当該年度の4月時点での自己申告制とする。
- 入退会を希望するものは理事会の承認を得るものとする。
- 会員が次の各号に該当する場合は、理事会は議決をもって除名することができる。1)会費を2年以上滞納した場合 。2)本会の名誉を傷つける行為があった場合。
- 会員は申し出を行い、理事会の承認を得て、本会を休会することができる。ただし、休会期間は連続2年を限度とし、休会が3年に及ぶ際には、退会とする。休会中の会費納入は免除する。
第5条:年 会 費
第5条:年 会 費
- 一般会員5000円、優待会員3000円とする。
- 年度途中に入会した会員の会費は、入会時期を問わず年会費を徴収するものとし、会員の特典を可能な限りその年度の最初に遡って適用する。
第6条:役 員
第6条:役 員
本会の運営のため次の役員を置く。
- 理事:10名前後(理事会を組織し、会務の決定および執行を担当する)
- 会長:1名(本会を代表し、会務を統括する)
- 監事:2名以内(本会の会計および会務の執行を監査する)
第7条:役員の選出
第7条:役員の選出
- 理事と監事は会員の投票によって選出する。
- 会長は投票によって選ばれた理事によって互選する。
- 役員の就任にあたっては、総会の承認を必要とする。
- 欠員が生じた際に補充により、または代行として任命された役員は、就任後に行われる定期総会までの間、総会の承認なしにその職務を遂行することができる。その場合、会長は、就任後に行われる定期総会において、補充または代行による役員就任について報告し、前任者の任期がその後も残っている場合にはその残存期間に関する職務遂行について総会の承認を得なければならない。
第8条:役員の任期
第8条:役員の任期
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第9条:総 会
第9条:総 会
- 総会は、その年度の研究大会で行う。
- 総会における決定は、出席者の2分の1を超える(白票を除く)賛成が必要である。
第10条:会 計
第10条:会 計
- 本会の経費は,会費,寄附金その他の諸収入による。
- 本会の会計年度は毎年12月1日に始まり,翌年11月30日に終わる。
第11条:会則の改廃
第11条:会則の改廃
会則の改廃は、総会がこれを行う。
第12条:本会の解散
第12条:本会の解散
本会の解散については別途定める。
附 則:発 効
附 則:発 効
本会則は2015年1月20日より発効するものとする。
以上
【会則変更】
【会則変更】
- 2018年12月19日に、理事会にて休会に関する規定を定め、会則の第4条に第4項を加筆しました。
- 2018年12月8日に開催された2018年度華南学会総会にて、会則の一部変更が議決しました。変更箇所は以下のとおりです。
- 第6条第3項:【旧】 監事:2名(本会の会計および会務の執行を監査する) / 【新】 監事:2名以内(本会の会計および会務の執行を監査する)
- 第7条第1項:【旧】 理事と監査は会員の投票によって選出する。 / 【新】 理事と監事は会員の投票によって選出する。