査読規程

日本文化人類学会研究大会における研究発表に関する査読規程

2012年3月18日制定

2019年5月31日改訂

(目的)

第1条 日本文化人類学会は、研究大会における研究発表が学術研究にふさわしい高度な水準を保ちうるよう、査読の制度をおく。査読制度の運営については、理事会の下に置かれた研究発表査読委員会が責任を負うものとする。

(査読者)

第2条 研究発表査読委員会は、登録された研究発表(個人発表、分科会発表、ポスター発表)の要旨および分科会の趣旨説明の要旨それぞれ1編につき原則として2名以上の査読者を選定し、査読を依頼する。

(査読者の匿名性)

第3条 査読者は匿名とする。

(査読方法)

第4条 査読者は、査読の対象となる研究発表の要旨および分科会の趣旨説明の要旨に対して、次の観点に基づき評価を行い、総合的判断として発表の可否の判定を行う。

  1. 文化人類学・民族学の発表として適切であるか。

  2. 発表内容の趣旨が明確であるか。

  3. 発表の準備が十分できているか。

  4. 要旨の長さが規定を満たしているか。

(発表の可否の決定)

第5条 研究発表査読委員会は、査読者による査読結果を十分に斟酌して、研究発表の可否を決定する。研究発表の可否の決定は、研究発表査読委員での協議の上、委員長が決する。

(発表の可否の通知)

第6条 研究発表査読委員会は、研究発表の可否の決定を研究大会準備委員会に通知する。

(規程の改正)

第7条 本規程の改正は、日本文化人類学会理事会において、出席者の過半数の賛成をもって承認されたときに成立し、可否同数のときは議長の決するところによる。

附則 この規程は2019年5月31日より施行する。