2023.7.3改正
2019.10.20改正
2014.9.6
学会認定 災害食専門員制度
日本災害食学会では、さまざまな災害食分野において豊富な経験と知識を有する専門家が会員となっている。今後の災害による被災者の被害低減を促進するには、会員の持つ経験と知識、研究成果を会員相互のレベルアップに活用するとともに、学会と会員へ要望されるセミナーや研究会で活用し、災害食の備えのあり方を広く社会に役立てることが求められているため、その活用制度を定める。
1. 災害食専門員の定義
① 専門分野を有すること
防災・減災、地域防災、被災生活、災害食、災害時栄養学、備蓄、災害時支援、その他
② 指導経験・実績を有すること
a. 講演の講師、研修会の指導、学会発表、講義、書籍・雑誌などで発表の経験がある
b. 学校教育、市民活動、文化活動などの分野において、教育、指導、広報の経験がある
③ 資料、記録などで確認ができること
2. 活用方法
① 登録を希望する会員は、申請書に必要事項を記載し学会事務局へ提出する。
② 学会の理事会において、申請書、学会活動内容などに基づき、専門員の認定を行い、登録する。
③ 学会への依頼、会員同士の講習会、講演会、セミナーなどにおいて、開催テーマに関連する講師の派遣を希望する場合、希望者は事務局に講師派遣依頼書を提出し、事務局は専門登録者等から該当分野の講師を推薦する。
④ 依頼者は、講師へ直接又は事務局を通じて計画を具体化する。
⑤ 外部団体からの依頼は、事務局が登録者と協議の上、決定する。
3. 交通費・謝礼
① 学会事務局は規定の料金に基づき旅費交通費、謝礼等の請求書を発行し、依頼者は学会の銀行口座に入金する。
② 学会事務局は、謝礼に対して(講師への謝礼額が基本料金以上である場合は管理費用10%として謝礼の90%に対して)法令の定めるところに従って定率の源泉徴収を行なった後、登録者に送金する。
③ 資料および資材費は実費とする。
4. 紹介
① ホームページ等を通じて、災害食専門員制度を周知する。
5. 登録の認定と取消
① 登録の認定、取消は理事会にて決定する。登録手数料:1年間1000円
②活動報告や専門員活動への参加が2年以上無い場合に、継続について確認し、その結果により、理事会は登録の取り消しを決定する。
③ 登録者は登録の取り消しを求めることができる。
④ 理事会は、登録者に不適切な言動があった場合に登録を取り消すことができる。
6. 専門員の報告・発表
災害食専門員は、登録期間(2年)の終了までに、
少なくとも①②③のいずれかにより報告・発表を行うこと。
①「災害食専門員 更新申請および活動報告書」をダウンロードして、登録 更新/抹消の希望、研修状況および活動報告を入力し、メール添付で事務局まで提出すること。
・報告内容が多数ある場合は適宜選択してもよく、また、講演リストなど一覧を添付してもよい。
②災害食専門員は以下のいずれかの形での発表をすること。
研究発表会での口頭発表
研究発表会での「災害食専門員コーナー」でのポスター発表
ただしポスター発表のエントリ料は免除(参加費は支払うこと)
(ポスター発表が無い場合は口頭発表が該当する)
専門員の報告会(一般の視聴可)(詳細は随時設定)
③(その他)学会活動への貢献なども登録更新の審査範囲に含める。
7.本制度は 2014年9月6日より運用する。
【講師1人につきかかる諸費用】料金表(改定)を別公開