日本災害食学会 学術委員会運営規定
(目的)
第1第1条 この規定は日本災害食学会(以下、本学会)会則第十六条2に基づき、研究発表会開催と日本災害食学会誌編集のための学術委員会を設置する。
(構成)
第2条 学術委員会は、理事会の任命する学術委員で構成される。
(任期)
第3条 学術委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(委員長)
第4条 学術委員会は委員の互選により学術委員長を選任する。
第5条 学術委員長は、原著論文の審査に必要な査読者を定め、その依頼を行う。
第6条 学術委員長は、原著論文を掲載する「日本災害食学会誌」の編集担当者を理事・学術委員の中から選任し、投稿を受理した各原著投稿論文を編集担当者に割り当てる。
第7条
編集担当者は学術委員長の代理として査読者への査読の依頼を行う。査読者から投稿者への指示、投稿者から査読者への応答、質問等は編集担当者を介して行う。
第8条
査読終了後、学術委員長は編集会議を開催し、編集担当者から査読結果についての報告を受け、必要な調整を行った上で、「日本災害食学会誌」に掲載する原著論文、研究ノート、事例報告を決定するほか、特別寄稿がある場合は編集に加えるものとする。
第9条
学術委員長は日本災害食学会誌全体の企画、編集、発行を統括し、各編集担当者は校了までに編集に必要な作業を行う。
(附則)
第1条 この規定は、平成28年8月27日に制定し、即日施行する。