日本災害食学会認証委員会運営規程
改定 2023 年 11 月 9 日
(目的)
第1条 この規程は日本災害食学会(以下、本学会)定款第 37 条に基づき、認証委員会(以下、「委員会」という)を設置し、認証委員会の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(委員の任命)
第2条 認証委員(以下、「委員」という)は、理事会の承認を得て会長が任命する。
2.認証の透明性・公正性を確保するため、各委員の中立性を勘案して任命する。
3.委員の氏名は原則非公開とする。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(委員長)
第4条 委員会は委員の互選により認証委員長を選任する。
(職務及び権限)
第5条 委員会は、本学会の認証制度の円滑な運営に資するために、次に掲げる事項を実施し、その結果を理事会に報告する。
一 日本災害食の認証を希望する企業等から申請された食品について、「日本災害食 認証基準」を満たしていることを審査し、認証の判断をすること。
二 認証制度の普及推進に関する活動。
三 その他、理事会において必要と認められる活動。
(会議)
第 6 条 委員会は定期的に会議を開催し、ホームページ等でその開催予定を知らせるものとする。会議は、非公開とする。
(認証事務)
第7条 委員会における認証事務は、日本災害食学会事務局に委嘱して行う。
(秘密保持等)
第8条 委員および認証事務局は、認証業務の遂行に当たり知り得た情報を外部に漏洩、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(附則)
第1条 この規程は、平成 28 年8月 27 日に制定し、即日施行する。