設立趣意書


 一般社団法人日本災害食学会は、大規模地震などの災害時に起こる食に関する様々な問題を考え、食生活の向上に寄与することを目的としております。

 食の問題は、災害時に生命を脅かす事態も引き起こす事は認められていながら、簡便な食生活に慣れた現代社会の日常ではなかなか対策も進まないのが現状です。

 従来の非常食は、長期保存性と災害直後の栄養摂取に重点を置いているため、多彩な需要に応えきれない場合がありました。

 当学会では、これまでの非常食の考えにとらわれず、「普段の様に食べることができない時の食のあり方」という意味で災害食を考えるものです。具体的には、避難所や自宅で被災生活をする高齢者や乳幼児、障害者や疾病患者など、日常の社会においても特定の食事を必要とする人々、さらに救援活動に従事する人々など、被災地で生活、活動するすべての人々に必要な食事について検討されるべきであると考えています。

 また、今後予想されている大規模地震に備えて、平常時における備蓄や流通など社会・生活の備えに関する問題、さらに発災から段階的に想定される被災生活に関する問題、さらに食そのものだけでなくライフラインやその代替システムといった広範囲な課題を、自助、共助、公助のそれぞれにおいて取り組むべきであると考えます。また、災害時の様々な状況に対応した理想的な災害食の開発や保存安定性など、解決すべき課題も多く残されております。当学会は、こうした課題の解決に向けて、多方面での行政・研究機関や民間企業の研究・連繋を促進し、医療・教育等幅広い分野での情報交換、知識の集積の場を作り、災害時の食に関して研究者の育成と社会への情報提供を目指すものです。 

 

2013年9月1日

一般社団法人日本災害食学会

2021年8月21日改正

2018年8月19日改正

一般社団法人日本災害食学会 定款

第1章 総 則

(名 称)

第 1 条   当法人は、一般社団法人日本災害食学会と称する。

(目 的)

第 2 条    当法人は、会員相互の協力により、大規模地震などの災害時に起きる食にかかわる様々な問題、例えば、平常時における備蓄や流通など社会・生活に関する問題、発災から段階的に想定される被災生活に関する問題、さらにライフラインやその代替システムといった広範囲な課題を自助・共助・公助において取り組むべきであると考え、大局的見地から災害時の食生活の向上に寄与することを目的とする。

②当法人は、前項の目的を達成するため次の事業を行う。

  一 研究発表会の実施

  二 災害調査等事例研究の実施

  三 公開シンポジウム、試食・展示会等の開催

  四 研究成果等の刊行と公表

  五 研究者相互の交流及び内外の学会その他諸団体との連携と協力

  六 講演会・講習会等の開催、その他の広報活動

  七 視察研修の実施

  八 その他当法人の目的を達成するために必要な事業

(主たる事務所の所在地)

第 3 条    本法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。

(定 義)

第 4 条    本定款上の「総会」、「正会員」とは、順に一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)における、「社員総会」、「社員」を意味するものとする。

(機 関)

第 5 条    本法人は、当法人の機関として総会及び理事以外に理事会及び監事を置き、その他、顧問、委員会を置くことができる。

第2章 会員及び賛助会員

(会員及び賛助会員の資格)

第 6 条    当法人は、次の会員で構成する。

 1.正会員

 2.法人会員

 3.学生会員

 4.名誉会員

5.賛助会員

②正会員は、当法人の目的に賛同して入会した者の内、学生会員又は名誉会員又は賛助会員でない個人と、法人会員企業内の研究者として当法人に正会員登録された個人を指すものとする。

③法人会員は、当法人の目的に賛同して入会した法人とする。

③学生会員は、当法人の目的に賛同して入会した学生とする。

④名誉会員は、当法人に貢献のあった個人とする。

⑤賛助会員は、当法人の目的事業を賛助する個人並びに法人又はその他団体とする。

⑥正会員をもって、法人法に規定する社員とする。

(入会)

第 7 条    当法人の成立後、正会員、法人会員、学生会員、名誉会員又は賛助会員となるには、当法人所定の入会申込書により入会の申込をし、理事会の承認を得なければならない。

②当法人の名誉会員となるには、理事会の承認を得なければならない。

(経費の支払義務)

第 8 条    正会員、法人会員、学生会員及び賛助会員は、別途定める細則により、会費を支払わなければならない。

②前項の規定により当法人に支払われた会費は、理由を問わず返還しないものとする。

(会員名簿)

第 9 条   当法人は、正会員、法人会員、学生会員、名誉会員及び賛助会員の氏名及び住所を記載した会員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。

②当法人は、正会員、法人会員、学生会員、名誉会員又は賛助会員に対する通知又は催告は、会員名簿に記載した住所又は正会員、法人会員、学生会員、名誉会員又は賛助会員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。

(退 会)

第 10 条    正会員、法人会員、学生会員、名誉会員又は賛助会員は、次に掲げるいずれかの事由によって退会する。

1.各会員本人の申し出。ただし、退会の申し出は、当法人所定の退会届により1か月前にするものとするが、やむを得ない事由があるときは、いつでも退会することができる。

2.死亡又は解散

3.総会員の同意

4.除名

②正会員、法人会員、学生会員、名誉会員又は賛助会員の除名は、次に掲げるいずれかの事由により、総会の決議によってすることができる。

 1.会費を2年以上滞納したとき

 2.当法人の名誉を傷つけ又は当法人の目的に反する行為があったとき

 3.その他正当な事由があるとき

第3章 総 会

(構 成)

第 11 条    総会は全ての正会員をもって構成する。

(権 限)

第 12 条    総会は次の事項について決議する。

1.入会の基準ならびに会費の額

 2.会員の除名

 3.理事及び監事の選任又は解任

 4.理事及び監事の報酬等の額

 5.計算書類等の承認

 6.定款の変更

 7.解散及び残余財産の処分

 8.その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(招 集)

第 13 条    本法人の定時総会は、毎事業年度末日の翌日から5か月以内に招集し、臨時総会は、必要に応じて招集する。

②総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基づき会長がこれを招集する。会長に事故若しくは支障があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に基き副会長がこれを招集する。

③総会を招集するには、会日より1週間前までに、正会員に対して招集通知を発するものとする。

(議 長)

第 14 条    総会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故若しくは支障があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に基き副会長がこれに代わるものとする。

(議決権の数)

第 15 条    正会員は、各1個の議決権を有する。

(決議の方法)

第 16 条    総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の10分の1を有する正会員が出席し、議決は出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。

(議決権の代理行使)

第 17 条    正会員は、当法人の会員を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、総会ごとに委任状を提出しなければならない。

(総会議事録)

第 18 条    総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席理事が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。

第4章 理事、監事及び代表理事

(理事の員数)

第 19 条    当法人の理事の員数は、5名以上30名以内とする。

(理事の資格)

第 20 条    当法人の理事は、当法人の第6条に定める正会員の中から選任する。

(監事の員数)

第 21 条   当法人の監事の員数は、3名以内とする。

(代表理事等)

第 22 条    当法人に会長1名、副会長複数名を置き、理事の中から理事会において理事の過半数をもって選定する。

②会長及び副会長は、法人法上の代表理事とする。

③会長は、当法人を代表し会務を総理する。

④副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従いその職務を代行し、会長が欠けたときはその職務を行う。

(理事の職務及び権限)

第 23 条    理事は、理事会を構成し、法令及び定款で定めるところにより、職務を執行する。

②代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

(監事の職務及び権限)

第 24 条    監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

②監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(理事及び監事の任期)

第 25 条    理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

②前項の規定にかかわらず、会長の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

③任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

④増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。

⑤理事に欠員が生じ理事会の運営に大きな支障があると会長が判断した場合には、会長は理事会に諮り、次の総会までの間理事の職務を代行する者を指名することができる。会長に指名された者は最も近い総会までの間、理事の執務を代行し、総会で承認を受ければ役員に就任する。ただし、総会で承認を得られなければ執務から離任するものとする。

(理事及び監事の解任)

第 26 条   理事及び監事は、総会の議決によって解任することができる。

(報酬等)

第 27 条   理事及び監事には、報酬は支払わないものとする。

第5章 理 事 会

(構 成)

第 28 条   この法人に理事会を置く。

②理事会はすべての理事をもって構成する。

(運 営)

第 29 条    理事会は、総会の決定した基本方針に基づき、本会の運営を推進する。

(招 集)

第 30 条    理事会は、会長がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。

②会長に事故若しくは支障があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に基き副会長がこれを招集する。

(招集手続きの省略)

第 31 条    理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続きを経ずに開催するこができる。

(議長)

第 32 条    理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故若しくは支障があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に基き副会長がこれに代わるものとする。

(理事会の決議)

第 33 条    理事会の決議は、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(理事会の決議の省略)

第 34 条    理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該案件を可決する旨の理事会の決議があったものとする。

(理事会の議事録)

第 35条    理事会の議事録については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した代表理事及び監事がこれに署名又は記名押印し、10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。

第6章 顧問、委員会等

(顧 問)

第 36条    当法人には、顧問を置くことができる。

②顧問は、理事会で選出し、会長がこれを委嘱する。

③顧問は、事業の執行に関し会長の諮問に応じ、また自ら意見を述べることができる。

(委員会)

第 37条    当法人には、その運営等のため理事会の議決を経て、各種の委員会を設けることができる。委員会の委員は会長がこれを委嘱する。 委員会の運営に関しては別に定めるところによる。

第7章 計  算

(事業年度)

第 38条    当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(事業計画及び収支予算)

第 39条    この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

  ②前項の書類については、当法人の主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(計算書類等の総会への提出)

第 40条    会長は、毎事業年度、監事の監査を受け、かつ理事会の承認を受けた計算書類(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告書を定時総会に提出しなければならない。

②前項の場合、計算書類については総会の承認を受け、事業報告書については理事がその内容を定時総会に報告しなければならない。

(計算書類等の備置き)

第 41条    当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びにこれらの付属明細書(監事の監査報告書を含む。)を、定時総会の日の2週間前の日から5年間、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。

(余剰金の不配当)

第 42条    当法人は、余剰金の配当はしないものとする。

第8章 解散及び精算

(解散の事由)

第 43条    当法人は、次に掲げる事由によって解散するものとする。

 1.総会の議決

 2.正会員が欠けたこと

 3.合併(合併により当法人が消滅する場合)

 4.破産手続き開始の決定

 5.裁判所の解散命令

(残余財産の帰属)

第 44条    当法人が解散した場合に残余財産があるときは、国庫に帰属する。

第9章 公告の方法

(公告方法)

第 45条    当法人の公告は、電子公告の方法により行う。 当法人の公告は、計算書類については総会の承認を受け、事業報告書については理事がその内容を定時総会に報告しなければならない。

第10章 附  則

(設立時社員の氏名及び住所)

第 46条    当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。

(個人住所表記があるため略)

(設立時役員)

第 47条    当法人の設立時理事、設立時監事及び設立時代表理事は、次のとおりとする。

設立時理事 

雨宮 純子

設立時理事 

垣原登志子

設立時理事 

笠岡 宜代

設立時理事 

門脇 基二

設立時理事 

小林 昭彦

設立時理事 

須藤 紀子

設立時監事 

中沢 孝

設立時理事 

藤村 忍

設立時理事 

別府 茂

設立時理事

真城 源学

設立時理事 

守 茂昭

設立時理事 

守 真弓

設立時理事

矢代晴実


設立時代表理事  守 茂昭

   (会長)

設立時代表理事  別府 茂

   (副会長)

設立時代表理事  笠岡 宜代

   (副会長)

(最初の事業年度)

第 48条   当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成31年3月31日までとする。

(定款に定めのない事項)

第 49条   この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。

以上