令和4年9月30日公布・10月1日施行 電波法施行規則 の一部を改正する省令
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第五条の二の規定に基づき、免許人以外の者が行う無線局(アマチュア局に限る。)の運用を、免許人がする無線局の運用とするものを次のように定め、令和四年十月一日から施行する。
令和四年九月三十日総務大臣 寺田 稔
免許人(電波法(昭和二十五年法律第百三十一号。以下「法」という。)第十四条第二項第二号の免許人をいう。以下同じ。)からアマチュア局の運用を行う免許人以外の者(以下「運用者」という。)に対して、法及びこれに基づく命令の定めるところによる無線局の適正な運用の確保について適切な監督が行われているアマチュア局の運用であって、次に掲げる要件に適合するものとする。ただし、第二号の立会いについては、運用しようとするアマチュア局の免許人が社団であって、当該免許人の承諾を得て、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を行うときは、当該免許人の立会いを要しないこととする。
一 運用者は、アマチュア局の無線設備を操作することができる資格を有し、かつ、当該資格で操作できる範囲内で運用するものであること。
二 運用者は、運用しようとするアマチュア局の免許人の立会いの下で、かつ、当該アマチュア局の免許の範囲内で運用するものであること。
三 呼出し又は応答を行う際は、運用しようとするアマチュア局の呼出符号を使用するものであること
本告示による影響の考察
災害発生後、社団局がその常置場所または避難所等に移動して、社会貢献活動としての無線通信を開始した場合、長時間の対応となることが予想される。その際、その社団局の構成員だけで当該無線局の運用を長時間持続することは困難であろう。免許を所有する人であっても、その人が当該社団局の構成員でなければ、構成員の立ち合いが必要となるため負担の軽減にはならない。立ち合いを不要とすることにより、当該無線局の運用に必要な免許を所持する人がいれば社団局の構成員を休憩させることができる。