裁判所に提出する書類の作成
司法書士は、裁判所に提出する書類の作成を行うことができます。
例えば、民事訴訟の訴状、民事調停の申立書、破産申立書(※1)、相続放棄申述書(※2)など、裁判所に提出する様々な書類を作成することできます。
なお、裁判所に提出する書類の作成のご依頼については、「書類の作成」は行いますが、「手続の代理」をするわけではございません。この点から、弁護士による裁判手続の代理や認定司法書士による簡裁訴訟代理に比較した場合、ご依頼者様自身が裁判所と連絡のやり取りをする必要や、裁判所に出頭する必要などが生じます。
その他にも弁護士による裁判手続の代理や認定司法書士による簡裁訴訟代理と比較するとデメリット等がございますが、詳しい内容については、ご相談をお受けした際に説明させていただきます。
そういった点を踏まえた上で、裁判所に提出する書類の作成をご依頼されるかどうかをご検討下さい。
※1 破産申立に関しては、債務整理のページの「自己破産」の項目でも解説しておりますのでご覧下さい。
※2 相続放棄申述書に関しては、相続関係業務のページの「相続放棄」の項目でも解説しておりますのでご覧下さい。
簡裁訴訟代理等関係業務
司法書士の内、法務大臣による簡裁訴訟代理等関係業務の認定を受けた司法書士(認定司法書士)は、請求の目的の価額が140万円以下の簡易裁判所の民事訴訟に限り、弁護士と同様に当事者の訟代理人となることができます。(当事務所の代表の石田稔も認定司法書士です。)
「裁判所に提出する書類の作成」のご依頼の場合と異なり、訴訟代理人であれば、ご依頼者様に代わって裁判所との連絡のやり取りをしたり、裁判所に出頭したりすることができます(※なお、当事者尋問を行う場合などご本人の出頭が必要になる場合もあります。)。
また、請求の目的の価額が140万円以下の民事上の紛争(訴訟になった場合に簡易裁判所の管轄に属するものに限ります)について、訴訟代理人となるだけでなく、裁判外でも当事者の代理人として交渉を行うことができます。そのため、「いきなり訴訟をするのではなく、とりあえず内容証明郵便で請求をしてみてほしい」といったご依頼をお受けすることもできます。
なお、「請求の目的の価額が140万円以下であるかどうか」や「簡易裁判所の管轄に属するかどうか」については、この要件に当てはまるように思えても実は当てはまらないという場合もございます。この要件に当てはまるかどうかについては、当事務所にお問い合わせ下さい。
また、認定司法書士に代理手続を依頼する場合、権限が簡易裁判所の手続に限られる点などから、弁護士に代理手続を依頼する場合に比べてデメリットもございます。
詳しいデメリットの内容については、ご相談をお受けした際に説明させていただきますので、そのデメリットを踏まえた上で、ご依頼されるかどうかをご検討下さい。