司法書士や行政書士は、会則や犯罪収益移転防止法等において、ご依頼者様がご本人であることを確認する義務があります。
そのため、ご依頼をお受けするにあたって、本人確認のための資料の提示等をお願いさせていただいております。
また、時々、親族の方がご本人様の代理で手続を依頼したいといったご希望をいただくことがありますが、ご本人様とコンタクトを取らずにご依頼をお受けすることはできません。
お手数ですが、ご依頼をご希望される場合は、必ずご本人様とコンタクトを取らせていただき、ご本人様の確認をさせていだくことになります。