不動産登記
不動産登記とは、法務局が管理する公の帳簿に不動産の物理的現況やその不動産について誰がどのような権利を持っているのかなどの情報が記録され、公示される制度のことです。
司法書士は、この不動産登記について、権利に関する登記手続を扱う専門家です。
具体的な例としては、
「土地や建物を売買したので所有者の名義を売主から買主に変えたい」
「不動産を相続したので、不動産の名義を相続人にしたい」(※)
「住宅ローンを完済したので抵当権を抹消したい」
といったご要望に対し、ご相談を受けて助言をすることや、ご依頼を受けて当事者の方に代わって法務局で不動産登記の手続を行うことができます。
※不動産の相続に関しては、相続関係業務のページ「相続登記」の項目でも解説しておりますのでご覧下さい。
商業・法人登記
会社やその他の法人については、名称や本店所在地、役員の氏名など法律で定められた事項を法務局が管理する公の帳簿に載せて公示することになります。これが商業・法人の登記です。
商業・法人の登記については、会社やその他の法人を設立した時に登記をする必要があります。
また、設立後も登記した内容に変更が生じた場合や新たに登記する必要がある事項が生じた場合は、その変更の登記をしなければいけません。
司法書士は、商業・法人の登記の専門家であり、
「会社を設立する」
「会社の本店所在地を変更する」
「会社の役員を変更する」
などの場面において必要となる登記手続について、ご相談を受けて助言をすることや、ご依頼を受けて当事者の方に代わって法務局で商業・法人の登記の手続を行うことができます。