成年後見
成年後見制度とは、認知症や精神障害、知的障害などにより、判断能力が不十分になって財産管理等が十分に行えない方について、成年後見人等が財産管理等について代理や援助を行い、その方を保護する制度です。
成年後見は、任意後見と法定後見の2種類があります。
任意後見は、本人の判断能力が不十分になる前に、本人が将来自身の後見人(任意後見人)となる人を選び、本人と任意後見人となる人との間で、任意後見契約を締結して、将来認知症等により判断能力が不十分になった際に、その任意後見契約に基づいて、任意後見人が本人の財産管理等をするという制度です。
なお、任意後見契約の契約書は公正証書で作成する必要があります。
法定後見は、判断能力が不十分になって財産管理等が十分に行えない方について、一定の親族などが裁判所に申し立てを行い、裁判所が成年後見人(判断能力の程度によっては、保佐人または補助人)を選任し、成年後見人(または保佐人や補助人)が本人の財産管理等を代理・援助するというものです。
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