相続に関して、以下のような業務を中心にご相談やご依頼をお受けしております。
また、以下の項目に記載の内容以外にも、相続に関してご相談やご依頼をお受けできる場合がございます。詳しくは、当事務所にお問い合わせ下さい。
相続登記
不動産を相続した場合、法務局に不動産の相続登記を申請して、不動産の名義を亡くなられた方(被相続人)から相続人に移すことになります。
なお、令和6年3月31日までは相続登記は義務ではありませんが、令和6年4月1日から相続登記は義務化されます。
相続人が複数いる場合、不動産の相続登記は、相続人全員の共有名義にすることもできますが、そうすると将来的に不動産を処分することになった際や、さらに相続が発生した場合などに問題が生じる可能性があります。
そのため、相続人が複数いる場合、一般的には遺産分割協議を行い、不動産の全部または一部を特定の相続人のみの名義にします。
当事務所では、相続登記手続や、その相続登記手続で使う遺産分割協議書の作成のご依頼もお受けしております。
また、相続登記手続をする場合、亡くなられた方(被相続人)の出生からご逝去までの戸籍謄本や、各相続人の戸籍謄本などを取得する必要があります。
当事務所に相続登記手続のご依頼をいただければ、これらの戸籍謄本について、当事務所のほうでご依頼者様に代わって取得することもできます。
相続放棄
相続は亡くなった方(被相続人)の特定の財産だけ選んで相続するということはできません。そのため、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(債務)も含めて全てまとめて引き継ぐことになります。
では、相続財産の内、プラスの財産よりもマイナスの財産のほうが多く、相続をしたくないという場合は、どうすればいいでしょうか。
その場合は、相続放棄という手段があります。相続放棄をすることで、プラスの財産も相続できなくなりますが、マイナスの財産を相続しなくて済むことになります。
相続放棄は、裁判所への申述により行います。具体的には、裁判所に相続放棄申述書という書類を、その他の必要書類とともに提出することになります。
また、相続放棄をする場合、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にする必要があります。
「相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」は、通常は被相続人の死亡を相続人が知った日ですが、特別な事情がある場合、被相続人の死亡を相続人が知った日から3か月を経過していても、相続放棄が認められる場合があります。
当事務所では、裁判所に提出する相続放棄申述書の作成に関して、ご依頼やご相談をお受けしております。
遺言
相続が発生した際に、相続人達の間で意見が対立して遺産分割協議を成立させることができず、相続手続が滞ってしまうことがあります。
このようなトラブルを防止するためには、生前に遺言書を作って遺言を残しておくことが有効な手段となります。
また、トラブルを防止する以外に、遺言書を作っておくことで、相続手続を円滑に進めることができます。
しかし、遺言書は定められた形式で作らなければならず、その形式の要件を満たしていない遺言書は無効となってしまいます。
また、遺言書が形式上は問題が無くても、内容に法律上の問題があるものの、それに気が付かずに遺言書を作成してしまっていた場合、せっかく遺言書を残しても、その遺言の内容を実現できなくなることもあり得ます。
このように遺言書を作成するには注意を要する点があります。
当事務所では遺言書の作成に関しても相談やご依頼をお受けしております。