借金の返済についてお悩みの方から、以下のような内容の債務整理方法に関して、ご相談やご依頼をお受けしております。
任意整理
任意整理とは、司法書士(簡裁訴訟代理等関係業務の認定を受けた司法書士)がご依頼者様から委任を受けて代理人として債権者と交渉する手続です。債権者に対し、長期(3~5年程度)の分割払いや、将来の利息の免除などを求めて交渉し、和解を成立させることを目的とします。
※ 司法書士(簡裁訴訟代理等関係業務の認定を受けた司法書士)が債権者と交渉できるのは、借金額が債権者1社について140万円以内のものに限られます。
自己破産
自己破産とは、借金などの債務額が多すぎて自己の財産や収入を返済に充てたとしても返済できる見込みがない状態になってしまった場合に、裁判所に申し立てをして、債務(税金など一部の債務を除く)を帳消しにしてもらう手続きです。
司法書士は、裁判所に自己破産を申し立てる際に提出する申立書類の作成をすることができます。
自己破産は、借金がゼロになるという点では、その後の生活を再建しやすくなり、非常に良いのですが、デメリットとして、自己破産では基本的に財産を換価して債権者に配当することになるという点が挙げられます。
例えば、不動産などを所有している場合は、これを手放さなければならなくなる可能性があるなどのデメリットがあります。
また、自己破産の手続中は警備員など一定の職業に就くことができなくなるため、破産をする時の職業によっては退職しなければならない可能性もあります。
個人再生
個人再生とは、借金などの債務について支払不能となるおそれがある場合に、裁判所に申し立てをして、債務(税金など一部の債務を除く)を大幅に減額した額を3~5年程度の分割払いにして返済する計画(再生計画)を裁判所に認可してもらい、その計画通りに支払いをすれば残りの借金等の債務の支払いが免除されるというものです。
司法書士は、裁判所に個人再生を申し立てる際に提出する申立書類の作成をすることができます。
個人再生のメリットとしては、自己破産のようにその手続中に一定の職業に就くことができなくなるといったことが無いという点が挙げられます。
また、一定の条件を満たせば住宅ローン債務の担保に入っている住宅を手放さずに手続きをすることができるという点も破産と比較した場合のメリットです(※この場合、住宅ローン債務は減額されません)。
個人再生のデメリットとしては、破産と異なり、減額された額とはいえ、ある程度の債務額を支払う必要があるという点です。
また、個人再生の手続きは継続的な収入が見込める方で債務の総額が5000万円を超えない方でなければ利用できません。