教育政策・リーダー研究会細則
第1章 通則
第1条 (細則の制定)
教育政策・リーダー研究会会則第20条により、この細則を定める。
第2章 理事会
第2条 (理事会の開催・仮理事会)
(1) 理事会は理事の過半数の出席がなければ開催できない。ただし定足数には委任状を含むものとする。
(2) 定足数に達しない理事会は仮理事会とし、その仮決定事項を文書により各理事に通知する。15日以内に半数以上の反対のない場合、仮決定事項は決定事項となる。
(3) 役員改選後の新理事会の招集は前会長が行う。
第3条 (事務局)
事務局は必要に応じて規約を定め、それに基づき会務を処理する。
第3章 総会
第4条 (総会の成立・仮総会)
(1) 総会は、全会員の3分の1以上の出席により成立する。
(2) 定足数に満たないときは仮総会とする。定足数には委任状を含むものとする。
第5条 (総会の決議)
(1) 総会の決議は、実出席会員の過半数の同意による。ただし,会則第16条による本会則の変更は,総会における実出席会員の3分の2以上の同意を必要とする。
(2) 仮総会における決議も前項の例による。この場合、決議事項を文書により全会員に通知し、そののち1カ月以内に3分の1以上の文書による反対のないときは、仮総会の決議事項は総会の決議事項となるものとする。
第6条 (総会の審議・決定事項)
定例総会においては次の事項を審議決定する。
1.会務報告承認
2.決算の承認及び予算の審議
3.役員選出の承認
4.その他の重要事項
第4章 役員選出
第7条 (理事の選出)
(1) 理事は候補者を次の区分より各2名互選で選出し,総会の承認を得る。 区分は次の通りとする。
1.修了生各期代表
2.院生代表
3.教職員代表
(2) このほか必要に応じて,理事会の議を経て会員のうちから若干名の理事を追加し,委嘱することができる。
第8条 (理事の欠員の補充)
理事に欠員を生じたときは各区分の互選による選出者をもって補い、その任期は前任者の残りの期間とする。
第5章 附則
附則第1条 本会則は令和5年12月1日より施行する。
2.本細則は2025(令和7)年2月15日に一部改正され、同日より実施する。