「教育政策・リーダー研究会」会則

第1章  総則

第1条  本研究会の名称を教育政策・リーダー研究会とする。

第2条  本研究会は,教育政策・リーダーに関する研究と実践を促進し、普及することを目的とする。

第3条  本研究会は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。

    1.研究会の開催

2.会員の学びを継続的に深化するための実践・研究の促進

3.会員相互並びに内外の研究者,実践者との交流

4.教育政策・リーダー研究及び実践に関する普及活動

5.その他他本会の目的達成のための事業

 第2章  会員

第4条  本研究会は,教育政策リーダーコース院生及び修了生、教職員、研究者、セミナー 参加者、実践者のうち本研究会の趣旨に賛同した者で、会員の推薦を受けた者とする。

第5条  会員は,入会時に賛助金 5 千円を納入すること。

第6条  退会する者は,事務局へ退会届を提出すること。

 第3章  役員

第7条  本会の事業を運用するために次の役員をおく。

  会長  1 名、理事  若干名、事務局長  1 名、事務局次長2名、幹事  若干名、監査 2 名 

第8条  本研究会の役員は総会において選任する。

第9条  役員の選出並びに役割については次の通りとする。

    1.理事は会員のうちから選出する。理事は理事会を構成し、本会の重要な事項を審議するとともに、本会の運営にあたり、会務を執行する。

2.会長は理事のうちから選出し、総会の承認を得るものとする。会長は 本研究会を代表し、会務を統括する。会長は事務局を定め、理事会その他の諸会議を招集 する。

3.会長はあらかじめ理事のなかから会長代行を指名する。会長に事故あるときは、会長代行 がこれに代わる。

4.事務局長、事務局次長および幹事は会長が委嘱し、会務を処理する。

5.監査は理事会が総会の承認を得て委嘱し、本会の会計を監査する。

   第 10 条  本研究会の事務局を会長の指定する場所に置く。

  第 11 条   役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。

第4章   総会

第 12 条     総会は本会最高の議決機関であって年 1 回これを開き、本会の重要事項を審議 決定する。

 2.必要に応じて臨時総会を開くことができる。

 3.総会は会長が招集する。

第5章  会計

第 13 条  本会の経費は会員の賛助金その他の収入をもってあてる。

   第 14 条  理事会は予算案をつくり、総会の議に附するものとする。

第 15 条  本会の会計年度は毎年 1月 1 日に始まり、12 月 31 日に終る。

第6章 各種委員会

  第16条 本会に次の委員会を置く。

(1)研究推進委員会、(2)広報委員会、(3)紀要編集委員会。

 2.研究推進委員会は,研究会としての研究の推進にあたる。

 3.広報委員会は,本研究会の広報にあたる。

 4.紀要編集委員会は,研究会紀要の編集にあたる。

  第17条 本会に必要に応じて,総会の議を経て特別委員会をおくことができる。

  第18条 各委員会は委員長1名,委員若干名で構成する。

 2.委員長は,会長が理事の中から選任し、委嘱する。

 3.委員は,会長が委員長と協議の上,会員の中から委嘱する。

 4.委員の任期は委員長の任期の範囲内とし、委員の再任は妨げない。

 5.特別の事情がない限り,委員を重任させることはできない。

章   雑則

第 19 条  本会則の変更は総会の決議による。

20 条  本会を運営するに必要な細則および規程は理事会が定め、総会に報告する。

章   附則

21 条  本会則は令和 2 年(2020年) 2 月 15 日から実施する。

 2.本会則第15条(会計年度)は,令和5年(2023年)2月18日の総会において改正された。改正会則は同日より実施する。 

 3.本会則第9条第2項,第12条第2項および第3項は,令和6年(2024年)2月17日の総会において改正された。改正会則は同日より実施する。

 4.本会則第7条,第9条第1項,第4項,第6章第16条以降第8章第21条は,令和7年(2025年)2月15日の総会において改正された。改正会則は同日より実施する。