1,教育庁による「報道発表」における「処分理由」につきましては、
生徒への身体接触も、職務命令に反して生徒へのメールや電話をしていたことも事実ではありますが、
① それらが「世間一般で言われるセクハラ」とは全く異なる、賞賛や激励の際の身体接触であったことも、
②「被害生徒」などと称することが不公正かつ不正確で、極めて大袈裟な不適切な表現であることも、
③ 職務命令に反してメールや電話をしなければならなかった理由も、
教育庁が自らの決定を合理化すると共に不都合な事実は隠蔽した、極めて悪質な内容となっています。
2,新聞・テレビにおける報道内容は、教育庁が「報道提供」の際の質疑応答などで語った内容の転写でしょう。
前記「1」の「処分理由」には無い様々な内容が記載されていますが、その大半は、不当に土井の印象を貶め、
懲戒免職が相当の極めて悪質な人物と思わせる、教育庁の悪意に満ち溢れています。
その最たるものが「バレなければいいと思っていた」「嫌ではなかったと言うよう求めた」「保身目的」など、
それぞれの場面の正確な状況や背景を語らず、敢えて「印象を貶めるに有効と思われる部分」を切り取り、
全く関係のない場面に貼り付けたり繋いだりした報道をさせている点です。
3,これらの内容は、どこかの社だけが突出して過激な内容を報じているわけではないことから、各社は教育庁から
提供された通りを報道していることが伺えます。従って、教育庁が意図して不当に土井の印象を貶める不正確
および虚偽の内容を語ったのであり、その責任は全て教育庁にあります。係争中の闘いに勝利した暁には、
これら、教育庁により甚だしく名誉を棄損されたことについて、名誉回復および謝罪と賠償を求める所存です。