・5月31日 提出済の「審査請求」は、「大阪府人事委員会」に対し「懲戒免職処分の撤回」を求めたものと、
「大阪府総務部」に対し「退職金不支給の撤回」を求めたものと、実は二つの窓口に宛てたもので、
下記4月23日期限のものは人事委員会へのものでした。そして、もう一つの窓口である総務部に
提出すべき「教育庁の言い分(答弁書)への反論書」は、5月31日が提出期限となっています。
よって5月中は、弁護士の先生の指導助言のもと、その準備を行ないます。
★トップページ「お知らせ」にも記しておりますが、多くの方から「期限付き大至急で」賜りました「陳述書」は、
弁護士によれば、上記「退職金不支給の撤回」にかかる「反論書」に添付して提出するとのことです。
ご多忙の中「大至急の期限」に間に合わせる形で御厚意をお寄せ下さいました方々には大変失礼かつ申し訳なく、
この場をお借りして心よりお詫び申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。
・4月23日 教育庁から人事委員会に提出された「答弁書」が当方に送付され、それへの「反論」の提出期限。
4月15日に弁護士と打ち合わせを行なった上、弁護士にて書類作成をし人事委員会に提出します。
★「第2回支援者の集い」:遠からず開催したいと考えております。ホームページ、および「免職を取り消す会」の
「グループライン」または「公式アカウント」にてご案内いたします。
「知らない同士」ながら「思い」を同じくする方々と横の繋がりや親睦を形成し、
本件闘争の後方?側面?からの支援体制を充実させて行きましょう。
★「ビラ配布・第3弾」:協力依頼のご案内を「グループライン」または個別にお送り致します。
また、自ら進んでご協力いただける方は「窓口」までご連絡ください。
2月26日 上記請求を受け付けた人事委員会は、教育庁に当方の「申し立て」を受付後直ちに送付しており、
この日までに、それに対する「答弁書(反論)」を提出するよう指示している。
(遅くともこの日までには「答弁書」が提出され、人事委員会より当方弁護士に送付される)
12月22日 大阪府人事委員会への審査請求(異議申立)期限。
(この日までに異議申立をすべく、弁護士の指示の下、準備中です)