★ 3月16日、当時の田中徹准校長から「生徒への聴き取りをした話」を基に、その認否等についての事情聴取を受けました。
その際、下記「A」から「K」まで(「K」は匿名で)の名前と証言内容を聞かされ、その時は「生徒がそう言っているのなら」と、
記憶にないことや信じ難いことも「それが事実なんだろう」と思って聞いていました。
しかし後日、それまでに得ていた情報から考えて徐々に疑念が膨らんでいたところに「C」の情報が寄せられ、その疑念は確信へと
変化しました。同時に、他の生徒にも「虚偽・捏造」や「誇張・歪曲」などが仕込まれていないはずがない・・と思い、当該生徒の
友人を介して様子や意向を確認した後に、直接の連絡をする了解を得られた本人・保護者から確認できた事実が下記の通りです。
なお、当時は自宅待機を命じられていたのですが、その付帯事項として「直接・間接を問わず、生徒・保護者との連絡は禁止」との
事柄も「職務命令」となっていました。それを根拠に、私の行為は「職務命令違反」として非難され、免職の要因にもなっているの
ですが、ホームページに掲載している文書の様々な箇所で述べている通り、
① 不当にかけられた嫌疑を晴らすのは、自衛のための行為として、被疑者としては当然の行動である。
② 田中による不正を教育庁に通告しても完全無視であったので、私自身で証拠を掴み、それを教育庁に突き付けるしかなかった。
③「公益通報制度」の精神に則り、伺われた上司の不正を解明し通告するのは、「全体の奉仕者たる公務員」としての責務である。
との論拠にて、「職務命令違反として非難するには当たらない」と、当時も現在も主張しています。
★ 追加情報
*ゴシック太字:田中徹が作成した事情聴取書に記載されている文言
*ゴシック赤字:生徒本人・保護者が私に話した内容 『 』は生徒が書いた証拠文書の文言
*ゴシック細字 : 土井によるコメント・解説
※:証拠文書あり ~「被害者」として挙がっていない生徒 ~
『12月初めに 准校長に会いました。〇〇と居る時にわいだけ呼ばれて・・体育で何かセクハラになるような事されてないか、又は、イヤな事
などなかったか等の簡単な事でした。』
『その後、保健の先生にも同じ事を言われましたが・・多分、准校長か誰かに言われたから聞いて来たんだと思います・・』
『多分、他の生徒も同様に、同じ質問を受けていると思います。』
『准校長の質問に少し違和感を覚えたので、土井ちゃんに対しての質問は、話をそらしました。けど、一度准校長と話をした人達が別の先生と
話をしているみたいです。』
★ 『3月2日の事情聴取書』 における田中氏の発言に 「1月下旬に発端となる訴えがあり、その真偽を確かめるため他の多くの生徒に聴き取りをした」 と
あるが、この生徒の証言では 12月初めに 聴き取りをしている。 しかも 事後に養護教諭など女性に再度の聴き取りをさせており、この時には既に
「入念な調査」 をしていた ことが判明した。
よって、田中氏の 「1月下旬・・」 は虚偽 であり、即ち 「訴えがあったから他の生徒への聴取を行なった」 ことも虚偽 である。
つまり、「セクハラの訴え」 など無く、私への怨恨による陰謀 が、本件の真相なのである。 ← 以下が判明するまではこのように推測していた。
★ 9月8日なってようやく教育庁が 「発端」 を口にした。それによると、教育庁が言う 「別の生徒」(以下「L」)による「K」 の事案が発端とのこと。
後に、当時一番の同性友達であった生徒から聞けた情報から、その 「L」 から「土井先生に触られた」との話を聞いた男子生徒が 「意気に感じて」 保健室
に訴えたのは事実のようである。
しかし、もし 「被害」 と言うべきセクハラ的接触があったのなら、男子生徒よりもまずは一番の同性友達に話したり相談したりするはずであるが、
それがなかったことから、当時、互いに好意を抱いていた「L」 とその男子生徒に於ける「男女間の甘え話」として為されたものであったと推測され、
大袈裟に取り上げるような話ではなかったはずである。
ただ、事実として、その 「発端とする事案」 が1月下旬にあったのだとしても、上記 「※」 の生徒の証言から、田中氏が遅くとも12月初旬から、私を
陥れるべく 「セクハラネタ」 を探していたのは間違いのない事実であり、そんな田中氏にすれば、この 「L」 の話は 「喉から手が出る」 ほど嬉しい
「絶好の話」であったに違いないと思われる。
そのような田中氏だからこそ、本書に縷々述べる「虚偽・捏造」を仕込んだということが合理的に推認されるのであり、逆に、田中氏の言説の全てについて、
その信憑性が疑われるのである。
★ 教育庁に対し上記事実を主張し続けていたのであるが、9月19日、管理・公務災害Gの岡松氏は 「それについて再度調べたところ、12月の時の話は
6月に起こった生徒間での事案にかかるアフターケアとして話を訊いたのであり、土井先生の話ではなかったと判明した」 と言った。そこで、私は再度、
その「※」の生徒に確認したところ、「間違いなく土井先生の話を訊かれた」「准校長が体育授業の終わりの『出待ち』までして訊いて来た」「冬休み明け
直ぐに、保健室の先生が教室にまで出向いて来て、廊下で同じことを訊かれたのも間違いない」と、その証言を手紙にして提出してくれている。
岡松氏が本当に田中氏に再度の確認をしたのかは判らぬが、確かなことは 、田中氏は遅くとも12月初旬には私を陥れる材料を懸命に探していたのであり、
「1月下旬の発端事例を受けて調査を開始した」 との言説および、教育庁が言う 「再調査の結果」 のいずれもが虚偽であるということである。
この事実と矛盾について合理的に説明できない状況で、私にかかる嫌疑を事実として認定すべく論うのは、「冤罪」と言うべきではなかろうか。
★ 9月22日の朝一番に免職の事例を手交されたので、おそらく、上記9月19日の時点では、その方向性は決していたものと思料する。 よって、そのような
時点にあって上記の矛盾は 「絶対にごまかさねばならない不都合な事実」 であったはずである。しかし、「※」 の生徒が 「間違いない」 と証言する通り、
ごまかしも覆しも出来ぬ事実なのである。
このような点からも、本件免職は「ある時点」から「結論ありき」となり、それ以後は、いかに 「免職を合理化するか」 に腐心したものと推測される。
その推測は、教育庁による報道提供を元情報とする新聞やテレビでの報道で、全く事実ではないことが報じられたことからも、合理的に伺われるのである。