審査等が完了し登録が完了すると公式ライバーとなります。
基本的にライバーは所属事務所を通じての登録となり、所属事務所の登録も同時に行わせていただいた上で登録いただくことになります(「事務所経由登録」といいます)。
オンライン契約について
契約月に入りましたら、アプリ内よりオンライン契約のお手続きをお願い致します。
更新のお手続きをされなかった場合にはシステムから外れその間アカウントは公式ライバーとしての権限を失う事になりますので、再契約をご希望の場合は元事務所にご連絡いただき再登録をお願い致します。
■ 契約更新
契約終了当月の15日までに、運営側でシステム上から更新手続きを開始し、更新対象のライバーリストを共有いたします。
ライバー様にはアプリ内で通知が届き、更新をご希望の場合はご自身で承認操作を行っていただく必要があります。
更新期間は1年間となります。
■ 契約満了後の対応
オンライン契約の更新が承認されず、契約満了で契約解除後、翌月20日までに再契約の申請が提出されない場合は、ライバーの事務所経由登録は解除となり、他の事務所を通じた事務所経由登録での再登録が可能です。
そのため、更新手続きを漏れたライバーがいる場合は、速やかに再契約申請を行ってください。
■ ライバー希望により事務所経由登録の解除申請が提出されている場合
先の解除月が優先されます。
※ライバーからの申請による最終月が1月、システムの解除が2月末の場合→1月末解除となります。
※ライバーからの申請による最終月が2月、システムの解除が2月末の場合→1月末解除となります。
ライバー及び事務所合意の上、双方から当社に登録解除希望の連絡があった場合、事務所経由登録を解除いたします。
ライバーと事務所間の契約が解除となった場合、所属事務所の登録を削除する必要が生じると思われますが、そのためには一旦事務所経由登録を解除する必要がございます。
ライバー単独による事務所経由登録の解除希望にも対応いたしますが、単独による解除希望の連絡は解除希望月の7ヶ月前までに通知することが必要です。(例:8月末解除の場合は1月中に通知が必要)
→こちらより申請してください:ライバー単独による事務所経由登録の解除希望申請シート
※申請後に取り消しをしたい場合には、当社のカスタマーサービスの公式LINE@にご連絡ください。
合意の上での登録解除時にはやり取りのスクリーンショットなどライバーからの合意が取れていることがわかるエビデンスが必要となります。
事務所経由登録での登録が不合理である特別な理由があると当社が判断した場合、当社が自発的に事務所経由登録としての登録を解除することがあります。この場合も、ライバーが活動するためには再度登録の手続を行う必要があります。基本的には、他の事務所を通じた事務所経由登録をいただくようお願いをしております。
不合理な理由には以下のような場合が含まれます。
給与未払いなどの給与トラブル
事務所とライバーの間で上記のようなトラブルが認められる場合事務所経由登録を解除する場合があります。1度目のトラブルに関しては登録解除はいたしませんが、再度トラブルが認められた場合登録解除となりえます。
マネジメントの放棄
事務所がライバーのマネジメントを放棄していると認められる場合(7日以内に返事がない場合、イベントなどの連絡をしない等)事務所経由登録を解除する場合があります。当社が当該事務所へ通知後、事務所側の改善が認められる場合は登録解除はいたしませんが、その後改善がない場合又は再度放棄があった場合は登録解除となりえます。
他社提供サービスでの活動推進
ライバー本人からの希望がある場合を除き、登録事務所が当事務所以外のプラットフォームでの活動を積極的に促している場合、当該事務所による事務所経由登録を解除する場合があります。
事務所経由登録解除後であっても、他の事務所を通じた事務所経由登録での再登録が可能です。
事務所が変更となる場合の登録解除後の再登録の受入人数制限
従前事務所登録をしていた方が異なる事務所での事務所登録を行うケースに関しては、月の上限を設けています。
現在の所属事務所と登録変更先の事務所間で合意があった場合は登録の解除の必要はなく事務所登録の変更が可能
非アクティブライバーに関する取扱い
定義:6ヶ月以上連続して、月間有効配信日数が3日未満であるライバーを「非アクティブライバー」と定義します。
非アクティブライバーは、登録解除の必要なく登録事務所の変更が可能。