日本に住んでいる20歳以上60歳未満の全ての方は、公的年金に加入することが法律で義務付けられており、学生も20歳になったら国民年金に加入する必要があります。
国民年金の加入手続きは不要です。20歳到達日に、日本年金機構で国民年金加入処理がなされた後、「国民年金加入のお知らせ」が届きます。
なお、20歳になった月分から保険料の納付が必要です。
学生納付特例制度は、所得が少なく保険料を納めることが困難な20歳以上の学生の方について、在学期間中の納付を猶予し、社会人になってから在学期間中の保険料を納付できるようにするものです(ただし、承認を受けた年度の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を後払いする場合には、猶予されていた時の保険料に一定の加算額が加わります)。
この制度を利用せずに保険料も納めない場合、将来、老齢年金を受け取ることができなくなったり、不慮の事故で重い障害が残ってしまった場合に支給される障害基礎年金を受け取ることができなくなることがあります。毎月の保険料納付が困難な場合は、学生納付特例制度の申請をしましょう。
学生納付特例制度の詳細は以下のホームページで確認できます。
日本年金機構 学生納付特例制度
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150514.html
※学生納付特例制度は、20歳になった時及びその後毎年度申請が必要です。
※2014年4月より、保険料徴収時効が完成していない2年1ヶ月前までの保険料を遡って申請することができるようになりました。
本学では、学生の皆さんが学生納付特例の申請をしやすいように、2011年度より学生納付特例事務法人の指定を受けました。そのため、学生支援課で学生納付特例制度の申請手続きを行うことができます。