病気その他やむを得ない事情により2カ月以上修学出来ない学生は、その理由を明記した「休学願」を保証人連署のうえ提出し、学長の許可を得て休学することが出来ます。(病気理由の場合は、医師の診断書添付が必要です。)
休学期間は休学を許可された月の初日から学期末または学年の終わりまでとなります。ただし、特別な理由があるときは、引き続き1年まで休学を延長することが出来ます。休学期間は、通算して3年を超えることが出来ません。
休学期間は在学年限に算入しません。
休学期間が終了し復学するときは、学長の許可を得て復学することができます。
復学を希望するときは、復学する学期の前の学期末(9月末日・3月末日)までに所定の手続きをもって願い出なければなりません。復学の始期は、学期の始めとします。
病気その他やむを得ない事由のため退学しようとする学生は、その理由を明記した「退学願」を保証人連署のうえ提出し、学長の許可を受けなければなりません。
次のいずれかに該当する者は、教授会における審議を経て学長が退学を命じます。
(1)学費の納付を怠った者
(2)在学年限(8年)を超えた者
(3)学業を怠り、または回復困難な病気により成業の見込みがないと認められる者
(4)休学期間を超えてもなお修学ができない者
(5)他の大学、短期大学又は高等専門学校に在籍していることが明らかになった者
(6)長期間にわたって行方不明の者
(7)外国人留学生で、出入国管理及び難民認定法に定める中長期在留者の資格を有しない者
本学を退学した者が再入学を願い出た場合は、再入学を許可されることがあります。ただし、再入学後、再び退学となった者は、再入学を願い出ることができません。
学生支援課に申し出る
退学・休学の場合、FA(ファカルティ・アドバイザー)と面談
「休学願」または「退学願」を学生支援課に提出
※面談後「休学願」または「退学願」をお渡しします。
※学生支援課より保証人様への確認をさせていただきます。
※日本学生支援機構奨学生の場合、別途手続きが必要になります。
学費等納付金・在籍料(休学の場合)について財務課より通知
学内手続きを経て、本学より「休学許可書」または「退学許可書」を郵送
※「休学許可書」または「退学許可書」が到着後、手続完了となります。
注意事項
手続きに関する詳細は個々の学生の状況により異なるため、申し出時に学生支援課よりご説明します。
申し出の時期により、休学期間、退学日、納付していただく学費、在籍料等異なります。
(参考)休学時の在籍料:春学期24,000円 秋学期24,000円 通年48,000円
休学者への復学の案内は以下のとおりとなります。
春学期の休学者:8月頃郵送
秋学期の休学者:2月頃郵送
再入学を希望する場合は以下のとおりとなります。
再入学を希望する年の2月末日までに学生支援課に申し出る。
※留学生の場合は、在留資格申請に時間を要することから、再入学を希望する前年の9月末日までに申し出てください。
退学時は学生証を学生支援課に返却してください。