冠国定官之律
伝統文語
一 始
律生官之書而官為定官力冠国此時大生而律無官民須迷此時心定律別而律生心圧時在須心行定即行古道亦別国之道而論行故加術心圧須行軟此無即官圧民而圧多心即国須行壊而民之行処行無而再心圧生此悪道即律之心圧須認噫須謝此律在島集軸律之下而反此無
二 国之心型
無目物生通心型識此而古論言与型於型無生心同此国無目即定心型目国道而識心噫国之心型如此
二之一 国之風衣
如下絵縦五横七
皇論之心為此風衣種色此闇光色此光皇連光闇
二之二 国歌
国歌生冠光歌言生如此於国光満|全之族噫|於皇之心|同善日在歌声生如此四四上一々二四三二々々|五上一々四五四三一二々|上一上一五々五四三四々々|上一々四々五々二四五上一上二上一々々々
二之三 国之圧字
国之圧字如下
筆兵之心在周於軸生国名加国道在無力時之別使火色圧火色生力色而圧字之古道多従此
三 国之軸力
国生大力別而定国道無須唯王噫少人定道即国壊古論硬件之言生上人戦此上行別而王無常上人而多人即心集来力論国道而別之論言識来人心受之物此極硬無水与墨生術無噫此故冠国集民論道噫
四 官之積術
四之一 国島集片
集民別而全民集来一囲即混混多族在冠国而地心軸言互別噫而別族在別地即別国於島加而大小之島在即別島於集而別集於片噫力在全官而国官論為国律而島官論為島律而集官論為集律而片官論為片律
四之二 官型
官型如下別官為律集加裁集噫律集論律行律労行而裁集裁官民与論律之時噫律集生国律加島律加集律加片律在裁集生国裁加島裁加集裁加片裁在律集之下筆兵在而筆生使学使術之人兵生使力使術之人筆兵之下再集在此集於律定
四之三 民生官軸
積官別而労生人噫唯少人労於官而国行壊即全人須為此別而於此直無再国行壊此故為官件之直在此生手人之裁加行律生論噫使手人之裁人等手律集之論人官無力心而別行此噫無力目人手之論人而無力閉裁此等於無心圧之圧噫行律生論此心無善之律在之時民力与於官別行律之論噫官心此而須論律噫此等之時民力之件生於定民之律筆多
五 官之須為
六
七
八
九
十 文之加別
和訳
アイル共和国政府機構基本法
二 国のシンボル見えないものというのは、シンボルを通じてこれを認識するものであって、故事(《字を知らない人(無識字人)》)が言うには、形がないものに形を与えることは心を作ることである。{これと同じく国は|同じくこの国(アイル共和国)は}目に見えないものなので、シンボルを定めて国の道を見て心を知るのである。国のシンボルは以下の通り。
四 政府の構造四の一 国・島(=民族自治区)・郡・町「民を集める」といっても、全ての民を部屋に集めたら、ぐちゃぐちゃになってしまう。アイル共和国にはたくさんの民族がいて、文化・母語が互いに異なっている。そして異なった民族が異なった土地にいるので、国を島(=民族自治区)に分割する。そして、大小の島があるので、島(=民族自治区)を郡(集)に分割する(=ことで郡の大きさを大まかに揃える)。そして、郡を町(片)に分割する³。全ての政府(=アイル共和国政府も地方政府も)は権力を有し、アイル共和国政府は論じてアイル共和国の法律を作り、民族自治区政府は論じて民族自治区の法律を作り、郡政府は論じて郡の法律を作り、町政府は論じて町の法律を作る。
四の二 政府の形政府の形は以下の通りである。政府は、法律省と司法省を作る。法律省は法律を論じ法律を施行し行政を行い、司法省は官民を裁いて、法律を論じる時間を与える⁴。法律省は、アイル共和国役所と民族自治区役所と郡役所と町役所がある。司法省は、アイル共和国裁判所と民族自治区裁判所と郡裁判所と町裁判所がある。法律省の下には事務府と実働府⁵があって、事務府は学問を使い技術を使う人である。実働府とは、力を使い技術を使う人である。事務府と実働府の下には再び省があって、この省は法律で定める。
四の三 国民主権政府を組み立てても働くのは人である。少ない人のみが政府で働けば(=政治をすれば)国は滅ぶだろうから、全ての民がこれ(=政治)をすべきである。しかしながら、これ(=全人民の政治的参加)に関してルールがなければこれまた国が壊れるだろう。そのため、政治をするルールがある。これは、選挙と法改正提案である。選挙を使って人々は法律の論者を選ぶ。政府は、思って(=政府の意図で)これ(=法律の論者)を変えることはできない。(特定の個)人が選んだ論者(が具体的に誰であるか)を見ることはできなくて⁶、閉じた選挙⁷を行ってはならない。これは心圧を無くすための圧力である。法改正提案とは、良くない法律があると思ったときに、民が政府に法律を変更する{議論をさせる|案を与える}ことである。政府はこれを考え、法律を論じねばならない。そんなときに民ができることは、国民権利基本法に詳述されている。
五 政府の義務 六 七 八 九 十 文の増減(=改定)
注