山梨県造形教育研究会会則
(名称)
第1条 本会は、山梨県造形教育研究会と称する。
(事務局)
第2条 本会の事務局は、事務局長勤務先内におく。
(目的)
第3条 本会は、山梨県の造形教育の振興を図り、創造的人間性の開発に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業をおこなう。
造形教育振興のための研究協議
参加各団体への協力
本会と目的を同じくする他の同種団体への協力
活動の記録
その他本会の必要と認めた事業
(組織)
第5条 本会は、県内の小中学校に勤務、造形教育を選任または担当する教職員による次の山梨県下の造形教育研究団体をもって組織する。
都市による団体
学校種別による団体
(役員)
第6条 本会には、次の役員をおく。
顧問若干名
会長1名
副会長若干名
常任委員若干名
監事若干名
事務局長1名
事務局員若干名
(役員の任務)
第7条 本会役員は次の任務をもつ。
会長は本会を代表し、会務を処理する。
副会長は会長を補佐し、会務を代行できる。
常任委員は常任員会を構成し、本会運営の審議に当たる。また、各支部の運営に当たるはもちろん、必要に応じて専門部を構成し会長の諮問に応じる。
監事は本会の会計ならびに運営について監査する。
事務局長は会長を補佐し、事務局を統括する。
事務局員は本会の運営についての企画、渉外、庶務、会計等の事務処理にあたる。
(役員の選出)
第8条 本会の役員の選出は、次のとおりとする。
会長、副会長は常任委員会で推薦し、総会の承認を得て決定する。
常任委員は各都市校種別により選出し、総会の承認を得て決定する。
監事は常任委員会で推薦し、総会の承認を得て決定する。
(役員の任期)
第9条 本会役員の任期は1カ年とする。但し再選を妨げない。
(会議)
第10条 本会の運営に関して、次の会議をもつ。
会議は、総会、常任員会、その他とする
総会は毎年1回開催する。但し必要に応じて臨時に開催できる。
常任委員会は、臨時開催する。
その他の会議処理、運営に関して会長が必要と認めた会議を開催できる。
(会計)
第11条
本会の会費は、参加団体の会費および、その他をもってあてる。
本会の会費は、参加団体の分担により、その額は常任委員会で定める。
本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。
(会則の改正)
第12条 本会会則の改正は総会の議決による。
(細則)
第13条 本会会則に関する細則は、常任員会の議を経て定める。
付則
本会則は昭和29年7月4日から施行する。
本会則は昭和36年5月20日から改正施行する。
本会則は昭和38年6月22日から改正施行する。
本会則は昭和41年6月11日から改正施行する。
本会則は昭和49年5月30日から改正施行する。
本会則は昭和51年6月6日から改正施行する。
本会則は昭和56年5月30日から改正施行する。
本会則は令和元年6月26日から改正施行する。