◇ 遺留分とは◇
遺留分とは、法定相続人に法律上認められている最低限の相続ができる部分(財産)を意味します。
法律上被相続人は、遺言書によって、特定の法定相続人に相続をさせないようにすることができます。
しかし、他方で、相続の趣旨は、扶養という側面もあるため、法定相続人に一切財産を相続させないことは、酷な結果となります。
そこで、民法は、法定相続人へ最低限の補償をするべく、法定相続人が最低限の権利としての保障を与えました。
これを、遺留分といい、具体的には、遺留分を侵害している財産の取得者(相続人もしくは受贈者等)に対して、財産を移転するように請求できる権利のことを意味します。
遺留分は本来通常の相続(法定相続分)よりも相続できる財産は少ない(法定相続分の2分の1)です。
また 、遺留分が保障されている相続人は配偶者、子、親のみであり、兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。
遺留分の侵害があった場合、遺留分を有する者は、財産を取得した(相続した)人に対して、遺留分を請求できます。
この請求を遺留分減殺請求と呼ぶこともあります。
なお、遺留分の請求は、相続開始を知った日から1年以内に行使しないと行使できなくなります。
行使する具体的な方法は、内容証明郵便によって、遺留分減殺請求を行使する旨を通知することによって行います。
【◇ ご連絡先 ◇】
アイビー法律事務所 電 話 04-2968-9988
受付時間:月から金 9:30~17:30
アイビー法律事務所(所沢小手指) :http://ivylawoffice.jimdo.com/
〒359-1141 埼玉県所沢市小手指町1-13-3 トレザ小手指102号