相続が開始されると、通常相続人を戸籍の取り寄せなどをして確定しますが、行方不明・所在不明の法定相続人がいる場合、遺産分割協議ができないことになります。
そこで、そのような場合、家庭裁判所にて、行方不明の代理人となるべき人、すなわち「不在者財産管理人」(民法25条)を選任する手続きをすることになります。
そのうえで、「不在者財産管理人」を入れて、遺産分割協議を行うことになります。
また行方不明者の生死が7年間わからないときには、家庭裁判所にて死亡したものとみなす制度(失踪宣告制度)があり、この制度を利用することで、死亡したこととなることから、不在者財産管理人を選任することなく、遺産分割協議を進めることになります。
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