示談金額が保険会社や相手方から提示された際、その金額が適正かどうかの判断は容易ではありません。
一般的には、自賠責の基準、保険会社の基準、裁判の基準の3つがあるといわれています。
基準の内容はさておき、実際上の金額を内容を比較すると、自賠責保険による算定⇒保険会社の内部基準による算定⇒裁判基準による算定の順で、金額が多くなる傾向にあります。
本来は、こうした差額があること自体好ましいことではなく、むしろ裁判基準による算定により、被害者の方へ補償がなされるべきです。
示談だから少なくて良いという発想自体が問題があるとも言えます。
残念なことではありますが、実務では、保険会社が営利企業であることにも影響をうけ、交渉段階では、少なめの提示となる傾向が見られます。
そのため、提示を受けた金額が一体どの程度、裁判基準から離れているかという視点で検討することは大切であり、示談をするかどうか、さらに交渉をすべきかどうかということを決めるうえで、弁護士に相談をされることをお勧めします。
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