遺言書は、特別方式を除けば、普通方式として3つの遺言の種類があります。
◎自筆証書遺言・・・・費用がかからず自分ひとりでいつでも作成できる簡便な作成方法です。
ただし、自署、日付等要件を具備していないと無効になるおそれがあります。
◎公正証書遺言・・・・公証人に遺言を作成してもらうので、確実に有効jな遺言を作成できる方法です。
ただし、費用がかかります。
◎秘密証書遺言・・・・自分で作成し封印した遺言を公証人に保管してもらう作成方法です。
内容を秘密にできる点メリットですが、自筆証書遺言同様要件具備してないと無効のおそれがある。
一般的には、公正証書遺言をお勧めてしています。
要件具備の不安については、公証人にフォローしていただけるし、紛失等の危険もないからです。