◇損害賠償請求の方法、手続に関する相談◇
交通事故の加害者や保険会社の提示内容に納得できない場合、加害者に対して法的手続によって損害賠償請求をしていく必要があります。
法的手続きは、以下のものがあります。
◎調停・・・・・当事者による話し合いを裁判所で行う手続きです。
調停委員により、当事者間の話合いが進められます。
法的主張の適否だけが、解決の要素となるわけではありません。
当事者だけでも進められることはメリットです。
当事者の主張の対立が激しい場合には、不向きな手続です。
◎訴訟・・・・・法律上の請求を行い、その立証をすることで、判決を得るための手続きです。
当事者の主張の対立が激しい場合には、訴訟を利用せざるをえません。
訴訟においても、和解手続があり、話し合いによる解決もあります。
当事者だけでは、遂行することは容易ではありません。
法律上の主張、立証などは専門家による弁護士を利用するのが一般的です。
◎支払督促・損害賠償請求について、相手方に対して、支払うよう催告する裁判所の手続きです。
相手方が争わなければ、強制執行をなしうる効果が生じます。
相手方が争った場合には、訴訟に移行することになります。
※ 弁護士の必要性
弁護士は絶対に必要というわけではないですが、調停や訴訟という手続きでは、準備書面の作成や証拠のやりとり、さらには法的問題の議論、証人尋問など容易ではない部分も多々存在します。
また、仕事等で、平日の日中の時間帯に裁判所へ出頭できないという方が通常と思われます。
そこで、被害者の方が交渉や法的手続を進める必要がある場合には、弁護士が被害者の方に代わり代理人として、交渉や法的手続きを進めることが通常となっています。
とりわけ、交通事故に関する保険制度にも、自賠責保険制度、保険会社における人身傷害保険、交通事故の際に弁護士を利用することを補償する弁護士保険特約などいろいろ内容の保険があり、理解することも難しいです。こうした保険制度も含め、それらを理解し、十分に活用するためにも、専門家である弁護士による法律相談を受けられることをお勧め致します。
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