福岡言語学会会則 (平成9年12月14日承認)
第1条(名称) 本会は「福岡言語学会」と称し、FLCと略称する。
第2条(目的) 本会は会員の研究活動の促進を目的とする。
第3条(活動) 本会は前条の目的を達成するために、研究発表、講演会、論文集の発行等の活動を行う。
第4条(会員) 本会は、言語学および関連する分野の研究に携わる者をもって構成する。
第5条(入会) 本会への入会は、会費の納入によって認められる。
第6条(役員) 本会は役員として、会長および事務局長を置く。任期はいずれも2年とし、再任を妨げない。
第7条(役員の選出) 本会の役員は、4月の例会の際に会員の互選によって選出する。但し、役員は大学教員とする。
欠員が生じた場合は、前任者の残任期間につき、前任者が指名し次の例会において承認を受ける。
第8条(事務局) 本会の事務局は事務局長の勤務する大学の研究室とする。
第9条(例会) 例会を毎年度、4月、7月、12月の第3土曜日に開く。
第10条(研究発表) 研究発表は、これを希望する会員が行うこととする。
第11条(会費) 会員は、年会費として3,000円(ただし学生は1,000円)を、原則として当該年度の最初の例会時に納入する。
第12条(会計年度) 本会の会計年度は4月1日から翌年の3月31日までとする。
第13条(会計監査) 4月の例会時に、前年度の会計監査の結果を報告する。
第14条(会則の変更) 本会の会則の変更は例会での議決を経て行う。
附 則 本会則は平成9年4月1日から施行する。
附 則 本会則は平成10年4月1日から施行する。