投稿日: 2011/01/20 5:26:13
今日,大倉山学院に北海道教育庁の方と星置養護学校の先生がお見えになりました.話題は,「未就学者(義務教育就学猶予・免除者)への対応について」です.実は,当院には,そういう方がたくさんいらっしゃいます.しかし,ご存知のとおり,日本国憲法第26条には,次のように書かれています.
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
思えば,ご本人や家族にとって,「日本国民としての権利も義務も果たしていない」ということは,計り知れない無念さを伴うことでしょう.当時の国の事情でそれが叶わなかったのは致し方ないとしても,現在は特別支援教育の名のもとに,重度障害児を含めた(多分)すべての国民が就学しています.「今一度,過去に遡って,未就学の我が子に教育を受けさせてほしい」.そのような声に応え,未就学者への集団授業などの新たな取組みの第一歩を開始してくれるそうなのです.
どうぞよろしくお願いします!
さらに今後,未就学者に対応するための明確な制度が整備されてゆくことを期待したいと思います.