保健室へようこそ

保健室は、川津校舎、乃木校舎、安来分教室にそれぞれあり、児童生徒が安心して学校生活を送れるようサポートしています。

学校管理下で起こった災害で、治療開始から治癒までの医療費が1,500円以上(医療費3割負担の場合)であればスポーツ振興センターの災害共済給付金支給の対象になります。

災害給付金の支給については、県から保護者の通帳に直接払い込まれることになっています。

必要な手続きは、下記のとおりです。すべての書類が揃ったら、担任または保健室に提出してください。

なお、給付金の振り込みにあたっては、別に金額等をお知らせします。

(公費負担医療制度を利用された場合でも対象となります。見舞金の1割が支給されます。)

「口座振込依頼書」記載について


<その他>

 治療が複数月になる場合、医療機関に1か月ごとの「医療等の状況」を記入してもらい提出してください。



〈参考〉 日本スポーツ振興センターホームページ  災害共済給付保護者の方へのページ  

 本校では、児童生徒が安心安全に教育活動を送れるよう、学校における医薬品使用の介助を保護者からの依頼に基づいて行っております。

 学校において医薬品使用の介助が必要な場合は、以下の内容をご確認の上、準備していただきますようご理解とご協力をお願いいたします。

【学校での医薬品使用の介助内容】

【学校で介助できる医薬品】

学校で介助できるのは医師から処方された医療用医薬品です。

※市販薬の預かりや使用介助はできません。

※原則、家庭等で使用したことのない薬、家庭での使用が難しい薬、使用時に副作用の出現が認められた薬の預かりや使用介助はできません。

【薬の準備について】

【必要な提出書類】

※薬の説明書のコピーとは、医療機関や薬局から発行される薬の名前や用法容量などが記載されたものです。

※主治医指示書は医療機関により有料の場合もあります。予めご了承ください。

※処方内容に変更があった場合は新たに書類をご提出ください。

※薬に関する各書類の有効期限は年度末とします。新年度には新しいものをご提出ください。

【その他】

学校で医薬品使用の介助ができる条件について

(1)児童生徒の医薬品の管理は、児童生徒本人が所持することを原則とします。ただし、以下の場合には保護者の依頼により医薬品を預かります。

 ①冷所保管などの保管条件がある医薬品

 ②児童生徒本人による管理が困難な場合

(2)教職員が児童生徒の医薬品使用を介助する場合の条件と範囲は以下のとおりです。

  ※医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条より

3.学校において予防すべき感染症への対応について 

学校は集団生活の場であり、学校において予防すべき感染症が発生した場合は、学校保健安全法第18条19条により、その感染症に罹患した児童・生徒に対して、出席停止の措置をとるように定められています。

つきましては、以下のとおり、学校で予防すべき感染症の種類と出席停止の基準についてお知らせいたしますので、医療機関で第1~3種の感染症の診断を受けた場合は学校へご連絡いただきますようお願いいたします。

※病院で登校許可証や診断書をもらわれる必要はありません。

【学校において予防すべき感染症の種類と出席停止期間の基準】 

【出席停止期間のみかた】

(例)インフルエンザの場合

発症(発熱)した日を0日、翌日を1日目と数えます。

本校では「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン(文部科学省初等中等教育局 健康教育・食育科 令和元年改訂)」「島根県食物アレルギー対応ハンドブック」をもとに、食物アレルギーをもつ児童生徒が、安全安心な学校生活を送ることができるよう、対応を行っています。

食物アレルギーのある児童生徒には入学時や転入学時、進級時及び新規発症時に「学校生活管理指導票(アレルギー疾患用)」の提出をお願いすることがありますので、ご協力をお願いします。


学校生活管理指導票(アレルギー疾患用)