目次
事務職員の学校運営参画推進事業(研究指定)とは?
このページは、香美市学校事務室が令和7年度に引き続き取り組む「事務職員の学校運営参画推進事業」(高知県教育委員会 研究指定)に関する記録と情報発信のページです。
研究の目的
事務職員が、これまでのお金やモノの管理といった仕事(事務)だけでなく、学校をより良くするための企画や運営(経営)にもっと積極的に関わることで、先生たちの負担を減らし、学校全体の力を高めて、子どもたちの学びを支えることを目指す研究です。
(目的)
第1条 事務職員が、教頭とともに校長を補佐する役割を果たすとともに、学校におけるさらなる働き方改革をはじめとした学校運営の諸課題への対応の中心的な役割を果たすこと等により、学校運営への参画を一層推進することを目的とする。
(本事業の内容)
第3条 加配事務職員による以下の取組を行う。
(1)学校の組織運営に関すること
(2)教育活動に関すること
(3)保護者、地域住民、関係機関等との連携及び協力の推進に関すること
(4)その他、学校運営に関すること
1 事業の目的
事務職員が、教頭とともに校長を補佐する役割を果たすとともに、学校におけるさらなる働き方改革をはじめとした学校運営の諸課題への対応の中心的な役割を果たすこと等により、学校運営への参画を一層推進することを目的とする。
2 事業内容
(4)内容
①加配事務職員の取組内容及び研究内容
以下のア~ウに関することは必須で取り組むこととする。
ア 学校の組織運営に関すること
イ 教育活動に関すること
ウ 保護者、地域住民、関係機関等との連携及び協力の推進に関すること
エ その他、学校運営に関すること
②働き方改革推進の取組の展開
各学校において、働き方改革に関するワークショップを行うなど、組織的に働き方改革に取り組むこととする。
③成果指標
以下の成果指標については、必須で設定することとする。
ア 日々の業務の中でやりがいを感じている教員の割合
イ 取組により多忙感の軽減につながったと感じる教員の割合
ウ 教職員の時間外在校等時間の縮減
(平均時間外在校等時間の縮減、時間外在校等時間が月 45 時間を超える教員の割合減少など)
④高知県教育委員会事務局教職員・福利課による学校訪問
適宜、以下の内容で実施
・市町村、学校長、共同学校事務室等との懇談
・課題の共有
・取組の実施状況についての確認 など
⑤成果の普及
研修会等において、研究成果について積極的な情報発信を行う。また、県教育委員会が主催する研修会において実践発表を行う。
申請理由(申請書から抜粋)
本市では平成28年度より小中学校10校の事務職員によるローテーション型の共同実施体制を構築してきた。令和3・4年度の共同学校事務室における働き方改革実践事業では、教材費徴収の事務職員への移行や押印レス等を推進した。令和6年度には「事務職員の校内企画等への参画・提案100%」を達成するなど、段階的に学校運営参画の基盤を固めてきた。
さらに令和7年度の本事業においては、事務職員主導による「働き方改革校内研修」を全校で実施し、現場から収集した814件の意見を市教育委員会に提示し、施策に反映させるなど、事務職員が働き方改革を牽引する体制を構築した。
あわせて、事務室ホームページの構築や共同実施のペーパーレス化、出勤簿デジタル化に着手し、校務DXの基盤整備を強力に推し進めた。
学校運営参画についての好事例の情報共有を進めてきたものの、一方で、市全体の取組の平準化にまでは至っていないことが課題である。
この課題等を踏まえ、令和8年度は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部改正法の施行に伴い作成した「香美市業務量・健康確保実施計画」に基づき、これまで進めてきた働き方改革及び校務DXの取組を一体的に位置付け着実に実行するとともに、これまでの「基盤整備」から「定着・高度化」へとフェーズを進め、全事務職員で取組の定着・高度化が図られる仕組みを構築し、香美市一体となった取組を展開したい。
さらに、出勤簿の完全デジタル化(紙の廃止)をはじめとした校務DXによる業務削減効果を教育活動の質的向上へとつなげたい。
これらを通じて、事務職員が学校運営や地域連携の支柱となる体制を確立し、財務・情報・組織運営の専門性を発揮することで、教頭とともに校長を補佐する経営参画モデルを確立するため、引き続き研究指定を申請する。
・働き方改革・業務改善
・出勤簿の完全デジタル化の本格運用と定着
・学校事務室ホームページの維持・発展
・JAET全国大会の開催を踏まえた、クラウドサービス活用を軸とした校務DXの推進
・学校と教師の業務の3分類に関する取組み
・調査・統計等の回答への参画
・学校の広報資料・ウェブサイトの作成・管理への参画
・ICT機器・ネットワーク設備の日常的な保守・管理への参画
・学校徴収金の公会計化に関する情報収集・検討
(令和8年4月3日 香美市教育委員会教育振興課)
(1)勤務時間管理の徹底
① 統合型校務支援システムの適切な運用における勤務時間の管理の徹底
② 事前申告による土日,祝祭日における勤務状況の把握
③ 運動部活動ガイドラインの遵守(文化部も含)
(部活動活動計画の適切な運用 中学校)
(2)労働安全管理の充実
① ストレスチェックの実施(年間1回)
② SCとの面談
※新規採用者は、学期ごとに1回実施
(3)市統一の取組の促進
① 夏期・冬期休業における「日直を置かない日」の設定
② 定時退校日の設定(毎週水曜日 ※第2・3水曜日 18:00)
※5月より実施。(4・7・12・3月以外)
③ 最終退校時刻の設定
④ 早出遅出勤務の実施
⑤ 校務DXによる業務改善
(4)留守番電話の運用
(令和7年4月4日 香美市教育委員会教育振興課)
香美市教育委員会における働き方改革について - 香美市公式ホームページ(学校教育班)
(令和5年度の取り組み)
香美市立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する香美市教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために構ずべき措置に関する規則
(令和2年9月25日 教育委員会規則第9号)
高知県
高知県立学校の教職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画の策定について | 高知県
(令和8年3月 高知県教育委員会)
令和7年度高知県総合教育会議 | 高知県(令和7年10月23日)
公立学校の教育職員の給与その他の勤務条件の特別措置に関する条例の一部改正について(通知)
(令和2年3月31日 元高教福第1888号 高知県教育長通知)
高知県立学校の教育職員の在校等時間の上限等に関する方針に係るQ&Aについて
(令和2年5月1日 事務連絡 教職員・福利課長)
国 (通知・答申 等)令和5年~
教師を取り巻く環境整備特別部会(令和7年7月9日~):文部科学省
教師を取り巻く環境整備特別部会緊急声明(令和7年11月12日)
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の制定等について(通知)
(令和7年9月26日 7文科初第1404号 文部科学事務次官通知)
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律の公布について(通知)
(令和7年6月18日 7文科初第793号 文部科学省事務次官通知)
「「令和の日本型学校教育」を担う質の高い教師の確保のための環境整備に関する総合的な方策について(答申)」(令和6年8月27日中央教育審議会)を踏まえた取組の徹底等について(通知)
(令和6年9月30日 6文科初第1293号 文部科学省初等中等教育局長・総合教育政策局長・スポーツ庁次長・文化庁次長通知)
(令和6年8月29日 「教師を取り巻く環境整備総合推進パッケージ」)
「令和の日本型学校教育」を担う質の高い教師の確保のための環境整備に関する総合的な方策について(答申)
(令和6年8月27日 中央教育審議会答申)
(令和5年6月~令和7年1月)
国 (通知・答申 等)平成31年~令和2年
教諭等の標準的な職務の明確化に係る学校管理規則参考例等の送付について(通知)
(令和2年7月17日 2初初企第14号 文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課長・財務課長通知)
事務職員の標準的な職務の明確化に係る学校管理規則参考例等の送付について(通知)
(令和2年7月17日 2初初企第15号 文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課長・財務課長通知)
「公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針」の告示等について(通知)
(令和2年1月17日 元文科初第1335号 文部科学省初等中等教育局長通知)※令和7年全部改正
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律の公布について(通知)
(令和元年12月11日 元文科初第1214号 文部科学省初等中等教育局長通知)
(平成31年3月18日 30文科初第1497号 文部科学事務次官通知)
(平成31年1月~令和5年8月)
国 (通知・答申 等)~平成31年
新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について(答申)
(平成31年1月25日 中央教育審議会 答申)
学校の組織運営体制の在り方に関する参考資料 ~事務職員関係~
(平成30年4月25日 第12回学校における働き方改革特別部会 資料)
(平成29年12月26日 文部科学大臣決定)
(平成29年8月29日 学校における働き方改革特別部会)
(平成29年7月~平成31年1月)
公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引の策定について(通知)
(平成27年1月27日 26文科初第1112号 文部科学事務次官通知)
他市町村
高知市立学校教職員の働き方改革プラン - 高知市ホームページ(学校教育課)
業務量管理・健康確保措置実施計画
高知市
室戸市学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画の策定について
安芸市 : 安芸市立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画の策定について
南国市立小中学校の教育職員に関する 業務量管理・健康確保措置実施計画について - 南国市役所
土佐市
須崎市立学校の教員職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画|須崎市
宿毛市
土佐清水市立小中学校の教育職員に関する「業務量管理・健康確保措置実施計画」 - 土佐清水市
四万十市立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画について - 四万十市公式ホームページ
香南市立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画について/香南市
香美市立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保実施計画について - 香美市公式ホームページ(学校教育係)
東洋町
奈半利町立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画の策定について|奈半利町
田野町
北川村立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画について | 高知県北川村 公式ウェブサイト|高知県ゆず王国の北川村
馬路村立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画 | 高知県・馬路村公式ホームページ
芸西村立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画 - その他 - 教育・文化 - 芸西村ホームページ
本山町
大豊学園 教職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画の策定について|大豊町 行政・暮らし
土佐町
大川村
「いの町立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画」の策定について | 子育て・教育・文化 | 学校・教育 | いの町
仁淀川町立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画について|仁淀川町
中土佐町立学校の教職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画について|中土佐町
佐川町
越知町立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画の策定について | 越知町公式ホームページ
「梼原町立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画」の策定について|雲の上の町 ゆすはら | 梼原町役場
日高村
津野町
四万十町立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画について|四万十町役場
大月町立学校の教職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画の策定について|大月町役場
教員業務支援員に関する情報の収集
・国
教員業務支援員との協働の手引き(令和5年12月):文部科学省
p.16様式_業務依頼書(サンプル)Excel
各教育委員会等の教員業務支援員の手引き・事例集(P15より)
千葉市 教員業務支援員(スクール・サポート・スタッフ)業務の手引き ※令和8年度版に差替済
岐阜県 スクール・サポート・スタッフ教員業務アシスタント活躍事例集
大分県 教員業務支援員(スクール・サポート・スタッフ)活躍マニュアル
※以下は働き方改革全般の事例集等に教員業務支援員の内容が含まれているものであり、該当ページを例示しています。山形県 学校における働き方改革の取組み手引【二訂版】 [p.43,66,88-90]
福島県 教職員多忙化解消アクションプランⅡ に基づく取組事例集 ~業務の効率化を目指して~ [p.19]
埼玉県 埼玉県教育委員会 業務改善実践事例集 [p.13]
埼玉県伊奈町 学校現場における業務改善加速事業」の実践報告 [p.23,30,32,43]
滋賀県大津市 学校における教職員の働き方改革について [p.7-9]
兵庫県 教職員の勤務時間適正化 先進事例集 [p.78,91]
福岡県北九州市 学校における業務改善プログラム<第3版> [p.36]
熊本県 学校現場の業務改善事例集 [p.7]
宮崎県 小・中学校における働き方改革好事例集 [p.4]
文部科学省 全国の学校における働き方改革事例集(令和5年3月改訂版) [p.12-15,150-153]
教員業務支援員を活用した働き方改革の取組事例 YouTube文部科学省/mextchannel
・県内市町村のホームページでの取組状況の公表
※実施要領
ホームページ等における学校における働き方改革に係る取組状況の公表
各教育委員会のホームぺージ等において、教員業務支援員を配置する学校における働き方改革に係る取組状況を速やかに公表すること。
安芸市 : 教員業務支援員を配置する学校における働き方 改革に係る取組状況について
教員業務支援員を配置する学校における働き方改革に係る取り組み状況について|須崎市
教員業務支援員を配置する学校における働き方改革に関する取組状況について - 四万十市公式ホームページ
教員業務支援員を配置する学校における働き方改革に関する取組状況について - 宿毛市
教員業務支援員を配置する学校における働き方改革に関する取組状況について - 土佐清水市
教員業務支援員を配置する学校における働き方改革に関する取組状況について(令和7年度)|安田町役場
教員業務支援員を配置する学校における働き方改革に関する取り組み状況について|大豊町 行政・暮らし
教員業務支援員を配置する学校における働き方改革に関する取組状況について | 佐川町役場
教員業務支援員を配置する学校における働き方改革に関する取り組み状況について | 越知町公式ホームページ
通知文書
高知県教員業務支援員活用事業に係る教職員の勤務時間管理について(依頼)
(令和8年4月3日 香美市教育委員会 教育振興課学校教育係)
高知県教員業務支援員活用事業に係る教職員の勤務時間管理及び留意事項について(依頼)
(令和8年4月20日 高知県教育委員会事務局 教職員・福利課長)
スタートアップ研修(令和8年5月20日)
部活動改革に関する情報の収集
・香美市・高知県
香美市
高知県
第5回 高知県における部活動地域連携・地域移行検討会議(令和8年2月12日)
第4回 高知県における部活動地域連携・地域移行検討会議(令和7年12月1日)
高知県における部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン(令和8年3月策定) | 高知県
高知県における部活動改革の取組 Vol.1_土佐町・本山町の取組~市町村をまたぐ拠点校部活動~とさまなチャンネル
・中体連・他市・他県・その他
中体連
外部指導者に関する規程
合同チーム編成規程
拠点校部活動参加規程
地域クラブ活動参加規程
他市
部活動地域展開 特定非営利活動法人 まほろばクラブ南国 | 高知県 | 南国市 | スポーツクラブ
他県
学校部活動及び地域連携・地域移行に向けた取組の推進|学校体育・部活動|東京都教育委員会
都立学校部活動指導員研修|多様なニーズに応じた運動部活動|Tokyo体育健康教育ポータル
部活動指導員研修(令和7年度) 資料 - 岡山県ホームページ(保健体育課)
その他
BUKATSU ONE - 部活動の地域展開をワンストップで支援する自治体向け統合DXソリューション
運動部活動指導認定プログラム 2025(令和7)年度版 – 大阪体育大学
一般社団法人 日本部活指導研究協会 – 安心して任せられる部活動指導員のための検定試験です
部活動指導員養成講習|学科紹介|GODAIスポーツアカデミー | 40年以上の実績を持つ テニススクール運営
・参考資料等(ガイドライン関係)
市
各校の部活動方針
鏡野中学校
香北中学校
県
高知県における部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン(令和8年3月策定) | 高知県
国
学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドラインについて:スポーツ庁
他市の部活動の方針(ガイドライン)
部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン(令和7年12月)
第1 法律等の概要
一 改正法の概要
Ⅰ スポーツ基本法の一部改正
5 基本的施策
(5)発達段階に応じて継続的に多様なスポーツに親しむ機会の確保に係る規定の新設(法新第16条の3関係)
国、地方公共団体及びスポーツ団体は、幼児、児童、生徒、学生等のスポーツを取り巻く環境等を踏まえ、相互に連携を図りながら、これらの者がその発達段階に応じて学校の内外を問わず継続的に多様なスポーツに親しむ機会を確保するために必要な措置を講ずるよう努めなければならないこと。
(6)中学校等の生徒が継続的にスポーツに親しむ機会の確保に係る規定の新設(法新第17条の2関係)
①地方公共団体は、中学校等の生徒の数の減少及びこれに伴う中学校等の部活動の実施に係る状況を踏まえ、中学校等の生徒が継続的に多様なスポーツに親しむことができるよう、地域の実情に応じて、学校、地域スポーツクラブその他の団体との緊密な連携の下に、中学校等の生徒が地域においてスポーツに親しむ機会を確保するために必要な施策を講ずるよう努めなければならないこと。
②国は、地方公共団体に対し、①の施策の円滑な実施のために必要な助言、指導、経費の補助その他の援助を行うよう努めるものとすること。
第2 留意事項
6発達段階に応じて継続的に多様なスポーツに親しむ機会の確保について法第16条の3に規定する「幼児、児童、生徒、学生等」には、認定こども園、幼稚園、保育所、小学校、中学校、高等学校、大学、特別支援学校又は専修学校等に通う者をはじめ、幅広い者が含まれること。
7中学校等の生徒が継続的にスポーツに親しむ機会の確保について法第17条の2は、中学校等における部活動の地域展開をより一層推進することを意図した規定であり、地方公共団体は、「地域スポーツ・文化芸術創造と部活動改革に関する実行会議」最終とりまとめ(令和7年5月16日)や総合的なガイドラインの内容等を踏まえ、地域の実情に応じて、地域展開に向けた取組等を着実に進めるよう努めること。
また、地方公共団体における取組の円滑な実施のため、国として、改革の理念等について先頭に立って周知・広報を行うとともに、地方公共団体に対し、事例集の作成やアドバイザーの派遣等を通じた助言、指導、経費の補助等の援助を行うよう努めることとしていること。
【今城委員】
今城です。私、高知県の教育長として参加させていただいているんですけれども、私は現場で校長もしておりましたので、まず、校長としての立場から少しお話しさせていただきたいというふうに考えています。
今、3分類の話が出ておりますけれども、私もこの3分類を使って校長時代に学校運営協議会で皆さんと一緒に協議をしました。そのときに、ここの中の①番にあるような登下校に関する対応については、地域の方がそれはやってくださっていました。先生たちは校門から先を見てくれたらいいからというような感じで。どういう場で協議をするのかという意味では、このコミュニティ・スクールというのは非常に重要な鍵なのではないかなというふうに考えています。
学校以外が担うべき業務というのは、なかなか校長としても言いづらいところがあるようには思います。この文言を変更したとしても、最初、戸ヶ﨑委員さんもおっしゃっていたように、誰がこれを担うのかというのを協議していくということ、納得の上で進めていっていただくということが大事だなということを校長時代を通しても考えていたことでした。それが1つです。
もう一つですけれども、4-1の資料の中でも、時短のみならずワーク・ライフ・バランス、働きがいというところ、ここは本当に私も大事だなというふうに考えています。それも校長時代にもよく話していたんですけれども、ワークもライフも楽しめるような、そういった学校にしていきたいよねというふうな話をしていましたので、ぜひこの2ページのところ、もっと明確に打ち出していければいいなということを考えました。それが2点目です。
3点目としましては、私は高知県の教育長という立場で申し上げますと、本県、昨年度も小も中も、それから県立学校も、どれだけ時間外の在校等の時間があるのかというのを調査いたしました。そうすると、中学校が一番のネックになっています。それは何かというと、やはり部活動のことでございます。
この部会では直接ではないのかもしれませんけれども、本県は小規模の自治体が大変多いです。中山間地域では、なかなか部活動の指導者の確保ですとか、それから財源の確保に苦慮している状況があります。市町村教育委員会だけではなかなか解消が難しいという状況にあるのが現実、事実でございます。
そういった意味で、各教育委員会に30時間という目標の設定を求めるのであれば、地域の実情に応じた取組ですとか、それから部活動の地域展開を進めるための財源的な支援とか、そういったことも同時に進めていくということが重要ではないかなというふうに考えています。それが3点目です。
もう一点ですけれども、県立高等学校を所管する立場から言いますと、今回、高等学校の業務もこの3分類の中に加えていただけるというのは、とてもありがたいというふうに考えています。例えば、高校ですと多様な教育課程を組んでいますので、時間割作成などもなかなか難しいところもあります。AIの活用なども考えられるのではないかなと思いますので、今回、資料の4-2に示していただいたようないろいろな具体例がありますけれども、そんな中にも高等学校の例なんかも加えることができればいいなということを考えています。
以上です。
6.部活動について
国においては、子供たちのスポーツ・文化芸術活動の機会を確保・充実するため、公立中学校における休日の部活動の地域クラブ活動への移行を推進しており、地方公共団体においては、引き続き、国の実証事業等の支援策も活用しつつ、地域の実情に応じた取組を徹底すること。
また、部活動の実施においては、教師の部活動に係る負担を軽減する観点から、部活動指導員をはじめとした外部人材の活用が重要であり、学校のニーズを的確に把握しつつ適切な配置について検討されたいこと。
なお、年間授業時数の見直しと部活動時間の短縮を一体的に行った事例として、基本的に5時間授業日に部活動を実施することで平日の部活動が教職員の正規の勤務時間内に終了するよう工夫し、教職員の長時間勤務の抑制を図った取組事例についても、調査結果とともに掲載しているところ、部活動に係る教師の負担軽減の取組を進める上で参考にされたいこと。
【別添1】令和6年度教育委員会における学校の働き方改革のための取組状況調査結果概要
取組事例-働き方改革の更なる推進に係る取組事例-
部活動時間短縮と授業時数見直しの一体的推進
(新潟県妙高市教育委員会)
市教育委員会が主体となり、市内全中学校の授業時数の見直しと部活動の活動時間の短縮を一体的に実施することで、部活動終了時刻を教職員の勤務終了時刻及びそれ以前の時刻に設定した。これにより、生徒の下校時刻が早まり、教職員の⾧時間勤務の抑制につながっている。
部活動指導員について,その名称及び職務等を明らかにすることにより,学校における部活動の指導体制の充実が図られるようにするものであること。
在宅勤務・テレワークに関する情報の収集
Ⅶ 本委員会の意見
1 本年の給与等に関する事項
(4) 国家公務員においては、在宅勤務等に伴う光熱・水道費等の費用負担が特に大きいことを考慮し、その費用負担を軽減するため、在宅勤務等を中心とした働き方をする職員を対象に在宅勤務等手当を支給している。あわせて、地方自治法の改正により、支給することのできる手当に在宅勤務等手当が加えられたことを踏まえ、本県においても、職員が在宅勤務等の多様な働き方をすることが可能となっていることから、在宅勤務等手当について、国家公務員に準じて新たに支給することが適当である。
3 公務運営に関する事項
(1) 人材の確保
このような状況のもとでは、人材確保に資する処遇改善の取組が不可欠であり、国家公務員と同様の大幅な初任給の改善をはじめとする若年層の給与水準の引上げ等が必要である。あわせて、近年では、在宅勤務や時差出勤などの柔軟な働き方が広がっていることから、任命権者は、働きやすい勤務環境を整備することなどにより、公務職場の魅力をより一層高めていく必要がある。
(4) 多様な働き方の推進
近年、コロナ禍を契機として、早出遅出勤務や在宅勤務等の多様で柔軟な働き方が社会的に広がっている。
任命権者においても、これらに対応して進めてきた取組が職員にも一定浸透してきたところであるが、働きやすい職場環境を整備していく観点からも、引き続き、こうした取組を着実に推進していく必要がある。
特に在宅勤務等は、感染症や災害発生時における業務継続の観点に加え、育児・介護等のために時間に制約がある職員や様々な働き方を希望する職員のニーズにも応えられるなど、ワーク・ライフ・バランス等の観点からも有効な働き方である。
本県でも、昨年5月から早出遅出勤務の見直しを行うとともに、本年8月からはテレワークのためサテライトオフィスを利用可能な対象職員を拡充したほか、推進に向けた課題検証のため在宅勤務等の回数制限の撤廃などを試行する取組も進めている。
今後も、ライフスタイルに合わせた柔軟な働き方の更なる推進のため、場所や紙にとらわれないスマートオフィスの拡大などについて、引き続き検討を行うことが必要である。
(6) 職員の健康管理
さらに、コロナ禍を契機として広がってきた在宅勤務等を活用した柔軟な働き方は、職員のワーク・ライフ・バランスに資するものであるが、一方で、長時間労働になりやすい、コミュニケーションが取りづらいなど、メンタル不調につながるおそれも指摘されている。
別紙第2 勧告
1 令和6年4月の民間給与との比較に基づく給与改定等のための改正
(1) 職員の給与に関する条例、公立学校職員の給与に関する条例及び警察職員の給与に関する条例の改正
エ 在宅勤務等手当について
(ア) 新たに在宅勤務等手当を設け、住居その他これに準ずるものとして人事委員会規則で定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他人事委員会規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、人事委員会規則で定める期間以上の期間について1箇月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員に対して支給すること。
(イ) 在宅勤務等手当の支給月額は、3,000円とすること。
(ウ) 在宅勤務等手当を支給される職員については、通勤手当に関し所要の措置を講ずること。
高知県立学校教職員在宅勤務(テレワーク等)実施要領の制定について
(令和7年5月8日7高教福第230号)
・条例・規則(在宅勤務等手当)
(在宅勤務等手当)
第21条の3 住居その他これに準ずるものとして人事委員会規則で定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他人事委員会規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、人事委員会規則で定める期間以上の期間について1月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。
2 在宅勤務等手当の月額は、3,000円とする。
3 前2項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
第6条 普通交通機関等(特別急行列車等(通勤手当の条項第3項に規定する特別急行列車等をいう。以下同じ。)以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的であると認められる通勤の経路及び方法により算出するものとする。
3 通勤手当の条項第2項第1号の運賃等相当額(以下「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員、在宅勤務等手当受給職員(職員の給与に関する条例第23条の2の2第1項、公立学校職員の給与に関する条例第21条の3第1項又は警察職員の給与に関する条例第12条の3第1項の規定により在宅勤務等手当を支給される職員をいう。次条において同じ。)その他の職員(別記第1号様式において「交替制勤務職員等」という。)にあっては、1箇月当たりの平均通勤所要回数分)の運賃等の額
(自動車等使用者についての支給額)
第6条の2 次の各号に掲げる職員に係る通勤手当の条項第2項第2号に規定する人事委員会規則で定める額は、支給単位期間につき、当該各号に定める額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)、職員の定年等に関する条例(昭和59年高知県条例第13号)第13条若しくは第14条第1項の規定により採用された職員、地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員又は在宅勤務等手当受給職員(別記第2号様式において「育児短時間勤務職員等」という。)のうち、1箇月当たりの平均通勤所要回数が10回に満たない職員にあっては、その額に100分の50を乗じて得た額)とする。
学校における働き方改革通信vol.24(R7.8) 働き方の選択肢が増えました!~在宅勤務~
営利企業従事・兼職兼業に関する情報の収集
(令和8年3月23日 7高教福第1787号 高知県教育長)
国
文部科学省
次世代校務DXガイドブック -都道府県域内全体で取組を進めるために-:文部科学省
GIGAスクール構想の下での校務DXについて~教職員の働きやすさと教育活動の一層の高度化を目指して~:文部科学省
StuDX Style(スタディーエックス スタイル):文部科学省
校務DXで、校務をシンプルに - YouTube 文部科学省/mextchannel
すぐにできる校務DX GIGAスクール構想の下での校務DXチェックリスト
デジタル庁
経済産業省
学校BPR|学校における働き方改革 | 未来の教室 ~learning innovation~
2030年、2050年の未来を見据え、「旧来の日本型雇用システムからの転換」と「好きなことに夢中になれる教育への転換」を! (METI/経済産業省)
内閣府
第61回総合科学技術・イノベーション会議(Society 5.0の実現に向けた教育・人材育成に関する政策パッケージ)
高知県
令和の学校教育を考える推進会議Ⅰ(令和7年8月28日) 小中学校課通信
令和の授業づくり講座 教育DX 実践報告 香美市立鏡野中学校
05_資料3~7_DXによって変わる社会、変わる学校~取組発表資料等(香美市発表)
自動採点システムについて
自動採点システムについて
使っていますか?「高知家まなびばこ」
香美市の教育DXの取組
「高知家まなびばこ」ってどんな箱?高知県の目指す教育DXを支える仕組みを紹介!~教育振興基本計画×実践事例・第3弾<後半>~
検討内容
成果
・
課題
・
維持・発展
Googleカレンダーの活用(共同実施計画表・週報)
共同実施計画表・週報(Excel)のGoogleカレンダー化(令和7年4月~)
Classroom、Googleドライブの活用
共同実施全体会(市内全事務職員が月1回集合)では完全ペーパーレス化を実現
①資料データを校務系ファイルサーバーの全体会フォルダに保存
②PDF化(pdf_as)・ZIP化
③無害化ファイルサーバーで学習系PCへ移動(または公用USBメモリを使用)
④Classroomの全体会のドライブフォルダにアップロード
⑤当日、各自Chromebookを持参し、データを参照する
生成AIの活用例の発信
生成AIに関する情報の収集
国・Google・その他
国
初等中等教育段階における生成 AI の利活用に関するガイドライン(Ver.2.0)(令和6年12月26日)
初等中等教育段階における生成AIの利活用に関する検討会議:文部科学省
Google AI を使用して一歩進んだ教育を - Google for Education
(教育現場でGeminiアプリを実践的に活⽤するための事例集)
(⼦どもたちが学びに使うプロンプトライブラリ)
(Google が目指すAIやプライバシーとセキュリティに関するよくある質問)
はじめてのGoogleの生成AI講座Geminiアカデミー 教育者様向け
(お子様がこれからの AI 時代に備えられるようサポートする方法を紹介)
(家族で AI を始めるにあたって役⽴つ会話ガイド)
(安全なデジタル利用の基本を子供に教えることを目的としたプログラム)
その他
生成AIリンク集
Perplexity AI:AI検索エンジン
Gemini:GoogleのAIチャット
Google AI Studio:Googleの生成AI開発プラットフォーム
Microsoft Copilot:MicrosoftのAIアシスタント
Suno:AI音楽生成
ChatGPT:OpenAIのAIチャット
Napkin AI:AIノートアプリ
Ideogram:AI画像生成
Gamma:AIプレゼン作成
Luma Dream Machine:AI動画生成
Hedra:3Dアバター作成
Canva:デザインツール
NotebookLM:AIノート分析
Prompt Engineer:プロンプト共有
Felo:AI検索エンジン
教育DXスキルアップ研修会(小中学校課)
(令和8年5月~11月)
JAET全国大会
教師以外が積極的に参画すべき業務
教師以外が積極的に参画すべき業務
教師以外が積極的に参画すべき業務
学校以外が担うべき業務
学校徴収金の公会計化に関する情報収集・検討
他県・その他
東京都町田市
町田市デジタル化総合戦略2023【その7】 ~DX×公会計で保護者と教員の手間を削減~ - YouTube
神奈川県伊勢原市
岐阜県下呂市
教材・給食費一括徴収で教職員「負担減った」 下呂市教委が23年度導入:中日新聞Web
岡山県勝央町
勝央町(岡山県)が学校給食費の公会計化で当社の「楽々クラウド決済サービス LGWAN接続タイプ」を導入 ~毎月の徴収業務をセキュアな環境下で自動化~
その他
コストを抑えた民間サービスを活用すれば、学校徴収金の「公会計化」を円滑に進められる | 自治体通信Online
徴収金管理のデジタル化を進め、教職員が「教育」に向き合える環境を | 自治体通信Online
学校徴収金の公会計化への移行には、伝票の「電子化×一元管理」が有用 | 自治体通信Online
給食費公会計化とPTA会費集金|一般社団法人 全国PTA連絡協議会
(令和7年4月30日 7初財務第3号 文部科学省初等中等教育局財務課長通知)
1.緊急提言等を踏まえ特に優先的に取り組む「3分類」の項目について
「学校・教師が担う業務に係る3分類」(以下「3分類」という。)に基づく 14 の取組のうち、緊急提言等を踏まえ各教育委員会が特に優先的に取り組むとした項目は別添1の 10 ページのとおりである。
また、「学校徴収金の徴収・管理」や「調査・統計等への回答等」など、各教育委員会の権限と責任に基づく対応によって改善が見込まれる項目も多く選択されたこと等を踏まえ、引き続きそれぞれの主体が自分事として主体的に取り組んでいただきたいこと。
【別添1】令和5年度教育委員会における学校の働き方改革のための取組状況調査結果概要
取組事例-学校徴収金の徴収・管理に係る取組事例-
学校徴収金の公会計化
(岐阜県下呂市教育委員会)
補助・学習用教材等の購入のために徴収・管理していた学校徴収金を公会計化し、学校で徴収・督促等の事務を行わないようにした。
【文部科学省】
(23)学校給食費以外の学校徴収金の徴収等に関する事務
学校給食費以外の学校徴収金の徴収等に関する事務については、地方公共団体や学校における実務の状況等を把握した上で、当該事務を適正かつ円滑に実施するための方策を検討し、令和6年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。[再掲]
(関係府省:総務省)
6.学校徴収金の徴収・管理について
学校徴収金の徴収・管理については,答申の別紙2(「これまで学校・教師が担ってきた代表的な業務の在り方に関する考え方について」)において,「『学校以外が担うべき業務』であり,地方公共団体が担っていくべきである。仮に,学校が担わざるを得ない場合であっても,地域や学校の実情に応じて事務職員等に業務移譲すべき」,「学校給食費については公会計化を基本とすべきであり,それ以外の学校徴収金についても,公会計化に向けた取組を進めるべき」とされているこれを踏まえ,学校徴収金の徴収・管理については,地方公共団体が担うことが望ましく、「学校以外が担うべき業務」であること。仮に,学校が担わざるを得ない場合には,事務職員等の業務とする必要があると考えられるため,別添2別表第一に「学校徴収金に関する事務」を位置付けること。
学校給食費等の徴収に関する公会計化等の推進について(学校給食費徴収・管理に関するガイドライン)
(令和元年7月31日 元文科初第561号 文部科学省初等中等教育局長通知)
別紙2
これまで学校・教師が担ってきた代表的な業務の在り方に関する考え方について
【基本的には学校以外が担うべき業務】
③ 学校徴収金の徴収・管理
○ 学校給食費や教材費,修学旅行費等の学校徴収金については,未納者への督促等を含め,徴収・管理を地方公共団体の職員の業務とすることで,学校の負担軽減を図りつつ,高い徴収率を挙げている例もある。また,学校給食費については,既に地方公共団体の歳入歳出予算に組み入れる公会計方式にしている地方公共団体も一定程度存在する。
先進的な地方公共団体の取組を踏まえれば,未納金の督促等も含めた学校徴収金の徴収・管理については,基本的には学校・教師の本来的な業務ではなく「学校以外が担うべき業務」であり,地方公共団体が担っていくべきである。仮に,学校が担わざるを得ない場合であっても,地域や学校の実情に応じて事務職員等に業務移譲すべきであり,教師の業務とすることは適切ではない。
特に学校給食費については公会計化及び地方公共団体による徴収を基本とすべきであり,それ以外の学校徴収金についても,公会計化に向けた取組を進めるべきであって,各地方公共団体の取組状況や既に取り組んでいる地方公共団体の好事例を広く公表することにより,各地域の取組を促す。(「8.学校における働き方改革の確実な実施のための仕組みの確立とフォローアップ等」参照)
<文部科学省に求める取組>
ア 給食費の公会計化導入や徴収業務を学校・教師ではなく地方公共団体が担うようにするためのガイドラインの早急な作成と周知徹底
イ 給食費以外の学校徴収金について,公会計化に向けた好事例形成のため,先進的な取組を行う地方公共団体の支援と,全国への事例周知
ウ 以上の取組を実施した上での,各地方公共団体の取組状況の調査・公表
・教育活動の推進に向けた資源等の調達
・教育活動におけるICT機器の活用支援(環境整備を含む。)
・学校行事等の準備、運営への参画
・各学校の取り組みの可視化・好事例の共有による参画可能性の拡大
・学校行事への計画段階からの参画、財務等の事務職員の専門性を発揮した助言
・ICT活用による教材備品の管理・点検の適正化・効率化
複数校での実施、実施後のアンケート(学校名・満足度1~5・意見自由記述)
・学校と地域の連携・協働の推進
・保護者、専門スタッフ、関係機関等との連絡調整
・地域と協働した教育活動への支援
・各学校の取り組みの可視化・好事例の共有による参画の意識向上
・コミュニティ・スクールへの参画(予算管理や事務手続きを主導)
・地域学校協働活動への参画(地域ボランティアの謝金等の予算管理)
地域連携に関する情報の収集
国
「「令和の日本型学校教育」を担う質の高い教師の確保のための環境整備に関する総合的な方策について(答申)」(令和6年8月27日中央教育審議会)を踏まえた取組の徹底等について(通知)
(令和6年9月30日 文科初第1293号 文部科学省初等中等教育局長・総合教育政策局長・スポーツ庁次長・文化庁次長通知)
新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について(答申)
(平成31年1月25日 中央教育審議会 答申)
新しい時代の教育や地方創生の実現に向けた学校と地域の連携・協働の在り方と今後の推進方策について
(平成27年12月21日 中央教育審議会)
学校運営協議会(コミュニティスクール、CS)に関する情報の収集
第四節 学校運営協議会
第四十七条の五 教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その所管に属する学校ごとに、当該学校の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、学校運営協議会を置くように努めなければならない。ただし、二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要がある場合として文部科学省令で定める場合には、二以上の学校について一の学校運営協議会を置くことができる。
2 学校運営協議会の委員は、次に掲げる者について、教育委員会が任命する。
一 対象学校(当該学校運営協議会が、その運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校をいう。以下この条において同じ。)の所在する地域の住民
二 対象学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者
三 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第九条の七第一項に規定する地域学校協働活動推進員その他の対象学校の運営に資する活動を行う者
四 その他当該教育委員会が必要と認める者
3 対象学校の校長は、前項の委員の任命に関する意見を教育委員会に申し出ることができる。
4 対象学校の校長は、当該対象学校の運営に関して、教育課程の編成その他教育委員会規則で定める事項について基本的な方針を作成し、当該対象学校の学校運営協議会の承認を得なければならない。
5 学校運営協議会は、前項に規定する基本的な方針に基づく対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者その他の関係者の理解を深めるとともに、対象学校とこれらの者との連携及び協力の推進に資するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めるものとする。
6 学校運営協議会は、対象学校の運営に関する事項(次項に規定する事項を除く。)について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
7 学校運営協議会は、対象学校の職員の採用その他の任用に関して教育委員会規則で定める事項について、当該職員の任命権者に対して意見を述べることができる。この場合において、当該職員が県費負担教職員(第五十五条第一項又は第六十一条第一項の規定により市町村委員会がその任用に関する事務を行う職員を除く。)であるときは、市町村委員会を経由するものとする。
8 対象学校の職員の任命権者は、当該職員の任用に当たつては、前項の規定により述べられた意見を尊重するものとする。
9 教育委員会は、学校運営協議会の運営が適正を欠くことにより、対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合においては、当該学校運営協議会の適正な運営を確保するために必要な措置を講じなければならない。
10 学校運営協議会の委員の任免の手続及び任期、学校運営協議会の議事の手続その他学校運営協議会の運営に関し必要な事項については、教育委員会規則で定める。
地域学校協働活動(地域学校協働本部事業)に関する情報の収集
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