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全体会
香美市の事務職員が一堂に会し、各チーム活動の報告、提案、事務室から室長会・校長会の報告、研修、通知文書学習、情報共有等を行っています。
相互確認
総括主任2名と他1名が各校を訪問し、事務処理に遺漏がないように、出勤簿・休暇簿・出張伺・諸手当その他諸々の書類を確認し合っています。
財務チーム
学校予算、徴収金など財務に関すること全般について企画・検討しています。給与、福利厚生、備品、学籍、就学援助、研修、業務改善などにも取り組んでいます。
情報チーム
事務室通信の作成、総務、人事、服務、旅費の事務処理の検討、研修の企画・実施、業務改善などに取り組んでいます。
〒782-0032
高知県香美市土佐山田町西本町2丁目4番5号(山田小学校内)
公共交通機関をご利用の場合
JR土讃線「土佐山田駅」より徒歩5分
お車をご利用の場合
高知自動車道「南国IC」より国道195号線方面へ約15分
第三節 共同学校事務室
第四十七条の四 教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その所管に属する学校のうちその指定する二以上の学校に係る事務(学校教育法第三十七条第十四項(同法第二十八条、第四十九条、第四十九条の八、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)の規定により事務職員がつかさどる事務その他の事務であつて共同処理することが当該事務の効果的な処理に資するものとして政令で定めるものに限る。)を当該学校の事務職員が共同処理するための組織として、当該指定する二以上の学校のうちいずれか一の学校に、共同学校事務室を置くことができる。
2 共同学校事務室に、室長及び所要の職員を置く。
3 室長は、共同学校事務室の室務をつかさどる。
4 共同学校事務室の室長及び職員は、第一項の規定による指定を受けた学校であつて、当該共同学校事務室がその事務を共同処理する学校の事務職員をもつて充てる。ただし、当該事務職員をもつて室長に充てることが困難であるときその他特別の事情があるときは、当該事務職員以外の者をもつて室長に充てることができる。
5 前三項に定めるもののほか、共同学校事務室の室長及び職員に関し必要な事項は、政令で定める。
第三章の二 共同学校事務室
(法第四十七条の四第一項の政令で定める事務)
第七条の二 法第四十七条の四第一項の政令で定める事務は、次に掲げるものとする。
一 当該共同学校事務室がその事務を共同処理する学校(以下「対象学校」という。)において使用する教材、教具その他の備品の共同購入に関する事務
二 対象学校の教職員の給与及び旅費の支給に関する事務
三 前二号に掲げるもののほか、対象学校の運営の状況又は当該対象学校の所在する地域の状況に照らして、共同学校事務室において共同処理することが当該事務の効果的な処理に資するものとして教育委員会規則で定める事務
(共同学校事務室の室長及び職員)
第七条の三 市町村の教育委員会は、法第四十七条の四第四項の規定により共同学校事務室の室長及び職員に対象学校の事務職員をもつて充てようとする場合において、当該事務職員が県費負担教職員であるときは、その任命権者の同意を得なければならない。同項ただし書に規定する場合において、当該事務職員以外の者をもつて室長に充てるときも、同様とする。
(教職員定数の算定に関する特例)
第十五条 第七条から第九条まで及び第十一条から前条までの規定により教頭及び教諭等、養護教諭等、栄養教諭等、寄宿舎指導員並びに事務職員の数を算定する場合において、次に掲げる事情があるときは、これらの規定により算定した数に、それぞれ政令で定める数を加えるものとする。この場合において、当該政令で定める数については、公立の義務教育諸学校の校長及び当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会の意向を踏まえ、当該事情に対応するため必要かつ十分なものとなるよう努めなければならない。
五 小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程において当該学校を含む二以上の学校に係る事務を共同処理する共同学校事務室(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十七条の四第一項に規定する共同学校事務室をいう。)が当該学校に置かれていることその他これらの学校において多様な教育を行うための諸条件の整備に関する事情であつて事務処理上特別の配慮を必要とするものとして政令で定めるもの
(学校事務室)
第30条 教育委員会は、学校における事務及び業務の効率化と学校運営に関する支援を行うために、共同実施事務室(以下「学校事務室」という。)を置くことができる。
2 学校事務室の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
第九条 事務職員の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。
一 四学級以上の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)及び中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に一を乗じて得た数
二 三学級の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)及び中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に四分の三を乗じて得た数
三 二十七学級以上の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)の数に一を乗じて得た数と二十一学級以上の中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)の数に一を乗じて得た数との合計数
四 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和三十一年法律第四十号)第二条に規定する保護者(同条に規定する費用等の支給を受けるものに限る。)及びこれに準ずる程度に困窮している者で政令で定めるものの児童又は生徒の数が著しく多い小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)又は中等教育学校の前期課程で政令で定めるものの数の合計数に一を乗じて得た数
第4章 職員及び組織
(職員)
第14条 学校に校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置く。
3 前2項の職員の職及び職務は学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条に定めるところによるもののほか、学校事務職員等の職及び職務は次の表に掲げるものとする。
(事務職員)
職 職務
事務長 地域の学校の事務を掌理し、当該事務を所掌する職員を指揮監督する。
総括主任 担当の事務を掌理し、当該事務を所掌する職員を指揮監督する。
主任 高度の専門的事務をつかさどり、当該事務を所掌する職員を指揮監督する。
主幹 上司の命を受け、高度の専門的事務をつかさどる。
主査 上司の命を受け、専門的事務をつかさどる。
主事 上司の命を受け、事務をつかさどる。
(教諭等及び事務職員の標準的な職務内容)
第14条の2
2 教育長は、事務職員の校務運営への参画の促進等を図るため、標準的な職務の内容その他事務職員の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令和7年3月 高知県教育センター)
第3期教育等の振興に関する施策の大綱(改訂)・第4期高知県教育振興基本計画(改訂)
(令和7年3月 高知県・高知県教育委員会)
Ⅳー政策1教員育成指標等を踏まえた各段階における教職員の教科指導・生徒指導・学校運営等の対応力向上に向けた体系的な研修の実施
No,159 教育事務職員研修の充実(教育センタ-)
【概要】
「高知県公立学校事務職員育成指標」に基づき、今後における人事交流の拡大も視野に入れ、若年期を中心に企画・計画力、課題把握・解決力及び調整力を高める研修を実施し、学校運営に積極的に参画できる事務職員の育成を図る。
【K P I】主査研修(小・中学校、県立学校)における受講者アンケート結果の評価平均を 3.7 以上とする。 (4件法)
<基準値>R5:3.7
<実 績>R6:3.7 <受講者アンケート>
Ⅳー政策2学校におけるワークライフバランスを確保した働き方改革の推進
No,165 学校事務体制の強化(教職員・福利課、小中学校課、教育センター)
【概要】
学校事務に関する企画・調整を一元的に行うために、共同学校事務室の設置及び機能強化を図り、「学校事務の適正化・効率化」、「教職員の資質向上」、「校務運営への参画による教育活動の充実」などを推進することで、より一層の業務改善を図り、教員の負担軽減につなげる。
【K P I】共同学校事務室を設置した教育委員会の割合を 80%以上にする。
<基準値>R5:62.8%(22/35)
<実 績>R6:65.7%(23/35) <県調査>
【K P I】総括主任研修受講者アンケート結果の評価平均を 3.8 以上にする。(4件法)
<基準値>R5:3.7
<実 績>R6:3.7 <受講者アンケート>
第3期教育等の振興に関する施策の大綱・第4期高知県教育振興基本計画
(令和6年3月 高知県・高知県教育委員会)
Ⅳー政策1教員育成指標等を踏まえた各段階における教職員の教科指導・生徒指導・学校運営等の対応力向上に向けた体系的な研修の実施
No,155 教育事務職員研修の充実(教育センタ-)
【概要】
「高知県公立学校事務職員育成指標」に基づき、今後における人事交流の拡大も視野に入れ、若年期を中心に企画・計画力、課題把握・解決力及び調整力を高める研修を実施し、学校運営に積極的に参画できる事務職員の育成を図る。
【K P I】主査研修(小・中学校、県立学校)における受講者アンケート結果の評価平均を 3.7 以上とする。(4件法)
<基準値>R5:3.7 <受講者アンケート>
Ⅳー政策2学校におけるワークライフバランスを確保した働き方改革の推進
No,161 学校事務体制の強化(教職員・福利課、小中学校課、教育センター)
【概要】
学校事務に関する企画・調整を一元的に行うために、共同学校事務室の設置及び機能強化を図り、「学校事務の適正化・効率化」、「教職員の資質向上」、「校務運営への参画による教育活動の充実」などを推進することで、より一層の業務改善を図り、教員の負担軽減につなげる。
【K P I】共同学校事務室を設置した教育委員会の割合を 80%以上にする。
<基準値>R5:62.8%(22/35) <県調査>
【K P I】総括主任研修受講者アンケート結果の評価平均を 3.8 以上にする。(4件法)
<基準値>R5:3.7 <受講者アンケート>
(令和5年3月 高知県教育委員会)
第5章 基本方針ごとの施策
基本方針Ⅰ チーム学校の推進
基本方針Ⅰ-1 チーム学校の基盤となる組織力の強化
対策Ⅰ-1-(1)学校の組織マネジメント力を強化する仕組みの構築
③各市町村教育委員会における学校事務の共同実施組織を拡充し、教員への支援機能を一層強化するとともに、事務職員の異動を活性化することにより、配置された事務職員が組織的な意思決定、事務処理の手法等を学ぶ機会を増やします。また、市町村教育委員会における公立学校事務職員の職務内容の明確化を促進し、その専門性を生かして主体的・積極的に学校経営に参画できる体制づくりを進めるとともに、事務職員の資質・能力の向上に資する研修の充実を図ります。
<具体的な事業> No,4 学校事務体制の強化
喫緊の課題の解決に向けた横断的取組
横断的取組2 学校における働き方改革の推進
取組 2-(1)学校組織マネジメント力の向上と教職員の意識改革
⑤共同学校事務室の機能強化を図り、「学校事務の適正化及び効率化」「教職員の資質向上」「校務運営への参画による教育活動の充実」などを推進することにより、学校の『総合力』を向上させ、学校が抱える課題に的確に対応し、学校運営を円滑に推進することができる体制を構築します。
<具体的な事業> No,4 学校事務体制の強化
(令和4年3月 高知県教育委員会)
第5章 基本方針ごとの施策
基本方針Ⅰ チーム学校の推進
基本方針Ⅰ-1 チーム学校の基盤となる組織力の強化
対策Ⅰ-1-(1)学校の組織マネジメント力を強化する仕組みの構築
③各市町村教育委員会における学校事務の共同実施組織を拡充し、教員への支援機能を一層強化するとともに、事務職員の異動を活性化することにより、配置された事務職員が組織的な意思決定、事務処理の手法等を学べる機会を増やします。また、公立学校事務職員の職務内容を明確化し、その専門性を生かして主体的・積極的に学校経営に参画できる体制づくりを進めるとともに、事務職員の資質・能力の向上に資する研修の充実を図ります。
<具体的な事業> No,4 学校事務体制の強化
喫緊の課題の解決に向けた横断的取組
横断的取組2 学校における働き方改革の推進
取組 2-(1)学校組織マネジメント力の向上と教職員の意識改革
⑤学校事務に関する企画・調整を一元的に行う共同学校事務室の設置により、教職員への支援機能を強化します。また、学校全体の組織マネジメント力の強化や教員の業務負担の軽減につなげるため、事務職員の職務内容を明確化し、学校経営への参画を拡げます。
<具体的な事業> No,4 学校事務体制の強化
(令和3年3月 高知県教育委員会)
第5章 基本方針ごとの施策
基本方針Ⅰ チーム学校の推進
基本方針Ⅰ-1 チーム学校の基盤となる組織力の強化
対策Ⅰ-1-(1)学校の組織マネジメント力を強化する仕組みの構築
③各市町村教育委員会における学校事務の共同実施組織の拡大により、事務による教員の支援機能を一層強化するとともに、共同実施組織の事務職員の異動を活性化することにより、配置された事務職員が組織的な意思決定、事務処理手法等を学べる機会を増やします。また、県内全ての公立学校事務職員が、その専門性を生かして主体的・積極的に学校経営に参画できるよう、事務職員の標準的職務内容の明確化を図るとともに、資質・能力の向上に向けた研修の充実を図ります。
<具体的な事業> 学校事務体制の強化
横断的取組
横断的取組2 学校における働き方改革の推進
取組 2-(1)学校組織マネジメント力の向上と教職員の意識改革
⑤学校事務に関する企画・調整を一元的に行う共同学校事務室による共同実施体制を強化するため、設置の拡充を図るとともに、学校全体の組織マネジメント力の強化や教員の業務負担の軽減につなげるため、事務職員の標準的職務内容の明確化を図り、学校経営への参画の拡大を進めます。
<具体的な事業> 学校事務体制の強化
(令和2年3月 高知県教育委員会)
第5章 基本方針ごとの施策
基本方針Ⅰ チーム学校の推進
基本方針Ⅰ-1 チーム学校の基盤となる組織力の強化
対策Ⅰ-1-(1)学校の組織マネジメント力を強化する仕組みの構築
③各市町村教育委員会における学校事務の共同実施組織の拡大により、事務による教員の支援機能を一層強化するとともに、共同実施組織の事務職員の異動を活性化することにより、配置された事務職員が組織的な意思決定、事務処理手法等を学べる機会を増やします。また、県内全ての公立学校事務職員が、その専門性を生かして積極的に学校経営に参画できるよう、資質・能力の向上に向けた研修の充実を図ります。
<具体的な事業> 学校事務体制の強化
横断的取組
横断的取組2 学校における働き方改革の推進
取組 2-(1)学校組織マネジメント力の向上と教職員の意識改革
⑤学校事務に関する企画・調整を一元的に行う共同学校事務室による共同実施体制を強化するため、設置の拡充を図るとともに、学校全体の組織マネジメント力の強化や教員の業務負担の軽減につなげるため、事務職員の学校経営への参画の拡大を進めます。
<具体的な事業> 学校事務体制の強化
(令和2年1月 学校組織の在り方検討委員会)
(平成31年3月 高知県教育委員会)
第5章 基本方向ごとの施策
基本方針1 チーム学校により組織的・協働的に目標の実現や課題の解決に取り組める学校を構築する
1 知・徳・体に共通する課題・対策
対策 1-(1) 学校の組織マネジメント力を強化する仕組みの構築
⑤県内全域に学校事務の共同実施組織を拡大することで、学校事務による教員の支援機能を一層強化するとともに、共同実施組織の事務職員の異動を活性化することにより、配置された事務職員が組織的な意思決定、事務処理手法等を学べる機会を増やします。また、事務職員が学校経営に参画し、その専門性を生かして管理職を補佐する役割を担うことができるよう、資質・能力の向上に向けた研修の充実を図ります。
(具体的な事業)
・学校事務体制の強化
(平成30年3月 高知県教育委員会)
第5章 基本方向ごとの施策
基本方針1 チーム学校により組織的・協働的に目標の実現や課題の解決に取り組める学校を構築する
1 知・徳・体に共通する課題・対策
対策 1-(1) 学校の組織マネジメント力を強化する仕組みの構築
⑤県内全域に学校事務の共同実施組織を拡大することで、学校事務による教員の支援機能を一層強化するとともに、共同実施組織の事務職員の異動を活性化することにより、配置された事務職員が組織的な意思決定、事務処理手法等を学べる機会を増やします。また、事務職員が学校経営に参画し、その専門性を生かして管理職を補佐する役割を担うことができるよう、資質・能力の向上に向けた研修の充実を図ります。
(具体的な事業)
・学校事務体制の強化
(平成29年3月 高知県教育委員会)
第5章 基本方向ごとの施策
基本方針1 チーム学校により組織的・協働的に目標の実現や課題の解決に取り組める学校を構築する
1 知・徳・体に共通する課題・対策
対策 1-(1) 学校の組織マネジメント力を強化する仕組みの構築
⑤県内全域に学校事務の共同実施組織を拡大することで、学校事務による教員の支援機能を一層強化するとともに、共同実施組織の事務職員の異動を活性化することにより、配置された事務職員が組織的な意思決定、事務処理手法等を学べる機会を増やします。また、事務職員が学校経営に参画し、その専門性を生かして管理職を補佐する役割を担うことができるよう、資質・能力の向上に向けた研修の充実を図ります。
(具体的な事業)
・学校事務体制の強化
⑥教員の業務負担を軽減し、授業研究や児童生徒と向き合う時間の確保につなげるため、事務職員を加配し、教員が担っている業務のうち事務職員に移譲することが可能な業務及びそれを移譲することによる効果等について研究します。
(具体的な事業)
・学校事務職員の加配による教員の多忙化解消研究事業
(平成28年3月 高知県教育委員会)
第5章 基本方向ごとの施策
基本方針1 チーム学校により組織的・協働的に目標の実現や課題の解決に取り組める学校を構築する
1 知・徳・体に共通する課題・対策
対策 1-(1) 学校の組織マネジメント力を強化する仕組みの構築
⑤学校事務の機能を強化するため、市町村における学校事務の共同実施組織の設置を促進します。また、事務職員が学校経営に参画し、その専門性を生かして管理職を補佐する役割を担うことができるよう、資質・能力の向上に向けた研修の充実を図ります。
(具体的な事業)
・学校事務体制の強化
(平成26年10月27日 26高教福第840号 高知県教育長通知)
市町村(学校組合)立学校への「事務長」職の設置について(通知)
(平成26年2月24日 25高教福第1312号 高知県教育長通知)
(平成26年2月 組織的な学校事務の推進会議)
「高知県の教育課題を解決する学校組織の確立に向けて」(報告)
(平成20年9月29日 学校組織の見直しに関する検討委員会)
第5章 基本方針に基づく今後5年間の具体的な施策
視点3 教育の質の向上と教育環境の整備
(9)校長等のリーダーシップのもと意欲と活力に満ちた組織的な学校づくりを進めよう
取組の方向
○PDCAサイクルやOJTが日常的に実践される学校づくりや組織的な学校事務を進めるとともに業務の効率化・精選を図り、教職員の多忙感を解消します。
主な取組
○組織的な学校事務の推進
適正で効率的な学校事務体制を推進するため、学校事務の共同実施や集合化を拡大するとともに、小中学校の事務長設置について検討を行います。
(平成19年1月18日 18高教職第1098号 高知県教育長通知)
公立の小学校・中学校の事務職員の標準的事務分掌について
(昭和49年3月5日)
事務職員の標準的な職務の明確化に係る学校管理規則参考例等の送付について(通知)
(令和2年7月17日 2初初企第15号 文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課長・財務課長通知)
第5章 学校の組織運営体制の在り方
1.基本的考え方
○ 一方で,教員勤務実態調査において,副校長・教頭が最も勤務時間が長い職となっているなど,管理職の負担の現状も踏まえると,現在の組織体制のままでは学校組織マネジメントを十分に発揮できる状況ではない。このため,最も勤務時間が長い職となっている副校長・教頭の負担を軽減することも含め,学校全体において働き方改革を進めていくための以下の観点を踏まえ学校組織を構築する必要がある。
③ 副校長・教頭は,その勤務において,総務・財務等に係る知識・見識が必要となる業務も含め学校事務に関する業務に多くの時間を費やしていることから,その負担を軽減するためにも,総務・財務等に通じる専門職である事務職員やサポートスタッフ等と役割分担を図る必要がある。このため,事務職員の質の向上に取り組むとともに,共同学校事務室の活用や庶務事務システムの導入を含め教育委員会と連携した学校事務の適正化と事務処理の効率化を図る必要がある。
2.目指すべき学校の組織運営体制の在り方
○ 学校における働き方改革の推進に当たっては,事務職員の校務運営への参画を一層拡大することが必要である。事務職員は,その学校運営事務に関する専門性を生かしつつ,より広い視点に立って,学校運営について副校長・教頭とともに校長を補佐する役割を果たすことが期待されている。文部科学省や教育委員会は,権限と責任をもった事務長をはじめとした事務職員の配置の充実を図るとともに,庶務事務システムの導入や共同学校事務室の設置・活用などを推進し,事務職員の質の向上や学校事務の適正化と効率的な処理,事務機能の強化を更に進めるべきである。文部科学省は,事務職員が校務運営に参画することで,副校長・教頭を含め教師の業務負担が軽減された好事例・成果を収集・横展開するとともに,標準的な職務内容を具体的に明示していく必要がある。
また,その際,学校に配属される事務職員の人材の確保と採用後の職能成長について,任命権者である各教育委員会がしっかりと見通しと戦略をもって,望ましい採用やキャリアパスの在り方を検討することが求められる。
第7章 学校における働き方改革の実現に向けた環境整備
1.教職員及び専門スタッフ等,学校指導・運営体制の効果的な強化・充実
○ 同時に,教師や専門スタッフ等の学校に勤務する多様な教職員が,それぞれの専門的な知識や技能を集約して活用し,地域とも連携しながらチームとして連携協働して学校運営を推進していくことが,教育の質の向上を図るとともに業務の効果的効率的な改善を進め,学校における働き方改革を進めていくために求められている。そのため,「第4章 学校及び教師が担う業務の明確化・適正化」で掲げた取組をはじめ,これまで述べてきた取組を強力に推進するためにも,教職員定数をはじめとして,以下のような学校の指導・運営体制の効果的な強化・充実が不可欠である。
・校長や副校長・教頭等の事務関係業務の軽減にも有効な,共同学校事務体制の強化のための事務職員の充実
このたび、別添のとおり、「学校教育法施行規則の一部を改正する省令(平成29年文部科学省令第24号)」が、平成29年3月31日に公布され、平成29年4月1日から施行されることとなりました。
今回の改正は、教育再生実行会議における提言(第七次提言(平成27年5月14日)、第八次提言(平成27年7月8日)、第九次提言(平成28年5月20日))、中央教育審議会答申(「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について」、「新し
い時代の教育や地方創生の実現に向けた学校と地域の連携・協働の在り方と今後の推進方策について」(平成27年12月21日))を踏まえ、「義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るための公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員
定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律(平成29年法律第5号)」(以下「改正法」という。)が平成29年4月1日に施行されることに伴い、事務長及び事務主任の職務規定を整備するとともに、スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーの職務を新たに規定するものです。
1 改正の概要
(1) 事務長等の職務規定の整備
改正法により、学校教育法第37条第14項に定める事務職員の職務規定を「事務をつかさどる」に改めることに伴い、事務長及び事務主任の職務について、それぞれ「事務職員その他の職員が行う事務を総括する」、「事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる」と改めること(施行規則第46条第3項及び第4項(第79条及び第79条の8第1項で準用する場合を含む。)、第82条第3項(第113条第1項及び第135条第1項で準用する場合を含む。))。
(3) 施行期日
本省令の施行期日を平成29年4月1日としたこと。
2 留意事項
(1) 事務長等の職務規定の整備について
平成29年3月31日付文部科学事務次官通知「義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るための公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律等の施行について(通知)」にある改正法の趣旨を踏まえ、事務職員がより主体的・積極的に校務運営に参画することに資するよう、事務長及び事務主任を活用することなどにより事務体制の強化に努めること。その際、資質、能力と意欲のある事務職員の採用、研修等を通じた育成に一層努めること。
事務主任が行う「連絡調整及び指導、助言」は、学校の事務の処理に当たり、事務主任がその経験等を基に、教諭やその他の職員に対して行うことを想定していること。
義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るための公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律等の施行について(通知)
(平成29年3月31日 28文科初第1854号 文部科学事務次官通知)
義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るための公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律(概要)
このたび、「義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るための公立義務教育学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律(平成29年法律第5号)」(以下「改正法」という。)が、本年3月31日に公布され、平成29年4月1日から施行されることとなりました。今回の改正は、子供をめぐる教育課題が複雑化・困難化する中、学校の指導・運営体制を強化するとともに、地域住民との連携・協働を含めた学校運営の改善を図ることにより、学校の機能強化を一体的に推進することが重要であることから、公立義務教育諸学校の教職員定数の標準を改正するとともに、義務教育諸学校等の事務職員の職務内容を改め るほか、共同学校事務室の規定の整備、学校運営協議会の設置の努力義務化、地域学校協働活動の実施体制の整備等の措置を講ずるものです。
第一 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部改正(改正法第1条)、同法施行令の一部改正(改正令第1条)及び大臣の定めの一部改正
1 改正の概要
③ 教職員定数の算定に関する特例の改正
イ 小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程について、第四の(1)の共同学校事務室が置かれている場合に事務職員の特例加算を行うことができることとすること。(義務標準法新第15条第5号及び義務標準法施行令新第7条第5項関係)
第三 学校教育法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部改正(改正法第3条)
1 改正の概要
事務職員の職務について、事務をつかさどるものとすること。(学校教育法新第37条第14項関係、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第14条第15項関係)
2 留意事項
今回の改正は、教育指導面や保護者対応等により学校組織マネジメントの中核となる校長、教頭等の負担が増加するなどの状況にあって、学校におけるマネジメント機能を十分に発揮できるようにするため、学校組織における唯一の総務・財務等に通じる専門職である事務職員の職務を見直すことにより、管理職や他の教職員との適切な業務の連携・分担の下、その専門性を生かして学校の事務を一定の責任をもって自己の担任事項として処理することとし、より主体的・積極的に校務運営に参画することを目指すものである。
なお、今回の改正により、事務職員に過度に業務が集中することにならないよう、共同学校事務室の仕組みの活用等も含めて業務の効率化を進めるとともに、新たな職務を踏まえ、資質、能力と意欲のある事務職員の採用、研修等を通じた育成に一層努めること。
また、学校教育法第37条第14項は同法第28条、第49条、第49条の8、第62条、第70条第1項、第82条、第114条及び第123条において準用されており、幼稚園、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校の事務職員の職務についても、本改正の対象となっていること。
第四 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正(改正法第4条)、同法律施行令の一部改正(改正令第3条)並びに同法律第47条の6第1項ただし書に規定する二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要がある場合を定める省令
(1) 共同学校事務室
1 改正の概要
① 教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その所管に属する学校のうちその指定する二以上の学校に係る事務(学校教育法第37条第14項の規定により事務職員がつかさどる事務その他の事務であって共同処理することが当該事務の効果的な処理に資するものとして政令で定めるものに限る。)を当該学校の事務職員が共同処理するための組織として、当該指定する二以上の学校のうちいずれか一の学校に、共同学校事務室を置くことができることとすること。(地方教育政の組織及び運営に関する法律(以下「地教行法」という。)新第47条の5第1項関係)また、「共同処理することが当該事務の効果的な処理に資するものとして政令で定めるもの」とは、教材、教具その他の備品の共同購入に関する事務、教職員の給与及び旅費の支給に関する事務、その他共同学校事務室において共同処理することが効果的な処理に資するものとして教育委員会規則で定めるものであること。(地教行法施行令新第7条の2関係)
② 共同学校事務室に、室長及び所要の職員を置くこととし、室長は、共同学校事務室の室務をつかさどるものとすること。(地教行法新第47条の5第2項及び第3項関係)
③ 共同学校事務室の室長及び職員は、①による指定を受けた学校であって、当該共同学校事務室がその事務を共同処理する学校の事務職員をもって充てるものとすること。(地教行法新第47条の5第4項関係)
④ ②及び③のほか、共同学校事務室の室長及び職員に関し必要な事項として、地教行法施行令において、市町村の教育委員会が、県費負担教職員を共同学校事務室の室長又は室員に充てようとする場合には、その任命権者である都道府県教育委員会の同意を得なければならないこととしたこと。(地教行法施行令新第7条の3関係)
2 留意事項
① 学校事務の共同実施は、現在でも各教育委員会における自主的な運用として行われており、ミスや不正の防止、学校間の事務処理の標準化、事務職員の職務遂行能力の向上等の効果が見られるところであるが、実施に当たっての権限・責任関係が明確でない、共同実施を行う業務の範囲が曖昧であるといった課題がある。
この度の共同学校事務室(以下「事務室」という。)の制度化により、事務の共同処理の実施に係る責任・権限関係の明確化、共同学校事務室でのOJTの実施による事務職員の育成及び資質の向上など、事務処理のさらなる効果的な実施や事務体制の強化が期待されること。
② 事務室の設置に当たっては、事務室を置く学校及び事務の共同処理を行う学校名、共同処理を行う事務の具体的内容及び範囲等について、教育委員会規則で定めること。
③ 事務室の室長及び職員は、事務の共同処理を行う学校の事務職員をもって充てることとしており、学校の事務職員として任用されていることを前提としたものであること。具体の発令方法については、事務室を設置する教育委員会の規則等に基づいて行うこと。
④ 第47条の5第1項「事務職員がつかさどる事務その他の事務」とは、事務職員が処理することとされている事務のほか、例えば、事務の共同処理の対象となる学校の校長等に、地方自治法第180条の2の規定等により委任されている予算執行事務等の校務が含まれること。このため、校務以外の事務を事務室の事務とすることは想定されないこと。
⑤ 第47条の5第4項「室長に充てることが困難であるときその他特別の事情があるとき」とは、例えば、事務室を設置して事務の共同処理を行う学校の事務職員に経験の浅い職員しかおらず、適任者がいない場合などが考えられること。このような場合には、例えば、事務室が置かれる学校の校長が室長を兼ねることなどを想定していること。
⑥ 事務室の室長は、事務の共同処理を行う際に、各学校の意向を踏まえらえれるよう、各学校の校長等と連携を図ること。また、教育委員会も、事務室及び各学校の校長等との連携を図り、適宜必要な支援を行うこと。
義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るための公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議
(平成29年3月15日 第193回国会 衆議院 文部科学委員会 第5号)
六 事務職員の職務に関する規定の見直しや共同学校事務室の制度化の意義について、地方公共団体に対し周知徹底すること。その際、事務職員が一定の責任を持って主体的、積極的に学校運営に参画することにより、学校の機能強化が図られる点について理解を得るよう努めること。また、事務職員が学校運営に関わる職としてその専門性を向上するための研修の企画・実施体制を充実するとともに、共同学校事務室の設置が事務職員の人員削減につながることのないよう、基本的に一校に一人以上の事務職員の配置を確保すること。
3.「チームとしての学校」を実現するための具体的な改善方策
(2)学校のマネジメント機能の強化
③ 事務体制の強化
ア 事務体制の一層の充実
(職務内容の現状)
事務職員の職務について,学校教育法は「事務に従事する」(学校教育法第37条第14項等)と規定しているのみであるが,おおむね,事務職員が従事している職務は,
・ 予算,決算等の会計管理
・ 施設・設備及び教材・物品の管理
・ 給与・旅費の管理,支給事務
・ 就学援助に係る事務
・ 学校徴収金の計画・執行管理
・ 文書の収受・発送
・ 諸手当の認定
・ 福利厚生に関する事務
など,総務・財務等に関する事務全般である。
(職務内容に関する課題等)
事務職員は,学校運営事務に関する専門性を有している,ほぼ唯一の職員である。教育委員会によっては,学校組織マネジメントを効率的・効果的に行うための学校経営職員として位置づけ,総務・財務等に関する事務以外の職務(地域連携や学校評価,危機管理等)にも事務職員が積極的に携わっている例も見られる。今後,事務職員には,その専門性等も生かしつつ,より広い視点に立って,副校長・教頭とともに校長を学校経営面から補佐する学校運営チームの一員として役割を果たすことが期待される。
文部科学省の調査においても,これからの事務職員に求められる資質・能力として,都道府県の約8割,市区町村と学校の約7割が,「学校運営等の充実・改善に貢献しようとする意欲や能力」をあげている。
一方,教員の勤務実態に関する各種調査の結果によると,教員が様々な事務業務を行っており,それが教員の負担になっているという実態も見られる。
特に,教頭は,事務業務の負担が非常に大きく,校長の補佐や人材育成等の業務を十分に果たしていくためには,教頭の業務の改善を図っていくことは不可欠であり,教頭と事務職員との間での業務の連携・分担を進める必要がある。
教員が,より子供と向き合う仕事に取り組み,副校長・教頭が教員への指導等に取り組むことができるように,副校長・教頭や教員が行っている管理的業務や事務的業務に関して事務職員が更に役割を担うことも効果的と考えられることから,学校事務体制の充実を図ることが必要である。
また,現在,事務職員の職務については,「事務に従事する」と規定されているが,学校の事務が複雑化・多様化していることに伴い,事務職員が,より権限と責任を持って学校の事務を処理することが期待されている。
さらに,学習指導要領の次期改訂では,学校におけるカリキュラム・マネジメントが重要となってくるが,教育内容と,教育活動に必要な人的・物的資源等を効果的に組み合わせていくために,学校の予算や施設管理等に精通した事務職員が大きな力を発揮することが期待されている。
(事務職員の採用等の改善)
事務職員の採用方法や人事異動の在り方については,任命権者によって様々に異なっているが,教育委員会は,事務職員が学校運営等に関わって,その専門性を発揮することができるよう,採用段階からの意識付けを行うとともに,教育行政や学校事務に携わってこなかった職員を学校に配置する場合には,必要な研修を実施するなどの配慮が求められる。
(改善方策)
・ 国は,事務職員の職務規定等を見直し,事務職員が,学校における総務・財務等の専門性等を生かし,学校運営に関わる職員であることについて法令上,明確化することを検討する。
・ 国は,事務職員の標準的な職務内容を示すことを検討する。
・ 国は,学校事務体制の強化を図るための定数措置など,事務体制の一層の充実を図る。
イ 学校運営事務の統括者の位置付け
(事務職員の学校運営への参画の現状と課題等)
現在,学校の管理職の多くは,教員出身者であり,行政事務に十分に練達しているとはいえない。今後,学校の業務が一層,複雑化・多様化することが考えられることから,学校の自律的な運営を可能とするためには,教育行政事務の専門性を有する者が学校運営に参画することが望ましい。
小・中学校においても,例えば,一定規模以上の学校については,事務長等の学校運営事務の統括者を置くことができることを法令上,明確化することが考えられる。
(改善方策)
・ 国は,事務長等の学校運営事務の統括者を法令上に位置付け,職務内容や教頭との職務分担を明確化することを検討する。
ウ 事務職員の資質・能力の向上
(事務職員の研修に係る現状と課題等)
小・中学校の場合,事務職員が一人配置であることを考えると,事務職員の資質・能力の向上は大きな課題であるが,事務職員向けの研修を企画できる職員が少ないことや事務職員向けの研修プログラムが少ないことなどの課題がある。そのため,事務職員の研修の企画・実施体制の充実を図ることも重要である。
(改善方策)
・ 国は,事務職員が,管理職を補佐して学校運営に関わる職として,自らの専門性を伸ばしていくことができるよう,事務職員を対象とした研修プログラムを教育委員会や事務職員の関係団体等と協力して開発するとともに,開発したプログラムをもとにした各教育委員会における研修の実施を支援する。
・ 国は,教員と同様,将来,指導的な立場に立つことが期待される事務職員を対象に研修を実施する。その際,(独)教員研修センターの活用を図る。
・ 教育委員会は,事務職員の資質・能力向上のための研修機会・内容の充実を図る。
エ 事務の共同実施の推進
(地域全体での教育活動の充実)
学校の事務・業務を効率化し,併せて質を充実していくためには,教育委員会と学校の役割分担についても見直すことが求められる。
例えば,教育委員会は,学校ごとの対応では限界があり,域内で共通に取り組むべき課題に対応した施策の推進や,先導的な研究や実践事例の提供,学校の教育課題に沿った指導・助言等に重点的に取り組むなど業務の見直しの検討を進めるべきである。
また,地域全体の教育力の向上を図り,多様な教育活動を推進するという観点からも,教育委員会,学校は,子供に必要な教育活動を行うため,学校内の教育資源だけでなく,他の学校,地域の関係機関,関係団体等と連携・協働して,地域全体で教育活動を活性化していくことが必要になってきている。
その中で,事務体制の見直しについては,多くの小・中学校においては,事務職員が一人配置であるため,学校事務を効率的に執行する観点から,事務の共同実施の活用は有効な方策として進められてきた。
(事務の共同実施の現状と課題等)
市町村における事務の共同実施の実施率は,域内の一部の地域で実施しているものも含めると,約5割の実施率となっている(平成24年度文部科学省委託事業「学校運営の改善の在り方に関する取組(報告書)」(全国公立小中学校事務職員研究会))。
共同実施については,事務処理における質の向上やミス・不正の防止,学校間の標準化による事務処理の効率化等において大きな成果が見られるところであるが,この他にも,教員の事務負担の軽減や事務職員の学校運営への支援・参画の拡大等においても成果が見られるところであり,今後の取組の一層の充実が期待される。
特に,「チームとしての学校」を進めていくためには,共同実施を行い,学校の事務を効率化し,事務職員が副校長・教頭等の補佐を行うことにより,副校長・教頭等が,人材育成や専門スタッフの調整等の業務に,より注力できるようにしていくことが重要である。
また,共同実施組織は,先輩から後輩への指導,事務職員の連携・協働の場として機能することによって,人材育成の場としての効果が期待できる。さらに,共同実施組織に,共同実施組織の業務の取りまとめを行う長を置くことは,事務職員の将来のキャリア形成の観点からも有効であると考えられる。
あわせて,学校間の連携を推進していく観点からも,事務の共同実施の在り方について検討を進めることが重要である。
(改善方策)
・ 国は,事務機能の強化を推進するため,事務の共同実施組織について,法令上,明確化することを検討する。
・ 国は,事務の共同実施について,優れた事例の収集や周知を行うなど,学校における事務機能の強化を促進する。
・ 教育委員会は,事務の共同実施を進めるために,規則等の見直しなど必要な支援を行う
このたび、別添のとおり、「学校教育法施行規則の一部を改正する省令(平成21年文部科学省令第5号)」が平成21年3月26日に公布され、平成21年4月1日から施行されることになりました。
今回の改正は、平成19年3月29日中央教育審議会答申「今後の教員給与の在り方について」等を踏まえ、事務の合理化・効率化や事務処理体制の充実を図るため、小学校及び中学校に事務長を置くことができることとするものです。
改正の概要及び留意事項については下記のとおりですので、関係する規定の整備等事務処理上遺漏のないよう願います。
また、各都道府県教育委員会におかれては、域内の市町村教育委員会及び所管の学校その他の教育機関に対して、各都道府県知事におかれては、所轄の学校及び学校法人等に対して、各国立大学法人の長におかれては、その管下の学校に対して、本改正の周知を図るとともに、適切な事務処理が図られるよう配慮願います。
記
1 改正の概要
小学校及び中学校には、事務長を置くことができることとし、事務長は事務職員をもって充てることとするとともに、その職務を規定したこと。また、同規定に合わせて、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の事務長の職務に関する規定について文言の整理を行ったこと。(第46条及び第82条第3項(第113条及び第135条で準用する場合を含む。))
2 施行期日
本省令の施行期日を平成21年4月1日としたこと。
3 留意事項
(1) 小学校及び中学校の事務長(以下「事務長」という。)は、校長の監督を受け、当該学校の事務職員その他の教職員が行う事務を総括し、この総括することを含め当該学校の事務をつかさどるものであること。
(2) 事務長が適切に機能し、学校運営が円滑かつ効果的に行われるよう、適正な校務分掌を整えること。
(3) 公立学校に事務長を置く場合には、当該学校を設置する教育委員会が定める学校管理規則に、その設置及び職務について規定を整備すること。
(4) 公立学校の事務長の任命については、当該学校を所管する教育委員会が行うこととし、このことを教育委員会規則で定めること。
II.学校現場の負担軽減のため当面取り組むべき事項
1.調査文書等に関する事務負担の軽減について
⑥事務処理の体制(学校内で連携する)
○ 各学校では、通常、教頭と事務職員が多くの文書の処理に当たっており、教諭が事務を担当する場合にあっても、学級担任でない教諭が多くの事務を分担している。しかしながら、近年、特別支援教育や生徒指導の必要性が高まり、該当の校務分掌を担う教諭の事務負担も増してきているとの指摘もあることから、こうした実情を踏まえて、校内事務体制を整備することが必要である。
○ このため、①文書事務に関する規定化を進めるとともにシステム化など処理体制の整備を進め、全教職員の共通理解のもと適正かつ円滑に処理される必要がある。また、②主幹教諭等の職も活用し、特定の者に事務処理が集中しないように体制の整備を進める必要がある。さらに③児童・生徒の名簿の管理その他、ICTの活用を進めることも考えられる。
(例)・教頭、事務職員等による校内事務体制の見直し
・副校長、主幹教諭の適正な活用
・校務処理へのICTの活用推進
3.学校の校務運営体制の改善
②事務職員の活用による負担軽減
○ 事務職員の職務の明確化、大規模校等における事務長の設置、事務の共同実施などにより、事務の合理化・効率化を進めることにより、学校現場の負担軽減を推進する。
各論
4.学校の責任体制の確立
~頑張る校長、教員を徹底的に応援する
(2)子供の教育に専念できるよう教員を応援する
○ITの導入、事務の共同処理等により、現場の無駄を廃し、事務体制の効率化を図る
・国、地方自治体は、教員の事務負担の軽減・効率化のため、教員一人1台のパソコン、校内LANの整備など教育現場のIT化、各種調査や提出書類の簡素化・軽減、校内会議の削減・合理化、事務の外部委託、地域の人材の協力などを進める。
・国庫負担事務職員の配置場所の弾力化などにより、学校事務の共同実施組織を整備して、学校現場の事務的仕事を極力減らし、教員が子供の教育に専念できる体制をつくる。
I.学力向上にあらゆる手立てで取り組む -ゆとり教育見直しの具体策-
提言3 教員の質を高める、子供と向き合う時間を大幅に増やす
【社会人採用のための特別免許状の活用促進、授業内容改善のための教員研修の充実、教員評価を踏まえたメリハリある教員給与体系の実現、教員の事務負担軽減】
○教育委員会は、教員の大量退職期を迎えているこの時期に当たり、特別免許状の活用を促進し、平成24年までに採用数の2割以上を目標とするなど、社会人、大学院修了者等を大量に教員に採用する。
○国、教育委員会は、ITの授業への活用など授業方法の改善のための研修を充実する。また、教育委員会は、教師塾など採用前から質の高い教員を養成・確保する取組を推進する。
○国、地方自治体は、教育界に良き人材を得るため、教員の処遇を充実しつつ、公立学校の教員給与の一律の優遇を見直し、教員評価を踏まえたメリハリのある給与体系にし、頑張る教員を支援する。また、副校長、主幹等の配置など、教職員の加配措置を講ずる。
○国、地方自治体は、教員が子供の教育にしっかり取り組めるよう、各種調査や提出書類の簡素化・軽減、複数の小・中学校の事務を共同実施する体制の整備、事務の外部委託、地域の人材の協力、教育現場のIT化を進める。
○国、教育委員会は、子供たちの教育環境の向上を図るため、設備・教材の充実、施設の耐震化を図る。
第二章 教員の校務と学校の組織運営体制の見直し
1.教員の校務と学校事務の見直し
教員勤務実態調査暫定集計の結果によれば、7月、9月、10月、11月の通常期の小中学校の教諭の残業時間が1日あたり平均約2時間となるなど、昭和41年の勤務状況調査の結果と比べ、残業時間が増加しており、まずはこの事実を認識する必要がある。その上で職務内容を分析すると、子どもの指導に直接かかわる業務以外の、学校経営、会議・打合せ、事務・報告書作成等の学校の運営にかかわる業務や保護者・PTA対応、地域対応等の外部対応といった業務に多くの時間が割かれている。教育の質の向上を図っていくには、何よりもまず、教員が子どもたちに向き合い、きちんと指導を行えるための時間を確保することが重要である。
このため、教員の校務について見直しを行い、校長、教頭、教諭、助教諭、講師や事務職員などのそれぞれの職に応じた役割分担の明確化を図り、教諭、助教諭、講師(以下「教諭等」という)が子どもたちの指導のための時間を十分に確保できるようにすることが必要である。
また、校長及び教頭は、学校組織のマネジメントをしっかりと行い、特定の教員の勤務負担が過重にならないよう、教員の時間外勤務の縮減や勤務負担の適正化等を図る必要がある。
教員の校務を整理をした上で、なお教員が行う必要のある学校事務については、以下のような方策を通じて軽減・効率化を図り、時間外勤務を縮減していくことが必要である。
① Eメールや電子掲示板の活用などを通じて会議・打合せの回数・時間を縮減する。このため、教員に1人1台パソコンを整備することやICT活用を支援できる職員の確保など学校のICT環境の整備・充実を図る。
② 国・都道府県・市町村等が行う調査の縮減・統合を図る。
③ 業務日誌、学校運営関連書類等の様式の簡素化・統一化を図る。
あわせて、教員が抱える事務負担を軽減するため、事務職員が学校運営に一層積極的に関わるとともに、そのサポートにより、教員の事務負担を軽減することができるよう、事務の共同実施の促進、事務職員の質の向上のための研修の充実などを行うとともに、教育委員会の判断により大規模な学校や事務の共同実施組織に事務長(仮称)を置くことができるように制度の整備を行うなど、事務処理体制の充実を図っていくことが必要である。
また、アウトソーシングが可能な業務については、専門的な能力を持った民間人や退職教員等を活用して積極的にアウトソーシングしていくことも必要である。
学校をより地域に開かれたものとし、地域全体で支えていくため、地域対応に関連する活動や放課後・週休日の活動について、放課後子どもプランの推進などを通じて地域住民や退職教員等が積極的に参画するようにし、地域社会との連携を通じた教育の活性化や教員の負担を軽減するサポート体制の構築を図っていくことが必要である。
学校を取り巻く社会環境は日々変化し、それに伴い、子どもたちが抱える背景も複雑化・多様化しているため、現在の教員には、いじめ、問題行動、不登校並びに被虐待児童及び外国人児童生徒への対応、発達障害も含めた特別支援教育といった様々な教育課題に取り組むことが求められている。
これらの教育上の諸課題に対応するため、教員の職務の見直しや学校事務の軽減・効率化を図るとともに、教職員や外部人材の配置の充実、又は様々な教育課題に対応できるような研修の充実を図ることが必要である。
なお、これらの諸課題は、必ずしも教育だけで解決するものではないことがあるため、外部専門家の活用や、福祉や医療等関係機関との連携を促進することも必要である。
第3章 地方・学校の主体性と創意工夫で教育の質を高める-学校・教育委員会の改革-
(1)学校の組織運営の見直し
学校が主体的に教育活動を行い、保護者や地域住民に直接説明責任を果たしていくためには、学校に権限を与え、自主的な学校運営を行えるようにすることが必要である。
現状でも、校長の裁量で創意工夫を発揮した特色ある教育活動を実施することが可能であるが、人事面、予算面では不十分な面がある。
権限がない状態で責任を果たすことは困難であり、特に教育委員会において、人事、学級編制、予算、教育内容等に関し学校・校長の裁量権限を拡大することが不可欠である。
教職員の人事について校長の権限を拡大することが必要である。人事権を有する教育委員会において、例えば、教員の公募制やFA(フリー・エージェント)制などを更に推進することが求められる。
学級編制を含めた指導方法の工夫改善については、各学校がそれぞれの実情に応じて個別に判断することが適当である。このため、各学校が個別に学級編制を行うなど学校の判断が尊重されるよう現行の学級編制の仕組みを見直す必要がある。
教育内容に関する学校の裁量を拡大するとともに、予算面で、学校の企画や提案に基づいた予算の配分や、使途を特定しない裁量的経費の措置など、学校裁量の拡大を更に進めることが必要である。このため、学校の設置者である教育委員会においては、教育委員会規則の改善や学校予算の配分方法の工夫などを一層進めることが求められる。
以上のように、学校の裁量を拡大し、地域や学校の特色を生かした多様で個性的な教育が展開されるようにするためには、その土台として、確固とした教育条件が整備されていることが不可欠である。次章で述べるように、教職員、学校施設、教科書という教育の最も基本的な条件の整備は、特に確実に行われることが必要である。
学校運営を支える機能の充実のため、教頭の複数配置を引き続き推進したり、主任が機能するよう更にその定着を図ることが重要である。それとともに、今後、管理職を補佐して担当する校務をつかさどるなど一定の権限を持つ主幹などの職を置くことができる仕組みについて検討する必要がある。
また、事務の共同実施や共同実施組織に事務長を置くことを検討するなど、学校への権限移譲を更に進めるための事務処理体制の整備を進めることが必要である。
機動的な学校運営のため、前述の教頭の複数配置や主任制、主幹制なども活用しつつ、校長が、その権限と責任において決定すべき事項と、職員会議等を有効に活用することがふさわしい事項とを区別して学校運営に当たることが重要である。
これによって、学校の意思決定が、校長のリーダーシップの下に、高い透明性を確保し、公平・公正に行われることが重要である。また、決定した事項についての教育委員会や校長等の説明責任が常に意識されることが重要である。
教師が以前に比べ多忙になり、子どもと触れ合う時間が確保できないという指摘がある。今後、学校が処理する事務・業務の見直しや、国・都道府県・市区町村が行う調査等の精選により、学校の負担軽減を図ることが必要である。
2.今後の取組み
(2)具体的方策
②教職員定数の改善
b)諸課題への対応
キ.学校事務処理体制の充実
学校事務職員については、総務、財務、管財、経理、渉外等の事務に従事し、学校運営が円滑に実施されるために重要な役割を果たしている。国際化、情報化が進展するなど社会環境が大きく変化するとともに、子どもを取り巻く課題が複雑化・多様化する中、学校事務の内容も以前とは大きく変わってきている。特に、現在、新学習指導要領により体験的な学習や問題解決的な学習が進められているが、これらの学習活動が円滑に進められるためには地域社会との調整が不可欠である。また、家庭・地域・学校の連携協力、生徒指導上の外部機関との連携協力などを推進する中で様々な渉外業務が発生している。さらに、学校運営協議会や学校評議員制度の導入、学校評価の導入、学校現場の権限拡大など諸改革の実施に伴い、学校事務は複雑化・多様化し、業務量も増加するものと考えられる。
このため、事務処理の効率化・集中化を図るための事務の共同処理を推進するとともに、教員が子どもの教育に専念できるような環境を整備するため、学校事務職員の配置の充実など学校における事務処理を充実させるための体制づくりを行う必要がある。
(2)学校の組織体制の再編整備
3.事務処理体制の整備
学校の権限の拡大などにより、学校が自ら責任を持ってその事務、業務を執行することが必要となる。そのなかで、事務職員は、より効果的、効率的な事務処理を図り、事務執行や渉外などにおいて学校経営の専門スタッフとして中心的な役割を担うことが期待される。しかし、特に小・中学校については、事務職員の配置が1人のところが多く、十分な組織体制が取れず、教育行政サービスに差が生じたり、安定性に欠ける場合もある。また、上司、先輩の指導助言も得られないなど、職員自身の資質や意欲の向上を図りにくいという問題がある。また、高等学校等も含め、事務組織の職務権限が必ずしも明確でなかったり、一層の権限の委任が効果的であると考えられるものもある。
このようなことを踏まえ、人的措置を含め事務処理体制を整備し、前述の教育活動を支える領域として明確に位置付けることが必要ではないか。これにより、効率的で安定的な事務処理が図られるとともに、指導時間の確保など教員が教育活動により専念できる環境づくりにもなり、教育活動の領域にも好影響を与えると考えられる。
また、教育委員会事務局と学校との間において、学校事務に関し適切な役割分担と協力が大切である。
事務処理体制が必ずしも十分でない小・中学校については、事務処理の効率化、標準化や職員の資質向上のため、事務の共同実施を推進する必要があると考える。具体的には、拠点校に共同実施組織を置き、各校の事務職員が定期的に集まって共同処理を行う方式などが考えられる。
その場合、共同実施組織に事務長を置くことができるようにするなど、その制度化についても更に検討する必要があると考える。これにより、学校への権限委譲を更に進め、状況に応じ共同実施組織に予算を示達するなど、一層の効果が期待できるのではないか。
高等学校等においては、事務長や事務室の職務権限の明確化、一層の機能強化について検討する必要があると考える。
また、事務局と学校の事務職員の人事交流なども考えられる。
マネジメント研修も含め研修などにより、事務職員の事務能力のみならず教育活動への理解や学校運営に参画する意欲の向上を図るとともに、管理職や教員の事務に対する理解を進め、相互に刺激し合うようなことも大切ではないか。
これらに関連して、事務処理も含め学校運営面のIT化を進める必要があると考える。
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部改正等について
(平成13年6月29日 13文科初第四四四号 文部科学省初等中等教育局長通知)
※「第7次公立義務教育諸学校教職員定数改善計画」(平成13~17年度の5か年計画)
第一 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に係る改正関係(改正法第一条、附則第二項)
二 改正の内容の概要
(二) 小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程の教職員定数の標準に関する事項
エ 教職員の数の加算
教育上特別の配慮を必要とする児童又は生徒に対する特別の指導であって政令で定めるものが行われている場合における特例加算の対象範囲を拡大するとともに、小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程において多様な教育を行うための諸条件の整備に関する事情であって事務処理上特別の配慮を必要とするものとして政令で定めるものがあるときに事務職員について特例加算を行うことができることとしたこと(新義務標準法第一五条第三号)。
新義務標準法第一五条第二号又は第三号に基づき政令で定める指導又は政令で定める事情として次のものを加え、これらの指導が行われる場合又はこれらの事情がある場合には、当該学校の数等を考慮して文部科学大臣が定める数の養護教諭等、学校栄養職員及び事務職員について特例加算を行うことができることとしたこと(新義務政令第五条第二項及び第三項)。
① 養護教諭等 小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程における心身の健康を害している児童又は生徒に対するその回復のための特別の指導が行われていること(新義務政令第五条第二項第四号)。
② 学校栄養職員 小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程における著しく肥満している児童又は生徒その他の飲食に関して特別の注意が必要である児童又は生徒に対する食生活の改善のための特別の指導が行われていること(新義務政令第五条第二項第五号)。
③ 事務職員 小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程について、当該学校を含む複数の義務教育諸学校において多様な人材の活用、情報化の促進等により多様な教育が行われる場合に当該学校がそのための事務処理の拠点となっていること(いわゆる「事務の共同処理」実施校)(新義務政令第五条第三項)。
Ⅲ 具体的方策
【教職員定数の改善】
B5 校長・教頭・教諭等以外の職種について教職員定数を改善する際の考え方
今後の学校教育活動は,それぞれの分野の教職員が協力して行われていくべきことを踏まえ,教職員定数の改善を行う必要がある。その際,次のようなことに配慮する必要がある。
(3) 事務職員については,総務,財務,管財,経理,渉外等の事務に従事し,学校運営上重要な役割を果たしているが,今後は,従来の職務に加えて,学校の裁量権限の拡大に伴い予算の効率的運用を図る必要がある。
また,教頭や教員が本来の職務に専念できるよう,これら職種が現在行っている事務処理の負担軽減を図る必要があることから,研修等を通じ学校に勤務する事務職員の専門性をより高め,さらには事務処理の効率化,集中化を図り,事務の共同処理を推進する必要がある。
一 「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成一一年政令第一〇七号)」について
「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三三年法律第一一六号)」第一五条第三号により、当該学校において教育指導の改善に関する特別な研究が行われていることその他の政令で定める特別な事情があるときは、義務教育諸学校の教職員定数の算定に関する特例として、政令で定める数を加算するものとされている。これに基づき、義務教育諸学校の教職員定数の算定に関する特例として、新たに、事務処理の効率化に関する特別な研究が行われている学校の数等を考慮して事務職員の定数を加算することができることとしたこと。
第3章 学校の自主性・自律性の確立について
5 学校の事務・業務の効率化
子どもの数の減少により学校の小規模化が進行しているが、その一方で、「総合的な学習の時間」の導入や選択教科の拡大、あるいは学校予算を各学校の要求や実態に応じて編成するなど、学校裁量権限の拡大に応じて、学校の責任において判断し対応することが必要となる事務・業務が今後増えていくことが予想される。また、校長や教職員が子どもと触れ合う時間をより一層確保することも必要である。このため、国や教育委員会等においては、学校が処理すべき事務・業務に係る負担軽減を図るため、調査統計の対象と方法、教職員の研修や研究指定校等の在り方の見直しを含めて、学校が外部から依頼される様々な事務等の軽減を図るための措置を積極的に講じる必要がある。
また、地域社会と連携した開かれた学校づくりや地域の活力の学校の教育活動への導入・活用、さらにコンピュータ処理や書類の電子化の推進、校内LANや学校と教育委員会を結ぶ情報網の整備など情報化の進展を踏まえて、従来のような事務・業務をすべて校内で実施、処理することとしてこれに必要な組織を整備するという考え方を見直すことも必要である。
その際、地域や学校の状況に応じて、それぞれの学校や学校を設置する地方公共団体の教育委員会が、事務・業務の共同実施や教諭以外の専門性を有する者の活用等に積極的に取り組むことが求められる。また、地域の教育行政機関である市町村教育委員会が、市町村立中学校と都道府県立高等学校など設置者が異なる学校についても積極的な連携を推進し、地域における学校が一体となってお互いの教育機能を活用することが大切である。
さらに、教育委員会と学校の役割分担についても各学校の事務・業務を軽減する観点から見直しが求められる。すなわち、学校の自主的取組に委ねるべきと判断される事務は学校に任せ、教育委員会は各学校ごとの対応では限界がある地域全体の教育課題に対応した施策の推進や先導的な研究や実践事例の提供、学校ごとの教育課題に沿った指導・助言等を重点的に行うなど、その施策や事業の実施の在り方等を工夫することが必要である。
以上のような観点から、これに関連する制度等について以下のように見直し、改善を図る必要がある。
具体的改善方策
(学校事務・業務等に係る負担軽減)
ア 第1章2の具体的改善方策タで述べたように、国の行う調査統計については重複を避け、学校基本調査など真に必要なものに精選するとともに、各種の業務調査について廃止又は整理を進めること。また、都道府県、市町村が実施する調査統計についても精選に努めること。
イ 国、都道府県又は関係機関等による各種の業務の委嘱、照会事務の精選に努めること。特に、学校に対する作文コンクールや絵画コンクール等への参加依頼などのいわゆる持ち込み行事については、教育委員会において、一部の学校に過重な負担がかかることのないよう調整を行うなど、学校の負担軽減に配慮すること。
ウ 授業時間内に実施する研修については、その実施主体である国、教育委員会、民間教育団体等において、可能な限り削減する方向で研修の実施の在り方を見直すこと。
エ 国、都道府県の研究指定校については、国、都道府県において、研究の趣旨・目的を踏まえ、先導的な調査研究を行うものと奨励的なものとを区別するとともに、今後先導的な調査研究に重点を移すなどして、その精選を図ること。
オ 各研究指定校においては、研究授業や発表会の在り方、研究集録のまとめ方等を工夫し、研究の進め方について抜本的な簡素・合理化に努めること。
(学校の事務・業務の共同実施)
カ 地域全体の教育力の向上を図り、多様な教育活動を推進するため、地域内の小学校、中学校、高等学校が共同して学校行事や野外体験活動、部活動などの教育活動を実施するなどの工夫を講じること。
キ 地域の状況や学校の実態に応じて、第3章2の具体的改善方策クで触れた教職員の兼務を積極的に推進することにより、地域内の小学校と中学校、中学校と高等学校など学校間の連携・協力を促進することに努めること。
ク 学校の規模や実態に応じて、学校事務を効率的に執行する観点から、特定の学校に複数の事務職員を集中的に配置して複数校を兼務させることや学校の事務を共同実施するセンター的組織を設置すること等により、学校事務・業務の共同実施を推進するための方策を検討すること。
(専門的人材の活用)
ケ 養護教諭、学校栄養職員、学校事務職員などの職務上の経験や専門的な能力を本務以外の教育活動等に積極的に活用するとともに、学校教育相談や進路相談などの分野において学校内外の専門的知識を有する者を活用し必要に応じて校内の生徒指導組織等との連携を行うなど学校内外の多様な人材を積極的に活用する方策を検討すること。
コ スクールカウンセラーやALT(外国人外国語指導助手)などが本務以外の学校の教育活動にも参画することができるよう、学校の職員として置くことができるようにするなどの工夫を講じること。
1 改正の趣旨
およそ学校は教育の場であり、常に明るく伸び伸びとして充実した教育が行われるように運営されなければならない。そのためには、教育活動を円滑かつ効果的に展開し、調和のとれた学校運営が行われるような教職員の組織が必要である。現在、学校の教職員の組織については、学校教育法で校長、教頭等が、省令で保健主事、進路指導主事等が規定されている。また、その他の各種主任等は、教育委員会の定める教育委員会規則 又は校長の定める校務分掌規定等に基づき学校の内部組織として設置されている。今回各学校に置かれているそれらの各種主任等のうち、学校における教職員の組織の基本的なもの、かつ、全国的にほぼ共通に設置されているものとして、小学校においては教務主任及び学年主任について、中学校においては教務主任、学年主任及び生徒指導主事について、高等学校においては教務主任、学年主任、生徒指導主事、学科主任及び農場長について、また、盲学校、聾学校及び養護学校においては教務主任、学年主任、生徒指導主事、学科主任、農場長及び寮務主任について、それらの主任等の設置と職務を省令上明確にし、それらの主任等の役割の充実を期待するものであること。
事務職員の組織についても小学校及び中学校においては事務主任について、また、高等学校、盲学校、聾学校及び養護学校においては事務長について、それらの設置と職務を省令上明確に規定したこと。
又、上記の主任等以外の校務を分担する主任等を設置できることを規定したものであること。
2 改正省令の内容の概要
(3)小学校及び中学校には、事務主任を置くことができることとし、事務主任は事務職員をもって充てることとするとともに、その職務を規定したこと(第22条の5及び第55条)。
3 留意事項
(3)改正省令の内容の概要(3)関係
小学校及び中学校の事務主任は、事務職員の学歴、経験年数等を考慮して命ずるものであること。
(9) その他
ア 省令に規定する教務主任、学年主任、生徒指導主事、学科主任、農場長、寮務主任、事務主任及び事務長は、学校に設置されるべきものであるが、これらの主任等は、学校の組織編制に関する基本的事項に該当するものであるから、公立の学校については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三三条の規定に基づく教育委員会規則(以下「教育委員会規則」という。)に、それらの設置及び職務について規定を整備すること。
ウ 公立学校の事務主任及び事務長の発令については、当該学校を所管する教育委員会が行うこととし、このことを教育委員会規則で定めるものとすること。
エ アに掲げる主任等は、いわゆる中間管理職ではなく、それぞれの職務に係る事項について教員間の連絡調整及び関係教職員に対する指導、助言等に当たるものであり、当該職務に係る事項に関して、必要があれば、校長及び教頭の指示を受けてこれを関係教職員に伝え、あるいは、その内容を円滑に実施するため必要な調整等を行うものであること。
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学校教育法施行規則
第二十二条の五 小学校には、事務主任を置くことができる。
② 事務主任は、事務職員をもって、これに充てる。
③ 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。