県のプログラムを準用して実施するが、以下のとおり柔軟な運用とする。
(1)対象教職員
3歳に満たない子を養育する教職員
(2)面談の実施及び省略について
ア 教職員が特別な配慮を望まない場合は、面談を省略して差し支えない。
イ 「共育て支援プログラム面談シート」の作成については、管理職員と対象教職員が協議して相互に合意したうえで、省略することを可能とする。
ウ 留意事項
・省略する場合であっても、管理職員はプログラムの趣旨にのっとり、子育て中の教職員がパートナーとともに共働き・共育てができるよう支援する体制を整備し、所属教職員と意思疎通を図ること。
・対象教職員から面談等の申し出があった場合は、必ず実施すること。
(3)面談シートの提出
面談シート等の香美市教育委員会への提出は不要とする。
(4)休暇・休業の報告
面談シートの提出は不要であるが、休暇・休業の取得に関する報告等は、随時、遺漏のないように行うこと。
(5)配布資料・様式について
「香美市学校事務室ホームページ」を活用し、各自でダウンロード・閲覧するよう周知すること。
通知文書
香美市立学校における「育児に関する休暇取得支援プログラム」及び 「共育て支援プログラム」の取扱いについて(通知)
(令和8年2月4日 香美市教育委員会通知)
参考リンク
県立学校の取扱い(元データ)
共働き・共育てサポートプランに基づく教職員との面談の実施等について
(令和7年6月19日 7高教福第505号)
公立学校職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例 第18条の2
配布物についての注意点
配布物は県立学校向けの内容になっています。
・ハンドブックの各制度の請求方法に「勤務実績管理システム」と記載がありますが、市町村立学校には無いシステムです。
・ハンドブック及び面談シートに「在宅勤務」の記載がありますが、香美市は未導入です。
「共育て支援プログラム面談シート」はExcelファイルとPDFファイルを保存しています。
ExcelファイルはChromebookやSolitonでは正常に動作しない場合があります。
令和7年6月19日
※赤字は県の内容から香美市で追記・変更