病気休暇を取得しようとする教職員は、ご一読ください。
職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇
職員が病気休暇を請求する場合必ず医師の診断を受け疾病、負傷の認定及び療養休暇の期間の指定を受けなければならない。
休暇期間が6日を超える場合
休暇期間が6日を超える場合は、医師の診断書を徴する。
※複数回の請求・承認が連続した結果、病気休暇の期間が6日を超えることとなった場合は診断書が必要(令和7年11月確認)
休暇期間が6日を超えない場合
休暇期間が6日を超えない場合は、診断書等によることはなく医師に指示された期間を申し出させる程度をもって承認することができる。
出勤後、速やかに医療機関の受診に係る書類を提示させるものとする。提示書類は、医療機関のレシート、薬袋、診療カードなど、医療機関を受診した日が判るものであること。
職員から当該書類が提示されたときは、書類に記載されている受診日等を確認するとともに、職員の健康状態を把握する視点からも、医師の診断した疾病又は負傷の内容及び指定された療養期間等を職員に確認するものとする。
診断書については、職員のプライバシーへの配慮から、休暇届(承認顧)とは別に保管することとする。
病気休暇期間の「6日」には、週休日及び休日を含むものであること。
病気休暇を一定の期間を定めて与える場合の期間の算定については、当該期間に、週休日、休日及び代休日を含むものとする。
休暇期間が1か月を超える場合の提出書類の様式は、校務系ファイルサーバーの下記のフォルダに保存しています。
\\SFSV11\share\00全校共通\14 香美市学校事務計画・様式集\様式集\3人事\1人事服務
基本規定(公務・通勤による疾病・負傷)
労働安全衛生法第68条に基づく疾病
厚生労働省令で定められた疾病にかかっている期間(医師又は衛生管理者の意見に従い決定)
伝染性疾病、心臓・腎臓・肺などで労働により病勢が増悪するおそれのある疾病、厚生労働大臣が定める疾病
感染症法に基づく入院期間
感染症法第7条・第8条・第19条・第20条・第26条・第46条・第53条に基づく入院期間(知事の勧告・措置により感染症指定医療機関等へ入院する期間)
1類感染症、2類感染症、指定感染症、新感染症、疑似症患者、無症状病原体保有者
その他の疾病・負傷
医師の指示による最小限度必要な期間
公務・通勤によらない疾病・負傷
結核性疾患
引き続き1年以内(校長・教員・事務職員以外)
校長・教員・事務職員
結核性疾患のため長期の休養を要する場合の休職:満二年
(特に必要があると認めるときは満三年)
規則別表第1に定める難病
引き続き1年以内
県教育委員会が公務・通勤によると意見を付した疾病・負傷
引き続き1年以内
その他の疾病・負傷
引き続き 90日以内
以下の疾病は さらに60日延長可能
高血圧症・動脈硬化症・脳血管疾患・虚血性心疾患・肝臓疾患・じん臓疾患・糖尿病・悪性新生物
精神性疾患
(病気休暇)
第14条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とし、その期間は、人事委員会規則で定める。
(病気休暇等の承認)
第17条 病気休暇、特別休暇(人事委員会規則で定めるものを除く。)、介護休暇及び介護時間については、人事委員会規則で定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。この場合において、任命権者は、人事委員会規則で定める期間の範囲内で、日又は時間をもって承認するものとする。
※任命権者は高知県教育委員会ですが、第4条に読み替え規定があります。
「任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員については、その所属する市町村(市町村の組合を含む。第7条第3項において同じ。)の教育委員会とする。以下同じ。)」
(病気休暇)
第11条 条例第14条の人事委員会規則で定める期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定に基づき厚生労働省令で定められた疾病にかかっている期間
(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第7条、第8条、第19条、第20条、第26条、第46条及び第53条の規定に基づく入院の期間
(3) 前2号に規定するもの以外の疾病又は負傷については、医師の指示による最小限度必要な期間
2 前項各号に規定する場合であって、公務又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。第3号において同じ。)によらない疾病又は負傷については、次に掲げる期間とする。
(1) 結核性疾患(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の適用又は準用を受ける者に係る結核性疾患を除く。) 引き続き1年以内
(2) 別表第1に定める難病 引き続き1年以内
(3) 地方公務員災害補償法第45条第2項の規定により、県教育委員会が公務又は通勤により生じたものであると意見を付した疾病又は負傷 引き続き1年以内
(4) 前3号に掲げるもの以外の疾病又は負傷 引き続き90日以内。ただし、高血圧症、動脈硬化症、脳血管疾患、虚血性心疾患、肝臓疾患、じん臓疾患、糖尿病、悪性新生物又は精神性疾患にあっては、更に引き続き60日以内で延長することができる。
3 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣された職員若しくは同法第5条の規定により職務に復帰した職員又は同法第10条第1項の規定により採用された職員に関する前2項の規定の適用については、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年高知県条例第51号)第2条第1項各号に掲げる団体(次項において「派遣先団体」という。)又は同条例第10条に規定する特定法人(次項において「特定法人」という。)の業務を公務と、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤とみなす。
4 第2項第3号の規定は、前項の職員について、労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)第23条の2第1項の規定に基づき、事業主である派遣先団体又は特定法人が業務又は通勤により生じたものであると意見を付した場合に準用する。
(病気休暇及び特別休暇の期間の算定)
第13条 病気休暇又は特別休暇(前条第1項の表の8の項から9の項まで、13の項、14の項、16の項、17の項及び19の項の休暇を除く。)を一定の期間を定めて与える場合の期間の算定については、当該期間に、条例第4条第1項、第5条及び第6条の規定に基づく週休日、条例第9条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等並びに休日及び代休日を含むものとする。
(病気休暇及び特別休暇の承認等)
第15条 条例第17条の人事委員会規則で定める特別休暇は、第12条第1項の表の6の項の休暇とする。
2 職員が病気休暇又は特別休暇(前項に規定するものを除く。次項において同じ。)の承認を受けようとするときは、あらかじめ、その事由及び期間を明らかにして書面又は総務事務集中化システムにより任命権者に請求しなければならない。
3 任命権者は、病気休暇又は特別休暇の請求について、条例第14条に定める場合又は第12条第1項の表の規定に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。
4 病気、災害その他やむを得ない事由により第2項の規定によることができなかった場合においては、勤務しなかった日から条例第4条第1項、第5条及び第6条の規定に基づく週休日、条例第9条の2第1項の規定により勤務日等に割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された日並びに休日及び代休日を除いて3日以内に、その事由を付して任命権者に承認を求めなければならない。ただし、任命権者は、この期間経過後に承認の請求があった場合において、この期間中に請求することができない正当な事由があったと認めるときは、これを承認することができる。
5 病気休暇の承認を受けようとする場合において、その休暇の期間が引き続き6日を超えるものであるときは、医師の証明書その他勤務しない事由を証明する書類を提出しなければならない。
6 任命権者は、病気休暇(前項に規定するものを除く。)又は特別休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
別表第1(第11条関係)
ベーチェット病
多発性硬化症
重症筋無力症
全身性エリテマトーデス
スモン
再生不良性貧血
サルコイドーシス
筋萎い縮性側索硬化症
強皮症、皮膚筋炎及び多発性筋炎
特発性血小板減少性紫斑はん病
結節性動脈周囲炎
潰かい瘍よう性大腸炎
大動脈炎症候群
ビュルガー病
天疱ほう瘡そう
脊せき髄小脳変性症
クローン病
難治性肝炎のうち劇症肝炎
悪性関節リウマチ
パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺ひ、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病)
アミロイドーシス
後縦靭じん帯骨化症
ハンチントン病
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞そく症)
ウェゲナー肉芽腫しゅ症
特発性拡張型(うっ血)心筋症
多系統萎い縮症(綿条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎い縮症及びシャイ・ドレーガー症候群)
表皮水疱ほう症(接合部型及び栄養障害型)
膿のう疱ほう性乾癬せん
広範脊せき柱管狭窄さく症
原発性胆汁性肝硬変
重症急性膵すい炎
特発性大腿たい骨頭壊え死症
混合性結合組織病
原発性免疫不全症候群
特発性間質性肺炎
網膜色素変性症
プリオン病
肺動脈性肺高血圧症
神経線維腫しゅ症
亜急性硬化性全脳炎
バッド・キアリ(Budd―Chiari)症候群
慢性血栓塞そく栓性肺高血圧症
ライソゾーム病
副腎じん白質ジストロフィー
家族性高コレステロール血症(ホモ接合体)
脊せき髄性筋萎い縮症
球脊せき髄性筋萎い縮症
慢性炎症性脱髄性多発神経炎
肥大型心筋症
拘束型心筋症
ミトコンドリア病
リンパ脈管筋腫しゅ症(LAM)
重症多形滲しん出性紅斑はん(急性期)
黄色靱じん帯骨化症
間脳下垂体機能障害(PRL分泌異常症、ゴナドトロピン分泌異常症、ADH分泌異常症、下垂体性TSH分泌異常症、クッシング病、先端巨大症及び下垂体機能低下症)
公立学校職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について(通知)
(平成6年12月21日 6高人委第281号 高知県人事委員会委員長通知)
第6 病気休暇関係
1 「労働安全衛生法第68条の規定に基づく厚生労働省令で定める疾病」とは次に掲げるものをいい、勤務することによって病勢が増悪するもの又は他の職員に感染のおそれのあるものについては、これらにかかっている期間は、就業を禁止しなければならない。
ただし、(1)に掲げる疾病にかかっている者について、伝染予防の措置をした場合は、この限りでない。
なお、これらの疾病で就業禁止の処分をするときは、医師又は衛生管理者の意見に従い決定しなければならない。
(1)病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病
(2)心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるもの
(3)上記に準ずる疾病で、厚生労働大臣が定めるもの
2 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第7条、第8条、第19条、第20条、第26条、第46条及び第53条の規定に基づく入院の期間」とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する1類感染症、2類感染症及び指定感染症の患者、新感染症の患者及び所見のある者並びに疑似症患者及び無症状病原体保有者が、感染症指定医療機関等へ知事により勧告及び措置される入院の期間をいう。
3 「前2号に規定するもの以外の疾病又は負傷」の場合
(1)休暇請求の要件
職員が病気休暇を請求する場合必ず医師の診断を受け疾病、負傷の認定及び療養休暇の期間の指定を受けなければならない。
(2)休暇承認の要件
休暇期間が6日を超える場合は、医師の診断書を徴し、6日を超えない場合は診断書等によることはなく医師に指示された期間を申し出させる程度をもって承認することができる。
4 「公務による疾病又は負傷及び通勤による疾病又は負傷」の場合
規則第11条第1項第3号により医師の指示する最小限度必要とする期間である。
ただし、その期間中地方公務員法第28条の規定(分限)による休職を命ずることはさまたげない。
5 再任用職員の病気休暇については、再任用後の勤務が定年等による退職以前の勤務と継続するものとする。
ただし、再任用が定年等による退職後相当期間を経過した後においてなされた場合には、新たに任期の定めのある職員として採用したものとして取り扱うものとする。
健康診断受診に係る服務及び病気休暇の取扱いについて(通知)
(平成16年3月30日 15高教職第1550号 高知県教育長通知)
2 病気休暇に係る事務手続について
(1)新たな取り扱いの内容
職員が病気休暇を請求する場合は、「公立学校職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について(平成6年12月21日6高人事第281号高知県人事委員会委員長通知)」により「必ず医師の診断を受け、疾病、負傷の認定及び療養期間の指定を受けなければならない。」とされていることから、病気休暇の期間が6日を超えない場合も、医療機関を受診したことが確認できる書類の提出を求めることとした。
(2)具体的な事務手続
ア 病気休暇を取得した職員から、出勤後、速やかに医療機関の受診に係る書類を提示させるものとする。
イ アに定める提示書類は、医療機関のレシート、薬袋、診療カード、初診時の共済組合員証の写しなど、医療機関を受診した日が判るものであること。
ウ 職員から当該書類が提示されたときは、書類に記載されている受診日等を確認するとともに、職員の健康状態を把握する視点からも、医師の診断した疾病又は負傷の内容及び指定された療養期間等を職員に確認するものとする。
(3)その他
ア 病気休暇の期間が6日を超える場合は、従前どおり医師の診断書を徴したうえで病気休暇を承認することとし、医療機関のレシート等の提出は必要としない。
イ 診断書については、職員のプライバシーへの配慮から、休暇届(承認顧)とは別に保管することとする。
ウ 病気休暇期間の「6日」には、週休日及び休日を含むものであること。
(休職の期間及び効果)
第十四条 公立学校の校長及び教員の休職の期間は、結核性疾患のため長期の休養を要する場合の休職においては、満二年とする。ただし、任命権者は、特に必要があると認めるときは、予算の範囲内において、その休職の期間を満三年まで延長することができる。
2 前項の規定による休職者には、その休職の期間中、給与の全額を支給する。
公立の学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいい、大学を除く。以下同じ。)の事務職員が結核性疾患のため長期の休養を要する場合に該当して休職にされたときは、当該休職の期間及び当該休職の期間中の給与については、他の法令の規定にかかわらず、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十四条の規定を準用する。
(校長の専決)
第26条 校長の専決事項は、別に定めのあるものを除き、次のとおりとする。ただし、専決事項であっても教育委員会が特に指示する場合は、この限りでない。
(1) 校長の3日以内の出張及び引き続き7日以内の有給休暇の承認に関すること。
(2) 所属職員の出張及び有給休暇の承認に関すること。
(3) 職員の勤務時間、休憩時間及び休息時間に関すること。
(4) 教育に支障のない範囲内で、校舎、運動場又は校具の一部を他に一時貸与すること。
(5) 公立学校の教育職員の給与その他の勤務条件の特別措置に関する条例(昭和46年高知県条例第40号)第7条第1項及び第2項に規定する教育職員の職務に専念する義務の免除に関すること。
(6) 職員の勤務を要しない日の指定及び振替えに関すること。
2 前項第1号及び第2号の有給休暇の承認について多数の職員から一斉に休暇の願い出があった場合においては、教育委員会の指示を受けなければならない。