目次
県のプログラムを準用して実施するが、以下のとおり柔軟な運用とする。
(1)対象教職員
子どもが生まれる予定の教職員(女性・男性)
(2)面談の実施及び省略について
ア 必須とする面談
以下の最初の面談については、条例の規定に基づき必ず実施すること。
・女性教職員:「妊娠報告時1」の面談
・男性教職員:「子どもが生まれる予定の情報を得たとき」の面談
イ 省略可能な手続き
上記ア以降の面談及びシート作成については、管理職員と対象教職員が協議して相互に合意したうえで、一部を省略することを可能とする。
ウ 留意事項
・省略する場合であっても、管理職員はプログラムの趣旨にのっとり、育児期の教職員を支援する体制を整備し、所属教職員と意思疎通を図ること。
・対象教職員から面談等の申し出があった場合は、必ず実施すること。
(3)面談シートの提出
面談シート等の香美市教育委員会への提出は不要とする。
(4)休暇・休業の報告
面談シートの提出は不要であるが、休暇・休業の取得に関する報告等は、随時、遺漏のないように行うこと。
(5)配布資料・様式について
「香美市学校事務室ホームページ」を活用し、各自でダウンロード・閲覧するよう周知すること。
通知文書
香美市立学校における「育児に関する休暇取得支援プログラム」及び 「共育て支援プログラム」の取扱いについて(通知)
(令和8年2月4日 香美市教育委員会通知)
参考リンク
県立学校の取扱い(元データ)
「育児に関する休暇取得支援プログラムの手引き」及び「子育てサポート面談シート」の改定について
(令和7年8月6日 7高教福第500号 高知県教育長通知)
(令和4年8月26日 4高教福第672号 高知県教育委員会事務局 教職員・福利課長通知)
職員の育児休業等に関する条例 第26条の2
公立学校職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例 第18条の2
配布物についての注意点
配布物は県立学校向けの内容になっています。
・ハンドブックの各制度の請求方法に「勤務実績管理システム」と記載がありますが、市町村立学校には無いシステムです。
・ハンドブック及び面談シートに「在宅勤務」の記載がありますが、香美市は未導入です。
・面談シートに「写しを教職員・福利課へ提出」との記載がありますが、提出は不要です。
配布物はGroupwareの教職員・福利課のキャビネットにも格納されています。
ExcelファイルはChromebookやSolitonでは正常に動作しない場合があります。(チェックボックス等)
※黒字は県の内容、赤字は面談シートの内容を転記、オレンジ字は香美市で追記、ハイライトは県の内容から香美市で追記・変更
令和7年8月6日
「高知県教職員共働き・共育てサポートプラン~教職員が隗より始める「共働き・共育て」~」に基づいて、高知県公立学校教職員であると同時に父親や母親という立場にもある教職員が、男女が分担して育児や家事を行う共働き・共育ての生活スタイルの普及を図っていきます。「子育てサポート面談」は、この取組の一環として行うものです。
第1 目的
教職員の仕事と子育ての両立を進めるためには、教職員が育児に伴う休暇や休業の制度を十分理解していることが重要です。そして、その制度を実際に活用するためには、周囲の教職員の理解と協力が不可欠です。
そのため、管理職員(校長、副校長、教頭及び事務長)とこれから子育てを迎える教職員が定期的に面談を行うことで、必要な情報を共有し、連携を図りながら、育児期の教職員を支援する体制づくりを進めていきます。
第2 基本的な事項
1 面談実施者とその心構え
育児に関する休暇取得支援プログラムにおける取組は、管理職員が行ってください。
面談にあたっては、教職員の話をよく聞くことを心がけ、面談実施後も継続的にコミュニケーションを取りながら、育児期の教職員を支援していきましょう。
※各段階の面談において、休暇・休業制度及び育児休業手当金等の説明は、事務職員が行うことも検討してください。
※校長室や会議室等、プライバシーに配慮した場所で面談を行ってください。
2 対象教職員
子どもが生まれる予定の女性教職員
第3 具体的な内容・説明事項等
1 常日頃より教職員が子の出生予定について報告、相談しやすい雰囲気の醸成に努めるとともに、個人の事情やプライバシーに配慮しつつ、目標設定面談時(年3回)の「配慮事項確認」において、子の出生予定を確認するなどにより、対象教職員の早期把握に努めてください。
□ 出生予定を把握したら、まず「おめでとう」とお祝いの気持ちを伝えてください。
2 各段階の具体的な面談内容については、次のとおりです。
※面談時は、本人が記入したシートをコピーするなどし、両者で内容を確認しながら実施してください。
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1 実施時期
・対象教職員から妊娠の報告を受けたとき
・目標設定面談の「配慮事項確認」において、妊娠を把握したとき
(1)事前準備
□ 面談シート<妊娠報告時1>を渡し、面談までに記入してもらいましょう。
□ 面談シート<妊娠報告時1>にある「配布物」を準備しましょう。
□ 面談シート<妊娠報告時2> ※次回面談で使用します
□ 「母性健康管理指導事項連絡カード」
□ 育児休業体験談(県教委ホームページ)
2 面談時の具体的な説明事項等は、次のとおりです。
□ 改めて、「おめでとう」とお祝いの気持ちを伝えます。
□ 出産予定日を確認します。
出産予定日はいつですか?
日付を記載してください
年 月 日
□ 配慮事項について確認します。
・育児にあたり何か気になることがあるか、面談シート<妊娠報告時1>に本人が記載している内容をもとに確認しましょう。
配慮してほしいことはありますか?
育児にあたり、何か気になることがあれば記載してください。
□ 職場への公表時期を確認します。
・時期によっては、まだ公表してほしくない場合もあります。公表時期については本人の意思を尊重するようにしましょう。
職場への公表時期を確認しましょう。
時期によっては、まだ公表したくない場合もあると思います。公表時期について希望があれば記載してください。
(1)配布物
□ 面談シート<妊娠報告時1>にある「配布物」を渡してください。
□ 面談シート<妊娠報告時2> ※次回面談で使用します
□ 「母性健康管理指導事項連絡カード」
□ 育児休業体験談(県教委ホームページ)
(2)制度の説明
□ 「母性健康管理指導事項連絡カード」を必要に応じて活用するよう勧めてください。
・母性保護及び母性健康管理に関する制度については、適切かつ有効に実施するため、制度の周知を徹底してください。
(「育児・介護のための両立支援制度ハンドブック」6~14ページ)
・「母性健康管理指導事項連絡カード」が提出された場合は、記載事項に従って必要な措置を講じてください。
※このカードは診断書と同等に取り扱われます。このカードが提出された場合、改めて診断書の提出を求める必要はありません。
このカードは、妊娠中及び出産後の女性労働者が主治医等から受けた指導事項及び必要な措置を、事業主が正確に知るためのカードです。厚生労働省ホームページから様式をダウンロードすることができますし、ほとんどの母子健康手帳に様式の記載があります。
主治医等は、健康診査等の結果から指導事項の有無や必要な母性健康管理上の措置を判断し、カードに記入して女性労働者に渡します。女性労働者は、カードを提出して事業主に措置を申請し、事業主は記載された指導事項等に従って必要な措置を講じるものです。
カードには、症状等に応じた標準措置が記載されており「勤務時間の短縮」、「休業(自宅療養または入院加療)」等、診断書よりも具体的な指示となっていることから、有効に活用することにより妊娠時期に応じた配慮が可能となるものです。
□ 面談シート<妊娠報告時2>にある休暇・休業及び両立支援制度等について、「育児・介護のための両立支援制度ハンドブック」、「育児休業制度の概要」を活用して説明してください。
<休暇・休業等>
□ 産前休暇
□ 育児休業
□ 時間外勤務の免除 ※
□ 時間外勤務の制限 ※
□ 休日勤務の免除 ※
□ 深夜勤務の制限 ※
※労働基準法で定められている制度です。妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が請求した場合は時間外労働、休日労働又は深夜業を行わせることはできません。
<両立支援制度等>
□ 育児休暇
□ 在宅勤務
□ 育児短時間勤務
□ 部分休業
□ 時間外勤務の免除 ※
□ 時間外勤務の制限 ※
□ 深夜勤務の制限 ※
※小学校就学の始期に達するまでの子がいる職員が請求できる制度です。宿泊研修や修学旅行、部活動の遠征などについても制限できることを説明してください。
□ 子の看護等休暇
(3)相談窓口の紹介
□ 出産・子育てに関する相談窓口を紹介します。(「育児・介護のための両立支援制度ハンドブック」44ページ)
・妊娠中、出産後の体調や子どもの健康状態に不安を感じたときなどは気軽に相談するように勧めてください。
□ 出産・子育てに役立つホームページ等を紹介しましょう。(「育児・介護のための両立支援制度ハンドブック」43ページ)
(4)その他資料の紹介
□ 香美市学校事務室ホームページ 教職員・福利課の Groupware キャビネットに、配布資料のデータ等があることを紹介してください。
(5)次回の面談の予告
□ 次回面談日(できるだけ早く)を決めてください。
□ 「家族ミーティングシート」や「育児休業体験談」を活用して家族等で話し合い、次回面談で希望の制度等を報告してもらいましょう。
3 面談後、面談シートの管理職員記入欄に対応した内容を記入のうえ、Groupware のメッセージにて教職員・福利課 働き方改革担当へ提出してください。 ※提出は不要
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1 実施時期
面談「妊娠報告時1」のあと、あまり時間を空けずに面談「妊娠報告時2」を行ってください。
2 面談時の具体的な確認事項は、次のとおりです。
□ 産前休暇の取得開始予定日を確認します。
・産前産後休暇は出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合は14週間)前から取得可能です。取得開始予定日を確認しましょう。
産前休暇はいつから取得しますか?
産前休暇は、出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合は14週間)前の日から取得可能です。
取得する場合は、取得開始予定日を記載してください。
年 月 日
□ 育児休業の取得予定を確認します。
・3歳未満の子を養育する職員が一定期間休業することを認められる制度です。現在考えている取得期間を確認しましょう。
育児休業の取得予定はありますか?
3歳未満の子を養育する職員が一定期間休業することを認められる制度です。
該当箇所に☑を入れてください。
また、現在考えている終了予定日を記入してください。
※配偶者の就業等の状況に関わらず取得可能です。
□ 産後休暇から引き続いて取得
又は
□ 年 月 日 から取得開始
終了予定日 年 月 日
□ 時間外勤務の免除及び制限、休日勤務の免除、深夜勤務の制限について希望があるか確認します。
・労働基準法に定められており、妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が請求した場合に勤務を制限する制度です。制限を希望するか確認しましょう。
□ 時間外勤務の免除
□ 時間外勤務の制限
□ 休日勤務の免除
□ 深夜勤務の制限
時間外勤務の免除及び制限、休日勤務の免除、深夜勤務の制限について、希望はありますか?
労働基準法に基づき、妊娠中及び産後1年以内の女性職員が請求した場合に時間外勤務、休日勤務、深夜勤務を制限又は免除できる制度です。
希望する場合は、該当する制度に☑を入れてください。
□ 時間外勤務の免除
□ 時間外勤務の制限
□ 休日勤務の免除
□ 深夜勤務の制限
□ その他( )
□ 業務の引継ぎスケジュールを話し合いましょう。
・業務の進捗状況を整理し、「いつごろ」「どのように」「誰に」引継ぎを行うか確認してください。面談時点では引継ぎ先や代替教職員の配置については未定という場合でも、業務の進捗状況や今後の課題等を共有し、休暇・休業中の体制を検討する際の参考にしましょう。
業務の引継ぎスケジュールを話し合いましょう
業務の進捗状況を整理し、「いつごろ」「どのように」「誰に」引継ぎを行うか相談してください。
□ 両立支援制度等について、希望条件や利用期間を確認してください。
・対象教職員が希望どおりに安心して育児に伴う休暇・休業を申請・取得できるよう、所属内で十分に話し合い、業務分担の見直しや情報の共有化などを行い、バックアップ体制を構築しましょう。
※ 以下の両立支援制度等について、希望の条件や利用期間があれば記載してください。
(希望があれば記入してください)
□ 育児休暇
2歳に達しない子を養育する職員が授乳や保育所への送迎その他の世話を行う場合に取得できる休暇(1回につき45分ずつ又は1回につき30分及び60分の1日2回)
□ 希望する[利用希望期間: ]
□ 希望しない
□ 検討中
□ 在宅勤務
自宅等において実施することが可能な業務を行う場合で、所属長が学校運営に支障がないと認める教職員が、通常の勤務地の他に、自宅等を勤務公署とし勤務する制度(所属長が適当と認める期間)
※ 条件付採用期間中の教職員・会計年度任用職員を除きます。
□ 希望する[利用希望期間: ]
□ 希望しない
□ 検討中
□ 育児短時間勤務
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、次のいずれかの勤務の形態により、希望する日及び時間帯において勤務することができる制度
①3時間55分勤務を週5日
②4時間55分勤務を週5日
③7時間45分勤務を週3日
④7時間45分勤務を週2日と3時間55分勤務を週1日
※ 配偶者の就業等の状況に関わらず取得可能。
□ 希望する[利用希望期間: ]
□ 希望しない
□ 検討中
□ 部分休業
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、1日の勤務時間のうち部分的に休業することを認められる制度
※ 配偶者の就業等の状況に関わらず取得可能。
□ 希望する[利用希望期間: ]
□ 希望しない
□ 検討中
□ 時間外勤務の免除 ※
時間外勤務の免除
小学校就学の始期に達するまでの子がいる職員が、子の養育のために、時間外勤務の免除を請求できる制度
※ 請求した職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難な場合や災害など臨時の業務は除きます。
□ 希望する[利用希望期間: ]
□ 希望しない
□ 検討中
□ 時間外勤務の制限 ※
□ 深夜勤務の制限 ※
※宿泊研修や修学旅行、部活動の遠征などについても制限できることを説明してください。
□ 子の看護等休暇
・出張や時間外勤務その他業務上の配慮や制度の利用を希望する場合は、周囲の教職員の理解と協力が必要になります。本人の意向を確認しながら、必要に応じて周囲の教職員とも情報共有をしていきましょう。
□ 配慮してほしいことがあるか確認しましょう。
・つわりなどで体調不良となることが多い時期です。無理をさせないよう配慮するとともに、急な休暇を取得する場合も想定し、誰がサポートするか準備しておくことも必要です。
3 面談後、面談シートの管理職員記入欄に対応した内容を記入のうえ、Groupware のメッセージにて教職員・福利課 働き方改革担当へ提出してください。 ※提出は不要
4 香美市教育委員会 人事主管課への報告
休暇・休業の期間を確認後できるだけ早期に、代替教職員の配置について香美市教育委員会 人事主管課(高等学校課又は特別支援教育課)に相談してください。
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1 実施時期
産前休暇又は育児休業取得予定の2~1か月前になったとき
※対象教職員が希望どおりに安心して育児に伴う休暇・休業を申請・取得できるよう、所属内で十分に話し合い、業務分担の見直しや情報の共有化などを行い、バックアップ体制を構築しましょう。
(1)管理職員は、対象教職員の業務状況等を確認します。
(2)対象教職員は、担当業務について、休暇・休業取得中の処理すべき内容等を整理します。
(引継書、マニュアル等の作成)
※出生予定の3~2か月前の面談で聞き取った内容に変更がないか確認してください。
(3)管理職員は、関係する教職員も交えて、取得に向けた体制の準備や、業務スケジュールの調整・取得期間中の業務分担の見直し、バックアップ体制について検討してください。
(4)代替教職員については、学校、香美市教育委員会及び人事主管課との協議を踏まえて配置が決定されます。
2 面談時の具体的な説明事項等は、次のとおりです。
□ 前回の面談からの変更点があるかを確認します。
・産前休暇の取得開始予定日や育休の予定期間など、前回の面談時から変更があるか確認しましょう。
前回の面談からの変更点はありますか?
産前休暇の取得開始予定日や育休の予定期間など、前回の面談時と変更することがあれば記載してください。
□ 産休・育休中にどのような支援や学校との関わり方を希望するかを確認します。
・担当業務に関する情報提供の有無や、休暇・休業中にどのような支援を希望するか等を確認します。
・産休・育休中に学校とどのような関わり方を望むかは、人それぞれです。学校から取り残される不安を感じる人もいる一方で、定期的な連絡をプレッシャーに感じてしまう人もいます。連絡の頻度や手段、どのような情報が必要なのかをあらかじめ確認しておきましょう。
産休・育休中に、どのような支援や学校との関わり方を希望しますか?
(例)
・産休・育休中は連絡不要
・人事異動や体制の変更、担当業務に関する変更等があればメールをして欲しい
□ 産休・育休中の連絡先や連絡方法を確認します。
・任意項目ではありますが、どうしても必要な場合に連絡を取ることができるようにしたい旨を伝え、メールアドレス等を確認しましょう。
産休・育休中の連絡先を教えてください(※任意)
希望する連絡方法に☑してください。
複数に☑した場合、優先順位が分かるようにしてください。
任意項目ではありますが、文書の送付等ができるように、できるだけメールアドレスは記入してください。
□ 電話 (電話番号: )
□ メール(アドレス: )
□ その他( )
□ 現在考えている「復帰後の働き方のイメージ」を確認します。
・産休・育休中の能力開発や子育てについて、アドバイスがあれば伝えましょう。
現在考えている「復帰後の働き方のイメージ」をお聞かせください
職場復帰前に改めて確認しますので、「現時点での」イメージに☑をつけてください。
□ 休暇・休業前と同じ働き方をしたい
□ 制度を利用したい(検討しているものすべてに☑をつけてください。)
(□ 育児休業 □ 部分休業 □ 育児短時間勤務 □ 育児休暇(特別休暇) □ 在宅勤務)
□ 時間外勤務・深夜勤務等を免除又は制限してほしい
□ その他 ( )
□ その他、相談したいことや伝えておきたいことがあるか確認しましょう。
その他、相談したい・伝えておきたいことはありますか?
何か気になることがあれば記載してください。
3 面談後、面談シートの管理職員記入欄に対応した内容を記入のうえ、Groupware のメッセージにて教職員・福利課 働き方改革担当へ提出してください。 ※提出は不要
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1 実施時期
産後休暇又は育児休業から職場復帰予定の1か月前になったとき
※産前・産後休暇から引き続き育児休業を取得する場合は、育児休業から職場復帰予定の1か月前になったときに面談を行ってください。
※休暇又は休業中に実施するものであり、正式な勤務ではないこと及び事故があっても公務災害や通勤災害に該当しないことを説明し、了承を得たうえで可能な範囲で実施してください。職員の了承が得られない場合や、家庭の事情等で職場へ来ることが困難な場合は、メールや電話、オンラインでのやり取りで対応してください。
2 面談時の具体的な説明事項等は、次のとおりです。
□ 職場復帰時期について、変更希望があるかを確認します。
職場復帰時期の変更希望はありますか?
変更の有無に☑してください。変更がある場合は、日付を記載してください。
□ あり( 年 月 日)
□ なし
□ 就業中の保育者の予定を確認します。
就業中の保育者(予定)を教えてください
該当するものに☑をしてください。
□ 認可保育園 □ 認可外保育園 □ 配偶者 □ 親・親族 □ その他( )
□ 保育園を利用する予定の場合、現在の状況を確認しましょう。
・結果連絡待ちや未定にチェックがある場合、いつ結果が分かるのかを確認しておきましょう。
・状況に応じて、育児休業の期間が変更にならないか確認しましょう。
保育園利用予定の場合、現在の状況を教えてください
該当するものに☑をしてください。
□ 確定 □ 結果連絡待ち □ 第2希望以降は確定 □ 未定
□ 日常的に子育てのサポートを受けられるか確認しましょう。
・必要に応じて、活用できるサービス等を紹介しましょう。(「育児・介護のための両立支援制度ハンドブック」46ページ)
日常的に子育てのサポートを受けられますか?
該当するものに☑をしてください。
□ 受けられる(□ 配偶者 □ 親族 □ 民間サービス □ その他( ))
□ 受けられない
□ 緊急時に子育てのサポートを受けられるか確認しましょう。
・子どもの急な病気などで普段の保育所等に預けられない場合に備えて、病児保育や一時保育施設の情報を収集しておくことを勧めてください。
・必要に応じて、緊急時の預け先として活用できる施設等を紹介しましょう。(「育児・介護のための両立支援制度ハンドブック」45ページ)
緊急時に子育てのサポートを受けられますか?
該当するものに☑をしてください。
□ 受けられる(□ 配偶者 □ 親族 □ 民間サービス □ その他( ))
□ 受けられない
□ 職場復帰後の勤務時間について希望を確認します。
・両立支援制度等について、取得希望や利用時間帯、利用期間が決まっている場合は、面談シートに記載してもらいましょう。
職場復帰後の勤務時間について、希望をお聞かせください
該当するものに☑をしてください。
取得を希望する時間帯や期間が決まっている場合は、記載してください。
□ 休暇・休業前と同じ働き方をしたい
□ 育児休暇(特別休暇)を利用したい
[利用希望時間: ]
□ 在宅勤務を利用したい
[利用希望期間: ]
□ 育児短時間勤務を利用したい
[希望勤務形態: ]
[利用希望期間: ]
□ 部分休業を利用したい
[利用希望時間: ]
□ 時間外勤務、深夜勤務の免除又は制限を希望
[利用希望期間: ]
□ その他( )
□ 遠距離の外出や出張に関して配慮が必要か確認します。
・部活動や宿泊研修等への参加の可否についても確認しておきましょう。
遠距離の外出や出張に関して配慮が必要ですか?
配慮が必要な場合は、具体的に記入してください。
□ 職場復帰後の業務内容や校務分掌などについて要望を確認します。
・時間に制約があるからと、簡単な業務や単純な業務ばかりをさせて過剰な配慮をすることは、本人にとってマイナスになります。仕事に慣れてきたら、少しずつレベルの高い仕事を任せるなど、キャリアアップの後押しをしましょう。
職場復帰後の業務内容や校務分掌などについての要望はありますか?
業務上の要望があれば記載してください。
□ 仕事をする上で、周囲に配慮して欲しいことがあるか確認しましょう。
・業務上の配慮や制度の利用を希望する場合は、周囲の教職員の理解と協力が必要になります。本人の意向を確認しながら、必要に応じて周囲の教職員とも情報共有をしていきましょう。
仕事をする上で、周囲に配慮してほしいことはありますか?
何か気をつけてほしいことがあれば記載してください。
□ その他、職場復帰に向けて相談したいことや伝えておきたいことがあるか確認しましょう。
・今後のキャリアに関する意向を確認し、アドバイスがあれば伝えましょう。
その他、職場復帰に向けて相談したい・伝えておきたいことはありますか?
ご自身やお子さんの体調面のことなど、気になることがあれば記載してください。
3 面談後、面談シートの管理職員記入欄に対応した内容を記入のうえ、Groupware のメッセージにて教職員・福利課働き方改革担当へ提出してください。 ※提出は不要
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1 実施時期
職場復帰後1か月を経過するまで
2 面談時の具体的な説明事項等は、次のとおりです。
□ 復帰後の就業状況について確認します。
・勤務形態や担当業務について、「もっと働くことができる」「負担になっている」など気になることがないか確認しましょう。
・時間に制約があるからと、簡単な業務や単純な業務ばかりをさせて過剰な配慮をすることは、本人にとってマイナスになります。仕事に慣れてきたら、少しずつレベルの高い仕事を任せることで、キャリアアップの後押しをしましょう。
復帰後の就業状況について教えてください。
勤務形態や担当業務について、気になることがあれば記載してください。
□ 対象教職員の復帰後の体調について確認します。
復帰後のご自身の体調について、教えてください。
体調について、気になることがあれば記載してください。
□ 復帰後の育児の状況について確認します。
・子どもの体調、保育園の送迎等について、気になることを確認します。
・復帰直後は子どもの病気などで休暇が増えがちになりますが、本人の意思では動かすことのできない事象であり、当たり前に起こるのだということを職場内で共通認識として持ちましょう。
復帰後の育児について、教えてください。
お子さんの体調、保育園の送迎等について、気になることがあれば記載してください。
□ その他、職場復帰して相談したいことや伝えておきたいことがあるか確認しましょう。
その他、職場復帰して相談したい・伝えておきたいことはありますか?
その他、気になることがあれば記載してください。
3 面談後、面談シートの管理職員記入欄に対応した内容を記入のうえ、Groupware のメッセージにて教職員・福利課働き方改革担当へ提出してください。 ※提出は不要
※黒字は県の内容、赤字は面談シートの内容を転記、オレンジ字は香美市で追記、ハイライトは県の内容から香美市で追記・変更
令和7年8月6日
「高知県教職員共働き・共育てサポートプラン~教職員が隗より始める「共働き・共育て」~」(以下、プランという。)に基づいて、「育児に関する休等取得支援プログラム」により、子どもが生まれる予定の教職員の早期把握、育児に伴う休暇・休業の取得の勧奨、取得計画の作成、バックアップ体制の構築など一連の取組を行い男女が分担して育児や家事を行う共働き・共育ての生活スタイルの普及を図っていきます。「子育てサポート面談」は、この取組の一環として行うものです。
第1 目的
1 教職員の仕事と子育ての両立を進めるためには、教職員が育児に伴う休暇や休業の制度を十分理解していることが重要です。そして、その制度を実際に活用するためには、周囲の教職員の理解と協力が不可欠です。
そのため、管理職員(校長、副校長、教頭及び事務長)とこれから子育てを迎える教職員が定期的に面談を行うことで、必要な情報を共有し、連携を図りながら、育児期の教職員を支援する体制づくりを進めていきます。
2 男性教職員の育児休業の取得を促進するとともに、「子どもの生まれたすべての男性教職員が1か月以上を目途に育児に伴う休暇・休業を取得できること」を目指します。
プランの目標値
◆育児休業取得率(子どもの生まれた男性教職員)
・令和11年度末までに85%とする。
(早期に目標を達成し、達成後は新たな目標を設定する)
◆配偶者の出産休暇・男性職員の育児参加休暇
・子どもの生まれたすべての男性教職員が、あわせて5日以上取得する。
取得率100%(令和11年度末時点)
◆時間外勤務の縮減
・月45時間超の職員数10%減(令和5年度比・のべ人数)
第2 基本的な事項
1 面談実施者とその心構え
育児に関する休暇取得支援プログラムにおける取組は、管理職員が行ってください。
面談にあたっては、教職員の話をよく聞くことを心がけ、面談実施後も継続的にコミュニケーションを取りながら、育児期の教職員を支援していきましょう。
※各段階の面談において、休暇・休業制度及び育児休業手当金等の説明は、事務職員が行うことも検討してください。
※校長室や会議室等、プライバシーに配慮した場所で面談を行ってください。
2 対象教職員
子どもが生まれる予定の男性教職員
第3 具体的な内容・説明事項等
1 常日頃より教職員が子の出生予定について報告、相談しやすい雰囲気の醸成に努めるとともに、個人の事情やプライバシーに配慮しつつ、目標設定面談時(年3回)の「配慮事項確認」において、子の出生予定を確認するなどにより、対象教職員の早期把握に努めてください。
□ 出生予定を把握したら、まず「おめでとう」とお祝いの気持ちを伝えてください。
2 各段階の具体的な面談内容については、次のとおりです。
※面談時は、本人が記入したシートをコピーするなどし、両者で内容を確認しながら実施してください。
内容を開く
1 実施時期
・対象教職員から子の出生予定の報告を受けたとき
・目標設定面談の「配慮事項確認」において、子の出生予定を把握したとき
(1)事前準備
□ 面談シート<子どもが生まれる予定の情報を得たとき>を渡し、面談までに記入してもらいましょう。
□ 面談シート<子どもが生まれる予定の情報を得たとき>にある「配布物」を準備しましょう。
□ 面談シート<出生予定の3~2か月前> ※次回面談で使用します
□ 知事メッセージ
□ 収入試算表
□ 育児休業体験談(県教委ホームページ)
2 面談時の具体的な説明事項等は、次のとおりです。
□ 改めて、「おめでとう」とお祝いの気持ちを伝えます。
□ 出産予定日を確認します。
出産予定日はいつですか?
日付を記載してください。
年 月 日
□ 配慮事項について確認します。
・育児にあたり何か気になることがあるか、面談シート<子どもが生まれる予定の情報を得たとき>に本人が記載している内容をもとに確認しましょう。
配慮してほしいことはありますか?
育児にあたり、何か気になることがあれば記載してください。
□ 職場への公表時期を確認します。
・時期によっては、まだ公表してほしくない場合もあります。公表時期については本人の意思を尊重するようにしましょう。
職場へはいつ公表しますか?
時期によっては、まだ公表したくない場合もあると思います。公表時期について希望があれば記載してください。
(1)配布物
□ 面談シート<子どもが生まれる予定の情報を得たとき>にある「配布物」を渡してください。
□ 面談シート<出生予定の3~2か月前> ※次回面談で使用します
□ 知事メッセージ
□ 収入試算表
□ 育児休業体験談(県教委ホームページ)
(2)制度の説明
□ 育児に伴う休暇・休業の取得意義等を説明し、取得を勧奨してください。
※出産後間もない時期は心身両面で女性の負担が大きいことなどを踏まえ、産後8週間を重点取得期間とし、この期間において一定期間(1か月以上を目途に)まとまった休暇・休業を取得するよう勧奨してください。
○男性教職員にとって
子の成長と間近に接し、親子の関わりが深まる。
仕事と子育てとの両立を経験することで、仕事の効率が向上。
○家族にとって
産後の女性には、ホルモンの急激な変化等による「産後うつ」発症のリスクがあり、配偶者(夫)の家事・育児のサポートが重要。
配偶者の復職・キャリア形成には夫婦による家事・育児の分担が必須。
○職場にとって
計画的な取得に向けた環境整備に取り組む中で、業務の見直しや学校組織マネジメントが浸透。介護や病気などにも対処できて、教職員みんなが能力を発揮して生き生きと働ける職場になることが、公務の持続可能性の向上や、優秀な人材の確保につながる。
○社会にとって
社会全体での、少子化対策、ひいては女性の活躍促進の面での効果も。
・休暇・休業の取得の勧奨に当たっては、次のことを説明してください。
○配偶者の出産休暇、男性職員の育児参加休暇、育児休業のほか、年次有給休暇や部分休業等の活用も可能であること。
○子どもの生まれたすべての男性教職員が、配偶者の出産休暇及び男性職員の育児参加休暇をあわせて5日以上取得すること(取得率100%)がプランの目標であること。
○出産後間もない時期は心身両面で女性の負担が大きいことなどを踏まえ、産後8週間を重点取得期間とし、この期間において一定期間まとまった休暇・休業の取得が望ましいこと。
□ 面談シート<出生予定の3~2か月前>にある休暇・休業及び両立支援制度等について、「育児・介護のための両立支援制度ハンドブック」、「育児休業制度の概要」を活用し説明してください。
<休暇・休業等>
□ 配偶者の出産休暇
□ 男性職員の育児参加休暇
□ 育児休業
□ 業務の引継ぎスケジュールについて
<両立支援制度等>
□ 育児休暇
□ 在宅勤務
□ 育児短時間勤務
□ 部分休業
□ 時間外勤務の免除 ※
□ 時間外勤務の制限 ※
□ 深夜勤務の制限 ※
※小学校就学の始期に達するまでの子がいる職員が請求できる制度です。宿泊研修や修学旅行、部活動の遠征などについても制限できることを説明してください。
□ 子の看護等休暇
□ 育児休業取得を検討する際の参考として「育児休業等体験談」「収入試算表(概算)」を紹介しましょう。
・育休期間が1月以内の場合は期末手当及び勤勉手当に影響がないことや、令和7年4月以降は、子の出生後8週間以内に14日以上の育休を取得した場合は、28日を限度に手当金及び共済掛金免除により収入に影響が少ないことを紹介してください。
(3)相談窓口の紹介
□ 出産・子育てに関する相談窓口を紹介します。(「育児・介護のための両立支援制度ハンドブック」44ページ)
・妊娠中や出産後の配偶者の体調や、子どもの健康状態に不安を感じたときなどは気軽に相談するように勧めてください。
□ 出産・育児に役立つホームページ等を紹介します。(「育児・介護のための両立支援制度ハンドブック」43ページ)
・出産・子育てへの参画について、アドバイスがあれば伝えましょう。
(4)その他資料の紹介
□ 香美市学校事務室ホームページ教職員・福利課のGroupwareキャビネットに、配布資料のデータ等があることを紹介してください。
(5)次回の面談の予告
□ 「家族ミーティングシート」や「育児休業体験談」を活用して家族等で話し合い、次回面談で希望の制度等を報告してもらいましょう。
□ 長期に休暇・休業を取得希望の場合は、早期に申し出る(面談を受ける)ように伝えましょう。
3 面談後、面談シートの管理職員記入欄に対応した内容を記入のうえ、Groupwareのメッセージにて教職員・福利課働き方改革担当へ提出してください。 ※提出は不要
内容を開く
1 実施時期
出生予定の3~2か月前(長期取得希望の場合は早め)に、対象教職員と面談を実施し、取得希望の制度を確認してください。
2 面談時の具体的な確認事項は、次のとおりです。
□ 休暇・休業について、取得希望及取得希望期間を確認してください。
□ 配偶者の出産休暇
配偶者の出産休暇
配偶者の出産に伴う入退院の付き添い等を行う男性職員が取得できる休暇(配偶者が出産のため入院する等の日から出産の日後2週間の期間内に、3日の範囲内で日又は時間単位で取得可能。)
□ 希望する[取得希望期間: ]
□ 希望しない(希望しない場合はその理由を書いてください)
理由:
□ 男性職員の育児参加休暇
男性職員の育児参加休暇(5日の範囲内)
配偶者が産前8週間前(多胎妊娠の場合は14週間前。小学校就学前の子がいる場合に限る。)の日から子が1歳に達する日までの期間において取得できる休暇(5日の範囲内で日又は時間単位で取得可能。)
□ 希望する[取得希望期間: ]
□ 希望しない(希望しない場合はその理由を書いてください)
理由:
□ 育児休業
・「配偶者の出産休暇」、「男性職員の育児参加休暇」の取得予定日数が合わせて5日未満の場合及び育児休業の取得の意向がない場合には、その理由を確認し、面談シートに記入してください。
※休暇・休業の取得の意向がない場合においても、子の出生後に「配偶者の出産休暇」及び「男性職員の育児参加休暇」の取得状況を確認し、あらためて取得を勧奨してください。
育児休業
3歳未満の子を養育する職員が一定期間休業することを認められる制度で、原則2回まで取得可能。この2回に加え、男性職員は「産後パパ育休」を2回まで取得可能。
※産後パパ育休とは、配偶者の出産後8週間の期間内に、育児休業を2回取得できる制度※配偶者の就業等の状況に関わらず取得可能。
□ 希望する[取得希望期間: ]
□ 希望しない(希望しない場合はその理由を書いてください)
理由:
□ 長期間(おおむね1月以上)の育児休業を取得する場合は、業務の引継ぎスケジュールを話し合いましょう。
・業務の進捗状況を整理し、「いつごろ」「どのように」「誰に」引継ぎを行うか確認してください。面談時点では引継ぎ先や代替教職員の配置については未定という場合でも、業務の進捗状況や今後の課題等を共有し、休暇・休業中の体制を検討する際の参考にしましょう。
業務の引継ぎスケジュールを話し合いましょう(長期間の育児休業を取得する場合のみ)
業務の進捗状況を整理し、管理職と「いつごろ」「どのように」「誰に」引継ぎを行うか相談してください。
□ 両立支援制度等について、希望条件や利用期間を確認してください。
・対象教職員が希望どおりに安心して育児に伴う休暇・休業を申請・取得できるよう、所属内で十分に話し合い、業務分担の見直しや情報の共有化などを行い、バックアップ体制を構築しましょう。
□ 育児休暇
育児休暇
2歳に達しない子を養育する職員が授乳や保育所への送迎その他の世話を行う場合に取得できる休暇(1回につき45分ずつ又は1回につき30分及び60分の1日2回)
□ 希望する[利用希望期間: ]
□ 希望しない
□ 検討中
□ 在宅勤務
在宅勤務
自宅等において実施することが可能な業務を行う場合で、所属長が学校運営に支障がないと認める教職員が、通常の勤務地の他に、自宅等を勤務公署とし勤務する制度(所属長が適当と認める期間)
※ 条件付採用期間中の教職員・会計年度任用職員を除きます。
□ 希望する[利用希望期間: ]
□ 希望しない
□ 検討中
□ 育児短時間勤務
育児短時間勤務
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、次のいずれかの勤務の形態により、希望する日及び時間帯において勤務することができる制度
①3時間55分勤務を週5日
②4時間55分勤務を週5日
③7時間45分勤務を週3日
④7時間45分勤務を週2日と3時間55分勤務を週1日
※配偶者の就業等の状況に関わらず取得可能。
□ 希望する[利用希望期間: ]
□ 希望しない
□ 検討中
□ 部分休業
部分休業
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、1日の勤務時間のうち部分的に休業することを認められる制度
※配偶者の就業等の状況に関わらず取得可能。
□ 希望する[利用希望期間: ]
□ 希望しない
□ 検討中
□ 時間外勤務の免除 ※
時間外勤務の免除
小学校就学の始期に達するまでの子がいる職員が、子の養育のために、時間外勤務の免除を請求できる制度
※請求した職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難な場合や災害など臨時の業務は除きます。
□ 希望する[利用希望期間: ]
□ 希望しない
□ 検討中
□ 時間外勤務の制限 ※
時間外勤務の制限
小学校就学の始期に達するまでの子がいる職員が、子の養育のために、時間外勤務の制限(1月の間に24時間まで、1年の間に150時間まで)を請求することができる制度
※請求した職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難な場合や災害など臨時の業務は除きます
□ 希望する[利用希望期間: ]
□ 希望しない
□ 検討中
□ 深夜勤務の制限 ※
深夜勤務の制限
小学校就学の始期に達するまでの子がいる職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時まで)において常態として当該子を養育することができる場合を除く。)は、子を養育するために深夜勤務の制限を請求することができる制度
※公務の運営に支障がある場合を除きます。
□ 希望する[利用希望期間: ]
□ 希望しない
□ 検討中
※宿泊研修や修学旅行、部活動の遠征などについても制限できることを説明してください。
□ 子の看護等休暇
※出張や時間外勤務その他の業務上の配慮や制度の利用を希望する場合は、周囲の教職員の理解と協力が必要になります。本人の意向を確認しながら、必要に応じて周囲の教職員とも情報共有をしていきましょう。
子の看護等休暇
(ア)小学3年生までの子(満9歳に達する日以後の最初の3月31日まで。以下同じ。)が負傷又は疾病等により看護を必要とする場合、又は子の入園(入学)式、卒園式、感染症に伴う学級閉鎖の場合に取得できる休暇
(イ)配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族(小学3年生までの子を除く)が負傷又は疾病等のため職員が看護する必要がある場合、中学校就学前の子にあっては卒業式、感染症に伴う学級閉鎖のときに取得できる休暇
(ウ)ア又はイの全ての取得可能な日数の承認を受けた後、中学校就学前までの子が負傷もしくは疾病等により看護を必要とする場合又は感染症に伴う学級閉鎖により世話を必要とする場合、入園(入学)式又は卒園(卒業)式への参加のため、勤務しないことが相当であるときに取得できる休暇
□ 配偶者の妊娠中及び子の出生後に配慮してほしいことがあるか確認します。
※配慮してほしいことなどがあれば記入してください。
3 面談後、面談シートの管理職員記入欄に対応した内容を記入のうえ、Groupwareのメッセージにて教職員・福利課働き方改革担当へ提出してください。 ※提出は不要
4 香美市教育委員会 人事主管課への報告
休暇・休業の期間が長期にわたる場合は、休暇・休業の期間を確認後できるだけ早期に、代替教職員の配置について香美市教育委員会 人事主管課(高等学校課又は特別支援教育課)に相談してください。
内容を開く
1 実施時期
休暇・休業取得予定の2~1か月前になったとき
※短期(1月以下)の休暇・休業取得の場合は、面談は不要です。
※対象教職員が希望どおりに安心して育児に伴う休暇・休業を申請・取得できるよう、所属内で十分に話し合い、業務分担の見直しや情報の共有化などを行い、バックアップ体制を構築しましょう。
(1)管理職員は、対象教職員の業務状況等を確認します。
(2)対象教職員は、担当業務について、休暇・休業取得中の処理すべき内容等を整理します。(引継書、マニュアル等の作成)
※出生予定の3~2か月前の面談で聞き取った内容に変更が無いか確認してください。
(3)管理職員は、関係する教職員も交えて、取得に向けた体制の準備や、業務スケジュールの調整・取得期間中の業務分担の見直し、バックアップ体制について検討してください。
(4)代替教職員については、学校、香美市教育委員会及び人事主管課との協議を踏まえて配置が決定されます。
2 面談時の具体的な説明事項は、次のとおりです。
□ 前回の面談からの変更点があるか確認します。
・取得開始予定日や、配偶者の出産休暇・男性職員の育児参加休暇・育児休業等の予定期間など、前回の面談時と変更する内容があるか確認しましょう。
前回の面談からの変更点はありますか?
取得開始予定日や、配偶者の出産休暇・男性職員の育児参加休暇・育児休業等の予定期間など、前回の面談時と変更する内容があれば記載してください。
□ 休暇・休業中に、どのような支援や学校との関わり方を希望するか確認します。
・担当業務に関する情報提供の有無や、休暇・休業中にどのような支援を希望するか等を確認します。
・休暇・休業中に学校とどのような関わり方を望むかは人それぞれです。学校から取り残される不安を感じる人もいる一方で、定期的な連絡をプレッシャーに感じてしまう人もいます。連絡の頻度や手段、どのような情報が必要なのかをあらかじめ確認しておきましょう。
休暇・休業中に、どのような支援や学校との関わり方を希望しますか?
(例)
・産休・育休中は連絡不要
・人事異動や体制の変更、担当業務に関する変更等があればメールをして欲しい
□ 休暇・休業中の連絡先や連絡方法を確認します。
・任意項目ではありますが、どうしても必要な場合に連絡を取ることができるようにしたい旨を伝え、メールアドレス等を確認しましょう。
休暇・休業中の連絡先を教えてください(任意)
希望する連絡方法に☑してください。
複数に☑した場合、優先順位が分かるようにしてください。
任意項目ではありますが、文書の送付等ができるように、できるだけメールアドレスは記入してください。
□ 電話 (電話番号: )
□ メール(アドレス: )
□ その他( )
□ 現在考えている「復帰後の働き方のイメージ」を確認します。
・休暇・休業中の能力開発や子育てについて、アドバイスがあれば伝えましょう。
現在考えている「復帰後の働き方のイメージ」をお聞かせください
職場復帰前に改めて確認しますので、「現時点での」イメージに☑をつけてください。
□ 休暇・休業前と同じ働き方をしたい
□ 制度を利用したい(検討しているものすべてに☑をつけてください。)
(□ 育児休暇(特別休暇) □ 在宅勤務 □ 育児短時間勤務 □ 部分休業)
□ 時間外勤務・深夜勤務等を免除又は制限してほしい
□ その他 ( )
□ その他、相談したいことや伝えておきたいことがないか確認しましょう。
その他、相談したい・伝えておきたいことはありますか?
何か気になることがあれば記載してください。
3 面談後、面談シートの管理職員記入欄に対応した内容を記入のうえ、Groupwareメッセージにて教職員・福利課働き方改革担当へ提出してください。 ※提出は不要
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1 実施時期
対象教職員の子の出生後、1か月を経過するまで
2 面談時の具体的な確認事項は、次のとおりです。
□ 「配偶者の出産休暇」の取得状況を確認します。
・休暇を取得していない場合は、その理由と本人の意向を確認の上、必要に応じて取得の勧奨を行ってください。
配偶者の出産休暇の取得状況を教えてください(3日の範囲内)
出産するため病院に入院する等の日から出産の日以後2週間の期間において3日を超えない範囲内で取得できる休暇です。
取得した日または時間を記載してください。
[取得期間: ]
取得しなかった場合は、その理由を書いてください。
理由:
□ 「男性職員の育児参加休暇」の取得状況を確認します。
・休暇を取得していない場合は、その理由と本人の意向を確認の上、必要に応じて取得の勧奨を行ってください。
※特に、「配偶者の出産休暇」及び「男性職員の育児参加休暇」の取得日数が5日未満の場合には、早期に取得するよう勧奨してください。
男性職員の育児参加休暇の取得状況を教えてください。(5日の範囲内)
配偶者の産前期間から出産後1歳に達する日までの期間において、5日を超えない範囲内で取得できます。取得した日または時間を記載してください。
[取得期間: ]
取得しなかった場合は、その理由を書いてください。
理由:
□ 今後の育児休業等の取得予定を確認してください。
※取得希望がない教職員に対しては、家族のためにも休暇を取得するよう勧奨してください。
今後、育児休業の取得予定はありますか?
取得予定期間を記載してください。
[取得希望期間: ]
取得を希望しない場合は、その理由を書いてください。
理由:
□ 今後、利用したい制度があるか確認します。
□ 育児休暇
□ 在宅勤務
□ 育児短時間勤務
□ 部分休業
□ 子の看護等休暇
□ 時間外勤務の免除 ※
□ 時間外勤務の制限 ※
□ 深夜勤務の制限 ※
※宿泊研修や修学旅行、部活動の遠征などについても制限できることを説明してください。
今後、利用したい制度はありますか?
検討しているものすべてに☑をつけてください。
□ 育児休暇(特別休暇) □ 在宅勤務 □ 育児短時間勤務 □ 部分休業
□ 時間外勤務・深夜勤務等の免除又制限
[利用希望期間: ]
□ 現在の育児について確認しましょう。
・子どもや配偶者の体調等について、気になることなどがないか確認してください。
現在の育児について、教えてください。
お子さんや配偶者の体調等について、気になることがあれば記載してください。
□ その他、相談したいことや伝えておきたいことがないか確認しましょう。
その他、職場復帰して相談したい・伝えておきたいことはありますか?
その他、気になることがあれば記載してください。
3 面談後、面談シートの管理職員記入欄に対応した内容を記入のうえ、Groupwareのメッセージにて教職員・福利課働き方改革担当へ提出してください。 ※提出は不要
内容を開く
1 実施時期
休暇・休業から職場復帰予定の1か月前になったとき
※短期(1月未満)の休暇・休業取得の場合は、面談は不要です。
※休暇又は休業中に実施するものであり、正式な勤務ではないこと及び事故があっても公務災害や通勤災害に該当しないことを説明し、了承を得たうえで可能な範囲で実施してください。教職員の了承が得られない場合や、家庭の事情等で学校へ来ることが困難な場合は、メールや電話、オンラインでのやり取りで対応してください。
2 面談時の具体的な説明事項は、次のとおりです。
□ 職場復帰時期について、変更希望があるかを確認します。
職場復帰時期の変更希望はありますか?
変更の有無に☑してください。
変更がある場合は、日付を記載してください。
□ あり( 年 月 日)
□ なし
□ 就業中の保育者の予定を確認します。
就業中の保育者(予定)を教えてください
該当するものに☑をしてください。
□ 認可保育園 □ 認可外保育園 □ 配偶者 □ 親・親族 □ その他( )
□ 保育園を利用する予定の場合、現在の状況を確認してください。
・結果連絡待ちや未定にチェックがある場合、いつ結果が分かるのかを確認しておきましょう。
・状況に応じて、育児休業の期間が変更にならないか確認しましょう。
保育園利用予定の場合、現在の状況を教えてください
該当するものに☑をしてください。
□ 確定 □ 結果連絡待ち □ 第2希望以降は確定 □ 未定
□ 日常的に子育てのサポートを受けられるか確認しましょう。
・必要に応じて、活用できるサービス等を紹介しましょう。(「育児・介護のための両立支援制度ハンドブック」46ページ)
日常的に子育てのサポートを受けられますか?
該当するものに☑をしてください。
□ 受けられる(□ 配偶者 □ 親族 □ 民間サービス □ その他( ))
□ 受けられない
□ 緊急時に子育てのサポートを受けられるか確認しましょう。
・子どもの急な病気などで普段の保育所等に預けられない場合に備えて、病児保育や一時保育施設の情報を収集しておくことを勧めてください。
・必要に応じて、緊急時の預け先として活用できる施設等を紹介しましょう。(「育児・介護のための両立支援制度ハンドブック」45ページ)
緊急時に子育てのサポートを受けられますか?
該当するものに☑をしてください。
□ 受けられる(□ 配偶者 □ 親族 □ 民間サービス □ その他( ))
□ 受けられない
□ 職場復帰後の勤務時間について希望を確認します。
・両立支援制度等について、取得希望や利用時間帯、利用期間が決まっている場合は、面談シートに記載してもらいましょう
職場復帰後の勤務時間について、希望をお聞かせください
該当するものに☑をしてください。取得を希望する時間帯や期間が決まっている場合は、記載してください。
□ 休暇・休業前と同じ働き方をしたい
□ 育児休暇(特別休暇)を利用したい
[利用希望時間: ]
□ 在宅勤務を利用したい
[利用希望期間: ]
□ 育児短時間勤務を利用したい
[希望勤務形態: ]
[利用希望期間: ]
□ 部分休業を利用したい
[利用希望時間: ]
□ 時間外勤務、深夜勤務の免除又は制限を希望
[利用希望期間: ]
□ その他 ( )
□ 遠距離の外出や出張に関しての配慮が必要か確認します。
・部活動や宿泊研修等への参加の可否についても確認しておきましょう。
遠距離の外出や出張に関して配慮が必要ですか?
配慮が必要な場合は、具体的に記入してください。
□ 職場復帰後の業務内容や校務分掌などについて要望を確認します。
・時間に制約があるからと、簡単な業務や単純な業務ばかりをさせて過剰な配慮をすることは、本人にとってマイナスになります。仕事に慣れてきたら、少しずつレベルの高い仕事を任せることで、キャリアアップの後押しをしましょう。
職場復帰後の業務内容や校務分掌などについての要望はありますか?
業務上の要望があれば記載してください。
□ 仕事をする上で、周囲に配慮してほしいことがあるか確認しましょう。
・業務上の配慮や制度の利用を希望する場合は、周囲の教職員の理解と協力が必要になります。本人の意向を確認しながら、必要に応じて周囲の教職員とも情報共有をしていきましょう。
仕事をする上で、周囲に配慮してほしいことはありますか?
何か気をつけてほしいことがあれば記載してください。
□ その他、職場復帰に向けて相談したいことや伝えておきたいことがあるか確認しましょう。
その他、職場復帰に向けて相談したい・伝えておきたいことはありますか?
ご自身やお子さんの体調面のことなど、気になることがあれば記載してください。
3 面談後、面談シートの管理職員記入欄に対応した内容を記入のうえ、Groupwareのメッセージにて教職員・福利課働き方改革担当へ提出してください。 ※提出は不要
内容を開く
1 実施時期
職場復帰後1か月を経過するまで
2 面談時の具体的な説明事項は、次のとおりです。
□ 復帰後の就業状況について確認します。
・勤務形態や担当業務について、「もっと働くことができる」「負担になっている」など気になることがないか確認しましょう。
・時間に制約があるからと、簡単な業務や単純な業務ばかりをさせて過剰な配慮をすることは、本人にとってマイナスになります。仕事に慣れてきたら、少しずつレベルの高い仕事を任せることで、キャリアアップの後押しをしましょう。
復帰後の就業状況について教えてください。
勤務形態や担当業務について、気になることがあれば記載してください。
□ 対象教職員の復帰後の体調について確認します。
・状況に応じて、両立支援制度の取得を勧奨しましょう。
復帰後のご自身の体調について、教えてください。
体調について、気になることがあれば記載してください。
□ 復帰後の育児の状況について確認します。
・子どもの体調、保育園の送迎等について、気になることを確認します。
・復帰直後は子どもの病気などで休暇が増えがちになりますが、本人の意思では動かすことのできない事象であり、当たり前に起こるのだということを職場内で共通認識として持ちましょう。
復帰後の育児について、教えてください。
お子さんの体調、保育園の送迎等について、気になることがあれば記載してください。
□ その他、職場復帰して相談したいことや伝えておきたいことがあるか確認しましょう。
その他、職場復帰して相談したい・伝えておきたいことはありますか?
その他、気になることがあれば記載してください。
3 面談後、面談シートの管理職員記入欄に対応した内容を記入のうえ、Groupwareのメッセージにて教職員・福利課働き方改革担当へ提出してください。 ※提出は不要