目次
事務職員の学校運営参画推進事業(研究指定)とは?
このページは、香美市学校事務室が令和7年度に取り組む「事務職員の学校運営参画推進事業」(高知県教育委員会 研究指定)に関する記録と情報発信のページです。
研究の目的
事務職員が、これまでのお金やモノの管理といった仕事(事務)だけでなく、学校をより良くするための企画や運営(経営)にもっと積極的に関わることで、先生たちの負担を減らし、学校全体の力を高めて、子どもたちの学びを支えることを目指す研究です。
(目的)
第1条 事務職員が、教頭とともに校長を補佐する役割を果たすとともに、学校におけるさらなる働き方改革をはじめとした学校運営の諸課題への対応の中心的な役割を果たすこと等により、学校運営への参画を一層推進することを目的とする。
(本事業の内容)
第3条 加配事務職員による以下の取組を行う。
(1)学校の組織運営に関すること
(2)教育活動に関すること
(3)保護者、地域住民、関係機関等との連携及び協力の推進に関すること
(4)その他、学校運営に関すること
1 事業の目的
事務職員が、教頭とともに校長を補佐する役割を果たすとともに、学校におけるさらなる働き方改革をはじめとした学校運営の諸課題への対応の中心的な役割を果たすこと等により、学校運営への参画を一層推進することを目的とする。
2 事業内容
(4)内容
①加配事務職員の取組内容
ア 学校の組織運営に関すること
イ 教育活動に関すること
ウ 保護者、地域住民、関係機関等との連携及び協力の推進に関すること
エ その他、学校運営に関すること
②研究内容
以下の内容に関する研究は必須とする。
ア 業務改善の推進
イ 学校行事等の準備・運営等への参画
ウ 学校と地域の連携・協働の推進
③成果指標
以下の成果指標については、必須で設定することとする。
ア 日々の業務の中でやりがいを感じている教員の割合
イ 取組により多忙感の軽減につながったと感じる教員の割合
ウ 教職員の時間外在校等時間の縮減
(平均時間外在校等時間の縮減、時間外在校等時間が月45時間を超える教員の割合減少など)
④高知県教育委員会事務局教職員・福利課による学校訪問
適宜、以下の内容で実施
・市町村、学校長、共同学校事務室等との懇談
・課題の共有
・取組の実施状況についての確認 など
⑤成果の普及
研修会等において、研究成果について積極的な情報発信を行う。また、県教育委員会が主催する研修会において実践発表を行う。
申請理由(申請書から抜粋)
香美市学校事務室は平成28年度より学校事務室を設置、香美市小中学校10校の事務職員全てに兼務発令をし、ローテーション型の共同実施をしている。
令和3・4年度には事務室における働き方改革の指定事業を受け、アンケート調査の結果各校の課題を洗い出し、各学校長・事務室と共に全校で取り組みを進めるよう検討した。
当時は会議や研修の見直し、書類の押印レス、全校退校時間の設定、留守番電話の設置、教材費の徴収金事務を教員から事務職員に移行など進めた結果、業務改善は大きく前進した。
また令和5年度より共同学校事務室の機能強化に関する取り組みとして、事務室と共に長期休業中の早出遅出勤務の実施など行っている。
学校運営参画については、事務室経営計画の項目の中で令和6年度に「経験年数を問わず校内の企画等に全員が参加し、提案ができている100%」を数値目標としていた。
現状は、企画に事務職員が参加していない学校もあり、今年度から全校で企画に参加できるよう管理職の理解が得られ目標を達することはできた。参画の内容については、今年度は予算について職員会で予算要求の提案だけにとどまらず、全事務職員で「学校予算を考える」という項目でグループ研修をした中から情報共有をし、各校でそれぞれ取り組みを進めることができている。
しかし個々の取り組みに任せ、最後に参画した内容については全体で共有することはできていない。
また「学校における働き方改革を事務職員で考える」という項目で、各校の現状や取り組み、事務職員が各校で発信できることを協議し、学校に還元できるよう共有した。
そのため更に全校で平準化できた学校運営に参画できるよう、全事務職員で取り組みができる手立てを検討していける体制をしていけるようにしたい。
ボトムアップの意識を醸成する香美市の実践(令和8年2月4日 共同学校事務室の事務長及び総括主任連絡協議会)
業務改善、学校行事等の準備・運営への参画、学校と地域の連携・協働の推進の3項目について全教職員にアンケートを2回取る。
最初のアンケートで、課題や取り組みができることの洗い出しをして取り組み内容を決めて進めていくようにする。
取り組んだ結果をもとに、年度末に再度アンケートを取り、取り組んだことの結果が出るような内容で比較をする。
アンケートの実施自体が業務負担になるとの声もあるため、アンケートの方法は慎重に検討する必要がある。
令和3年度・令和4年度の「共同学校事務室における働き方改革実践事業」の取り組みでのアンケートは、県の「校務支援員配置校における教員の働き方改革に関するアンケート」に香美市独自の項目を追加し、支援員が配置されていない学校を含めた市内全校で実施した。
令和4年度 県のアンケート
校務支援員配置校における教員の働き方改革に関するアンケートについて(依頼)
(令和4年10月6日付け4高教福第890号教職員・福利課長)
令和4年度「共同学校事務室における働き方改革実践事業」の取り組みでのアンケート(市独自)
※「校務支援員配置校における教員の働き方改革に関するアンケート」に香美市独自項目を追加
①年齢の質問
②昨年の同じ時期と比べて超過勤務の時間についてどのように感じていますか。
○増えた ○減った ○変わらない ○分からない
③あなたの超過勤務の要因、または現在の業務において特に負担と感じている業務はなんですか。次から当てはまるものをすべて選んでください。〈必須回答〉
【児童生徒に関わる業務】
○清掃活動 ○朝練 ○登下校指導(あいさつ運動含む) ○授業準備 ○指導案作成
○通知表作成 ○出席簿作成 ○指導要録作成 ○ICT機器に関わる業務 ○部活動・クラブ活動
○学年・学級経営に関わること ○生徒指導 ○特別な支援が必要な児童生徒・家庭への対応
○補習・加力指導 ○進路指導 ○保護者対応 ○家庭訪問 ○参観日の準備 ○運動会の準備
○音楽発表会の準備 ○各大会への参加・準備(部活動の県大会や連合音楽会など)
○コンクールへの応募 ○市展の準備 ○部活動・各種コンクール参加費の振り込み
○新学習指導要領対応に関わる業務
④ ③で選んだ項目について、どうすれば負担感を少なくできると思いますか?
案があれば記入してください。〈自由回答〉
(例:授業準備に関して、掲示物のストックを置く場所を校内で決める など)
⑤あなたの超過勤務の要因、または現在の業務において特に負担と感じている業務はなんですか。次から当てはまるものをすべて選んでください。〈必須回答〉
【学校運営に関わる業務】
○校内での会議や打ち合わせ(資料等の作成・事後処理を含む) ○教育計画の作成
○研究紀要の作成 ○研究主任等の校務分掌に係る業務 ○指定事業の発表や研究会への準備
○研修会・担当者会への出席 ○調査・統計への回答
○外部講師・地域人材・校外学習先との連絡、調整、書類作成
○合宿・遠足・部活の遠征等のバス手配 ○修学旅行業者との連絡・調整
○施設・備品の点検、整備 ○エアコン清掃 ○校舎の消毒作業
○校舎・体育館のワックスがけ ○学校集金に係る業務 ○未納金の回収対応
○服務の管理・処理 ○給与・旅費支給に関する業務 ○学校予算の編成・執行に関する業務
○就学援助に関する業務 ○健康診断に関する業務 ○給食指導・アレルギー対応等の安全管理
⑥ ⑤で選んだ項目について、どうすれば負担感を少なくできると思いますか?
案があれば記入してください。〈自由回答〉
(例:校内での会議に関して、連絡事項などは掲示板を活用し会議の時間を短縮する など)
⑦あなたの超過勤務の要因、または現在の業務において特に負担と感じている業務はなんですか。次から当てはまるものをすべて選んでください。〈必須回答〉
【外部対応に関わる業務】
○PTA活動に参加する業務 ○CSや地域支援本部等の地域対応(会の出席含む) ○電話対応
⑧ ⑦で選んだ項目について、どうすれば負担感を少なくできると思いますか?
案があれば記入してください。〈自由回答〉
(例:PTA活動に関して、○○の活動を縮減する など)
⑨そのほか、負担に感じている業務があればお書きください。
⑩超過勤務を行った主な理由は何ですか。当てはまるものを3つまで選んでください。〈必須回答〉
○予測できない突発的な仕事が多い
○個人によって仕事量に偏りがあり、他の人と比べて自分の仕事量が多い
○業務量が多い
○部活動や地域の行事等、勤務時間外に実施されるものがある
○提出物の確認、集計、印刷、書類の整理等、事務的な仕事が多い
○管理職の仕事の進め方が効率的でなく、超過勤務への意識が低い
○仕事をするうえで、時間はあまり気にしていない
○時間がかかっても、自分が納得するまで仕事に取り組みたい
○仕事の見直しや改善を提案する機会や雰囲気がない
○長時間働くことや残業を評価される傾向にあり、早い時間に帰りにくい
○職員間に助け合いの雰囲気がなく、個人任せになっている
○超過勤務は行っていない
⑪そのほか超過勤務に要因になる理由があればお書きください。〈自由回答〉
⑫市教委主催の研修会など、オンラインにしてほしいものや、回数を少なくしてほしいものがあればお書きください。〈自由回答〉
⑬そのほか、取り組んだらいいと思う業務改善があればお書きください。〈自由回答〉
⑭昨今は、新型コロナウィルス感染症予防対策のため、様々な学校行事等が中止となりました。
それらを経験して、精選・整理できると考えられる行事があれば下記より選んでください。
〈必須回答〉
○運動会・体育祭 ○音楽会 ○参観日 ○家庭訪問
○PTA関係の行事
○市町村・県が開催している大会(水泳記録会)
○市町村・県が開催している大会(陸上記録会)
○市町村・県が開催している大会(音楽会)
○市展
○キッズチャレンジデイ・キャリアチャレンジデイ
○特になし
⑮そのほか、精選・整理できる学校行事等がありましたら、具体的にお書きください。〈自由〉
令和4年度当時、県のアンケートには設問18以降がなかったため、香美市独自の項目を追加した。
令和7年度現在は県のアンケートに設問18以降が追加されており、令和4年度の香美市独自の項目と重複した内容がある。
→令和4年度との比較のために同じ内容で実施
令和7年度 県のアンケート
教員業務支援員等配置校における教員の働き方改革に関するアンケートについて(依頼)
(令和7年6月10日付け7高教福第438号教職員・福利課長)
(参考)全国学力・学習状況調査 学校質問調査
令和7年度全国学力・学習状況調査の調査問題・正答例・解説資料について:国立教育政策研究所
「学校質問調査」に地域連携に関する項目あり
13.家庭や地域との連携等
(74)教育課程の趣旨について、家庭や地域との共有を図る取組を行っていますか。
○ 1 よくしている
○ 2 どちらかといえば、している
○ 3 あまりしていない
○ 4 全くしていない
(75)コミュニティ・スクール※等の仕組みを活用して、保護者や地域住民の意見を学校運営に反映していますか。※コミュニティ・スクール…保護者や地域住民等が学校運営に参画する「学校運営協議会」を置く学校。
○ 1 コミュニティ・スクールの仕組みを活用して反映している
○ 2 類似の仕組み※を活用して反映している
○ 3 1 、 2 は行っていないが、 1 、 2 以外の取組を通じて反映している
○ 4 反映する仕組みがない
※類似の仕組み…法律に基づく学校運営協議会制度ではないものの、学校ごと又は中学校区単位ごとに、教育委員会や学校が作成する要綱等により設置されている、地域住民及び保護者が学校運営や教育活動について協議し、意見を述べる会議体(学校評議員や学校関係者評価のみを行うことを目的とした委員会等は除く)。
(76)地域学校協働活動※の仕組みを生かして、保護者や地域住民との協働による活動を行いましたか。※地域学校協働活動…地域住民等の参画により地域と学校が連携・協働して行う、学びによるまちづくり・地域課題解決型学習・郷土学習、放課後子供教室、地域未来塾、家庭教育支援活動、学校に対する多様な協力活動、地域の行事等への参画等の様々な活動。
○ 1 よく行った
○ 2 どちらかといえば、行った
○ 3 あまり行わなかった
○ 4 全く行わなかった
あなたの学校は、次のことにどの程度当てはまると思いますか。最も近い番号を 1 つ選んでください。
(77)コミュニティ・スクールや地域学校協働活動等の取組によって、学校と地域や保護者の相互理解が深まった
○ 1 そう思う
○ 2 どちらかといえば、そう思う
○ 3 どちらかといえば、そう思わない
○ 4 そう思わない
○ 5 取組を行わなかった
(78)コミュニティ・スクールや地域学校協働活動等の取組は、「社会に開かれた教育課程」の実現に効果があった
○ 1 そう思う
○ 2 どちらかといえば、そう思う
○ 3 どちらかといえば、そう思わない
○ 4 そう思わない
○ 5 取組を行わなかった
(79)コミュニティ・スクールや地域学校協働活動等の取組は、教員の業務負担軽減に効果があった
○ 1 そう思う
○ 2 どちらかといえば、そう思う
○ 3 どちらかといえば、そう思わない
○ 4 そう思わない
○ 5 取組を行わなかった
(令和7年6月16日 文書収受)(市内事務職員のみ閲覧可能)
時期:6月(提出締切6月30日)
対象:全校、全教職員
内容:
県の「教員業務支援員等配置校における教員の働き方改革に関するアンケート」に香美市独自の設問を追加して実施。
設問:
教員の働き方改革に関するアンケート(教員業務支援員 配置校用) ※県の項目
教員の働き方改革に関するアンケート(教員業務支援員 未配置校用) ※問16・17を削除
教員の働き方改革に関するアンケート 香美市独自の項目 ※問21~35追加
共同実施広報あじさい 第2号
令和7年6月実施 教員の働き方改革に関するアンケート結果~令和6年6月実施との比較~
(令和7年11月26日 文書収受)(市内事務職員のみ閲覧可能)
時期:11月(提出締切12月12日)
対象:全校、全教職員
内容:1回目と同じ
設問:1回目と同じ
共同実施広報あじさい 第5号
令和7年11月実施 教員の働き方改革に関するアンケート結果~令和6年10月実施との比較~
香美市教育委員会主催の働き方改革の会での共有
今まで業務改善に取り組んでいたことの更なる徹底(退校日設定など)
チーム会など共同実施での事務室通信発行
各校事務職員による働き方改革の校内研修
働き方改革に関する情報の収集
参考資料等 国 (通知・提言 等)令和5年~
教師を取り巻く環境整備特別部会(令和7年7月9日~):文部科学省
教師を取り巻く環境整備特別部会緊急声明(令和7年11月12日)
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の制定等について(通知)
(令和7年9月26日 7文科初第1404号 文部科学事務次官通知)
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律の公布について(通知)
(令和7年6月18日 7文科初第793号 文部科学省事務次官通知)
「「令和の日本型学校教育」を担う質の高い教師の確保のための環境整備に関する総合的な方策について(答申)」(令和6年8月27日中央教育審議会)を踏まえた取組の徹底等について(通知)
(令和6年9月30日 6文科初第1293号 文部科学省初等中等教育局長・総合教育政策局長・スポーツ庁次長・文化庁次長通知)
(令和6年8月29日 「教師を取り巻く環境整備総合推進パッケージ」)
「令和の日本型学校教育」を担う質の高い教師の確保のための環境整備に関する総合的な方策について(答申)
(令和6年8月27日 中央教育審議会答申)
(令和5年6月~令和7年1月)
参考資料等 国 (通知・提言 等)平成31年~令和2年
教諭等の標準的な職務の明確化に係る学校管理規則参考例等の送付について(通知)
(令和2年7月17日 2初初企第14号 文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課長・財務課長通知)
事務職員の標準的な職務の明確化に係る学校管理規則参考例等の送付について(通知)
(令和2年7月17日 2初初企第15号 文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課長・財務課長通知)
「公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針」の告示等について(通知)
(令和2年1月17日 元文科初第1335号 文部科学省初等中等教育局長通知)※令和7年全部改正
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律の公布について(通知)
(令和元年12月11日 元文科初第1214号 文部科学省初等中等教育局長通知)
(平成31年3月18日 30文科初第1497号 文部科学事務次官通知)
(平成31年1月~令和5年8月)
参考資料等 国 (通知・提言 等)~平成31年
新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について(答申)
(平成31年1月25日 中央教育審議会 答申)
学校の組織運営体制の在り方に関する参考資料 ~事務職員関係~
(平成30年4月25日 第12回学校における働き方改革特別部会 資料)
(平成29年12月26日 文部科学大臣決定)
(平成29年8月29日 学校における働き方改革特別部会)
(平成29年7月~平成31年1月)
公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引の策定について(通知)
(平成27年1月27日 26文科初第1112号 文部科学事務次官通知)
参考資料等 香美市・高知県
香美市
(令和7年4月4日 香美市教育委員会教育振興課)
香美市教育委員会における働き方改革について - 香美市公式ホームページ(学校教育班)
令和5年度の取り組み
香美市立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する香美市教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために構ずべき措置に関する規則
高知県
令和7年度高知県総合教育会議 | 高知県(令和7年10月23日)
公立学校の教育職員の給与その他の勤務条件の特別措置に関する条例の一部改正について(通知)
(令和2年3月31日 元高教福第1888号 高知県教育長通知)
高知県立学校の教育職員の在校等時間の上限等に関する方針に係るQ&Aについて
(令和2年5月1日 事務連絡 教職員・福利課長)
第3回(令和8年2月2日)
・時間外勤務状況調査
・アンケート結果
教員業務支援員に関する情報の収集
教員業務支援員に関する手引き・事例集・その他資料
国
教員業務支援員との協働の手引き(令和5年12月):文部科学省
各教育委員会等の教員業務支援員の手引き・事例集(P15より)
千葉市 教員業務支援員(スクール・サポート・スタッフ)業務の手引き ※令和7年度版に差替済
岐阜県 スクール・サポート・スタッフ教員業務アシスタント活躍事例集
大分県 教員業務支援員(スクール・サポート・スタッフ)活躍マニュアル
※以下は働き方改革全般の事例集等に教員業務支援員の内容が含まれているものであり、該当ページを例示しています。山形県 学校における働き方改革の取組み手引【二訂版】 [p.43,66,88-90]
福島県 教職員多忙化解消アクションプランⅡ に基づく取組事例集 ~業務の効率化を目指して~ [p.19]
埼玉県 埼玉県教育委員会 業務改善実践事例集 [p.13]
埼玉県伊奈町 学校現場における業務改善加速事業」の実践報告 [p.23,30,32,43]
滋賀県大津市 学校における教職員の働き方改革について [p.7-9]
兵庫県 教職員の勤務時間適正化 先進事例集 [p.78,91]
福岡県北九州市 学校における業務改善プログラム<第3版> [p.36]
熊本県 学校現場の業務改善事例集 [p.7]
宮崎県 小・中学校における働き方改革好事例集 [p.4]
文部科学省 全国の学校における働き方改革事例集(令和5年3月改訂版) [p.12-15,150-153]
教員業務支援員を活用した働き方改革の取組事例 YouTube文部科学省/mextchannel
県
校務支援員配置事業について
他県
【笑顔プロ】教員業務支援員との協働にむけて | 枚方市ホームページ
その他
働き方をデザインする スクール・サポート・スタッフ(SSS)の立場から教職員の職場環境を変えたい人のブログ
教員業務支援員のお仕事|さきのめぐみ|福祉・教育ライター|note
県内市町村のホームページでの取組状況の公表
安芸市 : 教員業務支援員を配置する学校における働き方 改革に係る取組状況について
教員業務支援員を配置する学校における働き方改革に係る取り組み状況について|須崎市
教員業務支援員を配置する学校における働き方改革に関する取組状況について - 四万十市公式ホームページ
教員業務支援員を配置する学校における働き方改革に関する取組状況について - 宿毛市
教員業務支援員を配置する学校における働き方改革に関する取組状況について - 土佐清水市
教員業務支援員を配置する学校における働き方改革に関する取組状況について(令和6年度)|安田町役場
教員業務支援員を配置する学校における働き方改革に関する取り組み状況について|大豊町 行政・暮らし
教員業務支援員を配置する学校における働き方改革に関する取組状況について | 佐川町役場
教員業務支援員を配置する学校における働き方改革に関する取り組み状況について | 越知町公式ホームページ
1 改正の概要
(4)教員業務支援員について
教員の業務の円滑な実施に必要な支援に従事する教員業務支援員について、その名称及び職務内容を規定するものであること(施行規則第65条の7関係)。
2 留意事項
(4)教員業務支援員について
1.教員業務支援員は、中央教育審議会答申「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について」(平成31年1月25日)(以下「働き方改革答申」という。)等において配置の必要性が指摘されているスクール・サポート・スタッフについて、教員の業務の円滑な実施に必要な支援に従事する職員として、施行規則第65条の7に規定するものであり、その具体的な職務内容は、主に次のものが考えられること。
・学習プリントや家庭への配布文書等の各種資料の印刷、配布準備
・採点業務の補助
・来客対応や電話対応
・学校行事や式典等の準備補助
・各種データの入力・集計、掲示物の張替、各種資料の整理等の作業
また、上記以外の職務内容についても、教員の業務の円滑な実施に必要な支援に該当するものであれば、従事することを妨げるものではなく、例えば、新型コロナウイルス感染症対策のための清掃活動(消毒作業を含む。)や子供の健康観察の取りまとめ作業についても従事可能であること。
2.教員業務支援員が配置される各学校においては、校長等の管理職が学校組織マネジメントを行い、教員業務支援員が教職員及び様々な支援スタッフ(以下「教職員等」という。)との適切な役割分担の下で、教職員等と連携しながら業務に従事できるよう、勤務の体制や環境等に配意すること。
また、各学校を所管する教育委員会等においては、教員業務支援員が円滑に業務に従事できるよう、例えば、教員業務支援員や教職員等が参照可能な手引やマニュアルの作成、教職員等から教員業務支援員に対して業務を依頼するに当たっての方法の整理等により、各学校における教員業務支援員の活用を支援すること。
3.今般規定する教員業務支援員については、各都道府県・指定都市教育委員会等において、従前から独自の名称を使用している場合があるところ、今後、教員業務支援員の名称を使用することが望ましいが、当該独自の名称を使用することを妨げるものではないこと。
4.働き方改革答申において、これまで学校・教師が担ってきた代表的な業務について、「基本的には学校以外が担うべき業務」、「学校の業務だが、必ずしも教師が担う必要のない業務」、「教師の業務だが、負担軽減が可能な業務」に整理され、文部科学省においては、「学校における働き方改革に関する取組の徹底について(通知)」(平成31年3月18日付け30文科初第1497号文部科学事務次官通知)等により、各業務の役割分担・適正化のために必要な取組の実施をお願いしているところ、教員業務支援員が担う業務については、主に「教師の業務だが、負担軽減が可能な業務」に含まれるものであり、各業務の役割分担・適正化に係る取組を一層推進する観点からも、教員業務支援員の積極的な配置促進を図られたいこと。
また、「教諭等の標準的な職務の明確化に係る学校管理規則参考例等の送付について(通知)」(令和2年7月17日付け2初初企第14号文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課長・財務課長通知)により、教諭等の標準的な職務の明確化を図り、教諭等がその専門性を発揮し本来の職務に集中できるような環境の整備についてお願いしているところ、こうした取組の一層の推進のためにも、教員業務支援員の積極的な配置促進が有効であること。
通知文書
高知県教員業務支援員活用事業に係る教職員の勤務時間管理について(依頼)
(令和7年4月21日 香美市教育委員会教育振興課)
高知県教員業務支援員活用事業等に係る教職員の勤務時間管理及び留意事項について(依頼)
(令和7年5月1日 高知県教育委員会事務局教職員・福利課)
【周知】高知県教員業務支援員活用事業に係る教職員の勤務時間管理及び留意事項について(文書収受)
高知県教員業務支援員活用事業等に係る教職員の勤務時間管理及び留意事項について(依頼)
02-1【別紙1-1】教員業務支援員活用事業についての留意事項
05【参考】教員業務支援員との協働の手引き
共同実施広報あじさい 第3号
「教員業務支援員」の活用について
第9回校長会での講話「皆で取り組む働き方改革」 令和7年11月5日
学校における働き方改革推進モデル校事業・成果報告会 令和8年2月17日 資料 アーカイブ動画 当日資料
学校における働き方改革スタートアップ研修(学校における働き方改革推進モデル校事業・事前講義)
学校における働き方改革推進モデル校事業について
学校における働き方改革推進モデル校事業 ~キックオフ研修 高知工業高等学校編~
学校における働き方改革推進モデル校事業について
学校における働き方改革推進モデル校事業 成果報告会
出勤簿の管理方法を見直すことで、事務処理の簡素化を図り教職員の業務改善につなげる。
出勤簿は廃止することはできない
・学校教育法施行規則の規定により、学校に備えなければならない
・教員に支給される手当(主任手当)の根拠書類になる
教職員の出勤の記録は、業務が重複している
出勤簿への押印に加えて、校務支援システムGroupware内の在校時間管理システムで記録している
押印の目的が自らの出勤を証明することであれば、出退勤管理システムでの出勤の記録により目的は達成されているため、押印の必要性はないと言える
なお、在校時間管理システムは職員の出退勤時刻を記録するものであり、出勤を記録する以外の出勤簿の機能は無い
働き方改革や行政の簡素化・デジタル化の取り組みにおいて、押印の廃止が求められている
令和5年4月には、香美市でも学校が作成・提出する書類の押印が廃止されたが、出勤簿の押印は残ったままとなっている
押印省略に伴う様式の変更について(通知) 令和5年3月28日 香美市教育委員会(市内事務職員のみ閲覧可能)
県内では、紙での管理を廃止してExcel管理に移行している市町村がある
①出勤簿関係の規程
学校教育法施行規則(抜粋)
第二十八条 学校において備えなければならない表簿は、概ね次のとおりとする。
三 職員の名簿、履歴書、出勤簿並びに担任学級、担任の教科又は科目及び時間表
香美市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成18年3月1日 教育委員会規則第17号)
第24条 職員は、所定の時刻までに出勤し、直ちに出勤簿に自ら押印しなければならない。
※要改正
香美市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則施行細則(平成18年3月1日 教育委員会訓令第7号)
第8条 規則第24条に規定する出勤簿は、様式第8号によるものとする。
※様式を変更する場合は改正、または様式第8号を削除して別途定める
各校の服務規程
(例)第5条 教職員は出勤後直ちに出勤簿に押印しなければならない。
※各校に例のような規定がある場合は要改正
②現状の事務処理
B4用紙に出勤簿の様式を印刷し、職員室に配置
(教職員が自分の出勤簿を探しやすいようインデックスラベルを貼る)
出勤時に教職員が自ら押印する(出勤印)
・押印抜かりがあれば、事務職員が教職員に押印を依頼、催促する
・押印誤りがあれば、事務職員が教職員に訂正を依頼する
(出勤していない日に押印、他人の出勤簿に押印など)
休暇、休職、出張、週休日の振替(振出・振休)などの情報を、事務職員が各職員の出勤簿にゴム印を押印して表示する
月末に出勤簿をもとに、給与の月例報告に関する書類を作成する。
共同実施の相互確認時に休暇簿、旅行命令簿、週休日の振替簿などの書類と、出勤簿の表示が一致しているか確認する
③国からの通知等
「「令和の日本型学校教育……を踏まえた取組の徹底等について(通知)
令和6年9月30日 文部科学省(抜粋)
1.学校における働き方改革の更なる加速化
(1)学校・教師が担う業務の適正化の一層の推進
④校務DXの加速
校務DXを大きく阻害していると考えられるFAX・押印の制度・慣行の見直しを速やかに行うこと。
GIGAスクール構想の下での校務DXチェックリスト(学校設置者向け)(抜粋)
8 学校で取り扱う書類で、教育委員会から押印を求めている書類はありますか。
8-2(ある場合)当該書類に押印を求めている根拠は何ですか。(複数選択可)
8-3(明文化されたルールを含む場合)明文化されたルールに基づき、押印を求めている具体的な書類名及びその書類に押印を求めている根拠となるルール名(文書管理規程、各種帳票の記入手引き等)を教えてください。(自由記述、最大10組まで)
④他市町村の状況
Excelデータ化した市町村
Excelの出勤簿(またはそれに代わる管理表)に休暇等の情報を事務職員が入力
月例報告・相互確認の流れは現状と同じ
・室戸市 令和7年1月~
第21条 職員は、所定の時刻までに出勤し、自ら出勤したことを記録しなければならない。
第16条 規則第21条に規定する出勤の記録は、電子情報処理組織における電子計算機を使用して記録するものとする。
2 規則第21条に規定する出勤の記録は、校長が指名する勤務時間管理員(次項において「勤務時間管理員」という。)が管理する。
3 勤務時間管理員は、各職員につき、次の事項について出勤の記録を管理するものとする。
(1) 週休日の振替
(2) 時間外勤務及び休日勤務並びに休日の代休日
(3) 出張
(4) 研修
(5) 休暇
(6) 職務専念義務の免除
(7) 休職
(8) 停職
(9) 欠勤
(10) 育児休業
出勤簿(PDF)(市内事務職員のみ閲覧可能)(Excelデータは校務系ファイルサーバー)
四万十町の様式を基に室戸市の事務職員がマクロを組んでシステム化
・R33(日高村・日高村佐川町学校組合・佐川町・越知町) 令和5年9月~
第22条 職員は、所定の時刻までに出勤し、直ちに自らが出勤したことを記録しなければならない。
※管理運営規則施行細則での様式等の規定は削除
出勤簿(PDF)(市内事務職員のみ閲覧可能)(Excelデータは校務系ファイルサーバー)
四万十町と同じ様式
第22条 職員は、所定の時刻までに出勤し、直ちに出勤簿に自ら記録しなければならない。
※管理運営規則施行細則での様式等の規定は削除
・四万十町
第34条 職員は、所定の時刻までに出勤し、自ら出勤したことを記録しなければならない。
第15条 規則第34条に規定する出勤簿は、別に定めるものとする。
※規則第34条では「自ら出勤したことを記録」=勤務実績管理システムのことを規定しているが、施行細則第15条ではExcel出勤簿の様式の規定となっており、規定に不整合がある
出勤簿(PDF)(市内事務職員のみ閲覧可能)(Excelデータは校務系ファイルサーバー)
Groupwareから出力される年間行事予定表を基に作成
・四万十市
第5条 職員は出勤したときまたは退勤するときは、自ら出退勤管理システム(職員の勤務状況等を管理する情報処理システムをいう。)に時刻を記録しなければならない。
2 職員の研修、出張、休暇等の場合は、校長又は校長の指定する職員がその旨を記録簿(様式第1号)に記録しておかなければならない。
出勤簿(PDF)(市内事務職員のみ閲覧可能)(Excelデータは校務系ファイルサーバー)
独自の様式(記録簿)
・土佐清水市
第19条 職員は,所定の時刻までに出勤し,自らが出勤したことを記録しなければならない。
第8条 規則第19条に規定する出勤簿は,別記様式第5号によるものとする。
その他の市町村
・検討中
黒潮町・須崎市
・予定なし
南国市・香南市・安芸市・芸西村・中芸地域・嶺北地域・高知市・土佐市・いの町
⑤県庁・県立学校の状況
「勤務実績管理システム」により管理されており、紙の出勤簿は無い
出張・休暇・週休日の振替などの情報は、システムでの届出等により、自動的に表示される
システム上、出勤の操作はなく、出勤していることが前提の出勤簿になっている
⑥見直し案
他市町村の状況、市内事務職員の意見を確認し、案2の方向で検討を進める
(案2)Excelデータ管理への移行
概要
紙の出勤簿を廃止し、Excelファイルで出勤状況や休暇情報を管理する
出退勤システムへの正確な入力や、校長による入力状況の確認を徹底する
関連規程
管理運営規則・管理運営規則施行細則・各校の服務規程の改正が必要
メリット
(案1・2共通)
・出勤印を押印する業務がなくなるため、全教職員の負担が軽減される
・事務職員による教職員への押印漏れの催促業務がなくなる
・相互確認時の出勤印確認業務がなくなる
(案2独自)
・パソコン上で出勤簿の管理が完結し、紙の印刷や保管が不要になる
(他市町村の状況調査を受けて追加)・休暇簿や出張伺いが来た際に、机上で処理が完結するため、後回しにしなくなる
・ゴム印や出勤簿の保管スペースが不要になる
・名前のインデックス貼り付け、職員番号順に並べる手間、大きいサイズの用紙の準備が不要になる
・取り消しや訂正が前情報と被らず修正可能となり、その日の状況把握がしやすくなる。
・病休や育休などの長期の表示が簡単にできる
デメリット
・Excelでの出勤簿操作に慣れる必要がある
他市町村の報告では、Excel入力時の処理間違い(ヒューマンエラー)が増加した事例もあり、操作習熟のための研修やマニュアル整備が必要となる可能性がある
処理間違いが月例報告の誤報告に繋がり、手当戻入の恐れがある
(他市町村の状況調査を受けて追加)(原因)
・誤操作(シートの選び間違い、直前の職員のシートへの入力、誤って複数シート選択)
・誤消去
(対策)
・10人ごとや学年ごとにExcelデータを作成する
・職員ごとのExcelデータで管理する
・相互確認、セルフチェック、入力済みチェック
・定期的なバックアップ、年度末にはPDF化・印刷
・休暇簿は事前提出を徹底し、急な休みでの後日提出に抜かりが無いよう注意する
対策の結果、Excel管理移行前よりミスが減ったと報告した市町村もある
・共同実施の相互確認の際には、画面上での確認が困難な場合があり、紙に印刷する必要がある
(参考 案3)勤務実績管理システムの導入(県庁・県立学校の状況を踏まえた将来的な展望)
⑧改正内容・今後の対応
香美市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則 第24条の改正
現行 第24条 職員は、所定の時刻までに出勤し、直ちに出勤簿に自ら押印しなければならない。
案 第24条 職員は、所定の時刻までに出勤し、自ら出勤したことを記録しなければならない。
※室戸市・四万十町・土佐清水市と同様
香美市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則施行細則 第8条の改正・様式第8号の削除
現行 第8条 規則第24条に規定する出勤簿は、様式第8号によるものとする。
案 第8条 規則第24条に規定する出勤の記録は、電子情報処理組織を使用する方法により記録するものとする。
※室戸市の文言を基に修正
室戸市の「電子情報処理組織」は、全教職員が使用する出退勤管理システムと事務職員が使用するExcel出勤簿をまとめて指していると思われる
香美市の現行の規程において、事務職員が出張などを紙の出勤簿に押印して記録する事務処理について、規則レベルでは規定されていない
→事務職員が記録するExcel出勤簿に関する規定は、施行規則ではなく、要領や通知で別途規定する
※様式については、佐川町は条を削除、四万十町は別に定める、としており、施行細則から削除している
※四万十市は「服務に関する規則」として管理運営規則とは別に規定がある
各校の服務規程に出勤簿の規定がある場合は各校で改正
改正時期の決定
年度始めの多忙な時期に新たな事務処理を始めると、足並みが揃わない、ミスが起こりやすいといったことが想定されるため、今年度途中から実施したい
来年度から実施する場合には、今年度中に試行期間を設けることも検討
↓
令和8年1月から試行期間、令和8年度4月から施行
試行期間は従来の紙出勤簿と並行して、Excel出勤簿を試行
全校で試行、主任と管理職に絞ることも可
使用する様式の検討
四万十町の様式を使用する方向で検討
↓
四万十町、R33と同様の様式を使用
(Groupwareから出力される年間行事予定表を基に作成)
保存方法の検討
出勤簿は5年間保存が必要
他市町村は年度末に印刷して保存している(四万十市、土佐清水市、R33、室戸市)
↓
年度末に印刷して保管
来年度以降、データのみの保管も検討
⑨運用ルールの策定、試行期間
⑩職員説明資料
部活動改革に関する情報の収集
参考資料等 香美市・高知県
香美市
高知県
第4回 高知県における部活動地域連携・地域移行検討会議(令和7年12月1日)
高知県における部活動改革の取組 Vol.1_土佐町・本山町の取組~市町村をまたぐ拠点校部活動~とさまなチャンネル
参考資料等 中体連・他市・他県・その他
中体連
他市
部活動地域展開 特定非営利活動法人 まほろばクラブ南国 | 高知県 | 南国市 | スポーツクラブ
他県
学校部活動及び地域連携・地域移行に向けた取組の推進|学校体育・部活動|東京都教育委員会
都立学校部活動指導員研修|多様なニーズに応じた運動部活動|Tokyo体育健康教育ポータル
部活動指導員研修(令和7年度) 資料 - 岡山県ホームページ(保健体育課)
その他
BUKATSU ONE - 部活動の地域展開をワンストップで支援する自治体向け統合DXソリューション
運動部活動指導認定プログラム 2025(令和7)年度版 – 大阪体育大学
一般社団法人 日本部活指導研究協会 – 安心して任せられる部活動指導員のための検定試験です
部活動指導員養成講習|学科紹介|GODAIスポーツアカデミー | 40年以上の実績を持つ テニススクール運営
参考資料等(ガイドライン関係)
市
各校の部活動ガイドライン
鏡野中学校
香美市立香北中学校(GoogleSite) - 部活動ガイドライン
県
国
学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドラインについて:スポーツ庁
他市の部活動の方針(ガイドライン)
部活動指導員について,その名称及び職務等を明らかにすることにより,学校における部活動の指導体制の充実が図られるようにするものであること。
6.部活動について
国においては、子供たちのスポーツ・文化芸術活動の機会を確保・充実するため、公立中学校における休日の部活動の地域クラブ活動への移行を推進しており、地方公共団体においては、引き続き、国の実証事業等の支援策も活用しつつ、地域の実情に応じた取組を徹底すること。
また、部活動の実施においては、教師の部活動に係る負担を軽減する観点から、部活動指導員をはじめとした外部人材の活用が重要であり、学校のニーズを的確に把握しつつ適切な配置について検討されたいこと。
なお、年間授業時数の見直しと部活動時間の短縮を一体的に行った事例として、基本的に5時間授業日に部活動を実施することで平日の部活動が教職員の正規の勤務時間内に終了するよう工夫し、教職員の長時間勤務の抑制を図った取組事例についても、調査結果とともに掲載しているところ、部活動に係る教師の負担軽減の取組を進める上で参考にされたいこと。
【別添1】令和6年度教育委員会における学校の働き方改革のための取組状況調査結果概要
取組事例-働き方改革の更なる推進に係る取組事例-
部活動時間短縮と授業時数見直しの一体的推進
(新潟県妙高市教育委員会)
市教育委員会が主体となり、市内全中学校の授業時数の見直しと部活動の活動時間の短縮を一体的に実施することで、部活動終了時刻を教職員の勤務終了時刻及びそれ以前の時刻に設定した。これにより、生徒の下校時刻が早まり、教職員の⾧時間勤務の抑制につながっている。
【今城委員】
今城です。私、高知県の教育長として参加させていただいているんですけれども、私は現場で校長もしておりましたので、まず、校長としての立場から少しお話しさせていただきたいというふうに考えています。
今、3分類の話が出ておりますけれども、私もこの3分類を使って校長時代に学校運営協議会で皆さんと一緒に協議をしました。そのときに、ここの中の①番にあるような登下校に関する対応については、地域の方がそれはやってくださっていました。先生たちは校門から先を見てくれたらいいからというような感じで。どういう場で協議をするのかという意味では、このコミュニティ・スクールというのは非常に重要な鍵なのではないかなというふうに考えています。
学校以外が担うべき業務というのは、なかなか校長としても言いづらいところがあるようには思います。この文言を変更したとしても、最初、戸ヶ﨑委員さんもおっしゃっていたように、誰がこれを担うのかというのを協議していくということ、納得の上で進めていっていただくということが大事だなということを校長時代を通しても考えていたことでした。それが1つです。
もう一つですけれども、4-1の資料の中でも、時短のみならずワーク・ライフ・バランス、働きがいというところ、ここは本当に私も大事だなというふうに考えています。それも校長時代にもよく話していたんですけれども、ワークもライフも楽しめるような、そういった学校にしていきたいよねというふうな話をしていましたので、ぜひこの2ページのところ、もっと明確に打ち出していければいいなということを考えました。それが2点目です。
3点目としましては、私は高知県の教育長という立場で申し上げますと、本県、昨年度も小も中も、それから県立学校も、どれだけ時間外の在校等の時間があるのかというのを調査いたしました。そうすると、中学校が一番のネックになっています。それは何かというと、やはり部活動のことでございます。
この部会では直接ではないのかもしれませんけれども、本県は小規模の自治体が大変多いです。中山間地域では、なかなか部活動の指導者の確保ですとか、それから財源の確保に苦慮している状況があります。市町村教育委員会だけではなかなか解消が難しいという状況にあるのが現実、事実でございます。
そういった意味で、各教育委員会に30時間という目標の設定を求めるのであれば、地域の実情に応じた取組ですとか、それから部活動の地域展開を進めるための財源的な支援とか、そういったことも同時に進めていくということが重要ではないかなというふうに考えています。それが3点目です。
もう一点ですけれども、県立高等学校を所管する立場から言いますと、今回、高等学校の業務もこの3分類の中に加えていただけるというのは、とてもありがたいというふうに考えています。例えば、高校ですと多様な教育課程を組んでいますので、時間割作成などもなかなか難しいところもあります。AIの活用なども考えられるのではないかなと思いますので、今回、資料の4-2に示していただいたようないろいろな具体例がありますけれども、そんな中にも高等学校の例なんかも加えることができればいいなということを考えています。
以上です。
第1 法律等の概要
一 改正法の概要
Ⅰ スポーツ基本法の一部改正
5 基本的施策
(5)発達段階に応じて継続的に多様なスポーツに親しむ機会の確保に係る規定の新設(法新第16条の3関係)
国、地方公共団体及びスポーツ団体は、幼児、児童、生徒、学生等のスポーツを取り巻く環境等を踏まえ、相互に連携を図りながら、これらの者がその発達段階に応じて学校の内外を問わず継続的に多様なスポーツに親しむ機会を確保するために必要な措置を講ずるよう努めなければならないこと。
(6)中学校等の生徒が継続的にスポーツに親しむ機会の確保に係る規定の新設(法新第17条の2関係)
①地方公共団体は、中学校等の生徒の数の減少及びこれに伴う中学校等の部活動の実施に係る状況を踏まえ、中学校等の生徒が継続的に多様なスポーツに親しむことができるよう、地域の実情に応じて、学校、地域スポーツクラブその他の団体との緊密な連携の下に、中学校等の生徒が地域においてスポーツに親しむ機会を確保するために必要な施策を講ずるよう努めなければならないこと。
②国は、地方公共団体に対し、①の施策の円滑な実施のために必要な助言、指導、経費の補助その他の援助を行うよう努めるものとすること。
第2 留意事項
6発達段階に応じて継続的に多様なスポーツに親しむ機会の確保について法第16条の3に規定する「幼児、児童、生徒、学生等」には、認定こども園、幼稚園、保育所、小学校、中学校、高等学校、大学、特別支援学校又は専修学校等に通う者をはじめ、幅広い者が含まれること。
7中学校等の生徒が継続的にスポーツに親しむ機会の確保について法第17条の2は、中学校等における部活動の地域展開をより一層推進することを意図した規定であり、地方公共団体は、「地域スポーツ・文化芸術創造と部活動改革に関する実行会議」最終とりまとめ(令和7年5月16日)や総合的なガイドラインの内容等を踏まえ、地域の実情に応じて、地域展開に向けた取組等を着実に進めるよう努めること。
また、地方公共団体における取組の円滑な実施のため、国として、改革の理念等について先頭に立って周知・広報を行うとともに、地方公共団体に対し、事例集の作成やアドバイザーの派遣等を通じた助言、指導、経費の補助等の援助を行うよう努めることとしていること。
部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン(令和7年12月)
【別添1】令和6年度教育委員会における学校の働き方改革のための取組状況調査結果概要
取組事例-働き方改革の更なる推進に係る取組事例-
域内全小・中学校への時差出勤制度の導入
(宮崎県日南市教育委員会)
前年度にモデル校で実施した「時差出勤制度」を令和6年度から所管する全小・中学校で導入。通常の勤務時間を30分~1時間ずらすことを可能とし、教職員の柔軟な働き方を推進。
在宅勤務・テレワークに関する情報の収集
Ⅶ 本委員会の意見
1 本年の給与等に関する事項
(4) 国家公務員においては、在宅勤務等に伴う光熱・水道費等の費用負担が特に大きいことを考慮し、その費用負担を軽減するため、在宅勤務等を中心とした働き方をする職員を対象に在宅勤務等手当を支給している。あわせて、地方自治法の改正により、支給することのできる手当に在宅勤務等手当が加えられたことを踏まえ、本県においても、職員が在宅勤務等の多様な働き方をすることが可能となっていることから、在宅勤務等手当について、国家公務員に準じて新たに支給することが適当である。
3 公務運営に関する事項
(1) 人材の確保
このような状況のもとでは、人材確保に資する処遇改善の取組が不可欠であり、国家公務員と同様の大幅な初任給の改善をはじめとする若年層の給与水準の引上げ等が必要である。あわせて、近年では、在宅勤務や時差出勤などの柔軟な働き方が広がっていることから、任命権者は、働きやすい勤務環境を整備することなどにより、公務職場の魅力をより一層高めていく必要がある。
(4) 多様な働き方の推進
近年、コロナ禍を契機として、早出遅出勤務や在宅勤務等の多様で柔軟な働き方が社会的に広がっている。
任命権者においても、これらに対応して進めてきた取組が職員にも一定浸透してきたところであるが、働きやすい職場環境を整備していく観点からも、引き続き、こうした取組を着実に推進していく必要がある。
特に在宅勤務等は、感染症や災害発生時における業務継続の観点に加え、育児・介護等のために時間に制約がある職員や様々な働き方を希望する職員のニーズにも応えられるなど、ワーク・ライフ・バランス等の観点からも有効な働き方である。
本県でも、昨年5月から早出遅出勤務の見直しを行うとともに、本年8月からはテレワークのためサテライトオフィスを利用可能な対象職員を拡充したほか、推進に向けた課題検証のため在宅勤務等の回数制限の撤廃などを試行する取組も進めている。
今後も、ライフスタイルに合わせた柔軟な働き方の更なる推進のため、場所や紙にとらわれないスマートオフィスの拡大などについて、引き続き検討を行うことが必要である。
(6) 職員の健康管理
さらに、コロナ禍を契機として広がってきた在宅勤務等を活用した柔軟な働き方は、職員のワーク・ライフ・バランスに資するものであるが、一方で、長時間労働になりやすい、コミュニケーションが取りづらいなど、メンタル不調につながるおそれも指摘されている。
別紙第2 勧告
1 令和6年4月の民間給与との比較に基づく給与改定等のための改正
(1) 職員の給与に関する条例、公立学校職員の給与に関する条例及び警察職員の給与に関する条例の改正
エ 在宅勤務等手当について
(ア) 新たに在宅勤務等手当を設け、住居その他これに準ずるものとして人事委員会規則で定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他人事委員会規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、人事委員会規則で定める期間以上の期間について1箇月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員に対して支給すること。
(イ) 在宅勤務等手当の支給月額は、3,000円とすること。
(ウ) 在宅勤務等手当を支給される職員については、通勤手当に関し所要の措置を講ずること。
条例・規則(在宅勤務等手当)
(在宅勤務等手当)
第21条の3 住居その他これに準ずるものとして人事委員会規則で定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他人事委員会規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、人事委員会規則で定める期間以上の期間について1月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。
2 在宅勤務等手当の月額は、3,000円とする。
3 前2項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
第6条 普通交通機関等(特別急行列車等(通勤手当の条項第3項に規定する特別急行列車等をいう。以下同じ。)以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的であると認められる通勤の経路及び方法により算出するものとする。
3 通勤手当の条項第2項第1号の運賃等相当額(以下「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員、在宅勤務等手当受給職員(職員の給与に関する条例第23条の2の2第1項、公立学校職員の給与に関する条例第21条の3第1項又は警察職員の給与に関する条例第12条の3第1項の規定により在宅勤務等手当を支給される職員をいう。次条において同じ。)その他の職員(別記第1号様式において「交替制勤務職員等」という。)にあっては、1箇月当たりの平均通勤所要回数分)の運賃等の額
(自動車等使用者についての支給額)
第6条の2 次の各号に掲げる職員に係る通勤手当の条項第2項第2号に規定する人事委員会規則で定める額は、支給単位期間につき、当該各号に定める額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)、職員の定年等に関する条例(昭和59年高知県条例第13号)第13条若しくは第14条第1項の規定により採用された職員、地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員又は在宅勤務等手当受給職員(別記第2号様式において「育児短時間勤務職員等」という。)のうち、1箇月当たりの平均通勤所要回数が10回に満たない職員にあっては、その額に100分の50を乗じて得た額)とする。
高知県立学校教職員在宅勤務(テレワーク等)実施要領の制定について
(令和7年5月8日7高教福第230号)
学校における働き方改革通信vol.24(R7.8) 働き方の選択肢が増えました!~在宅勤務~
香美市版「育児に関する休暇取得支援プログラム」「共育て支援プログラム」の検討
・高知県教育委員会(県立学校)
※次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画
・「育児に関する休暇取得支援プログラム」(子育てサポート面談)出生前~復帰後1か月
・「共育て支援プログラム」(共育て支援プログラム面談)小学校3年生まで
・香美市役所
香美市特定事業主行動計画(令和3年4月1日から令和8年3月31日) - 香美市公式ホームページ(職員班)
次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の規定に基づく特定事業主行動計画(令和3年4月1日から令和8年3月31)を策定しましたので、公表します。
・根拠法令等
第四節 特定事業主行動計画
第十九条 国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるもの(以下「特定事業主」という。)は、政令で定めるところにより、行動計画策定指針に即して、特定事業主行動計画(特定事業主が実施する次世代育成支援対策に関する計画をいう。以下この条において同じ。)を策定するものとする。
1 次世代育成支援対策推進法(以下「法」という。)第十九条第一項の国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。
地方公共団体の教育委員会
地方公共団体の教育委員会が任命する職員(都道府県の教育委員会については地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員(以下この欄において「県費負担教職員」という。)を除き、市町村の教育委員会については県費負担教職員を含む。)
第三節 特定事業主行動計画
第十九条 国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるもの(以下「特定事業主」という。)は、政令で定めるところにより、事業主行動計画策定指針に即して、特定事業主行動計画(特定事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。以下この条において同じ。)を定めなければならない。
(特定事業主等)
第一条 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「法」という。)第十九条第一項の国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を定めるものとする。
地方公共団体の教育委員会
地方公共団体の教育委員会が任命する職員
※第六十一条の二により地方公務員は適用除外
第九章 事業主が講ずべき措置等
(妊娠又は出産等についての申出があった場合等における措置等)
第二十一条 事業主は、労働者が当該事業主に対し、当該労働者又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める事実を申し出たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対して、育児休業に関する制度その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるとともに、育児休業申出等に係る当該労働者の意向を確認するための面談その他の厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。
2 事業主は、労働者が当該事業主に対し、対象家族が当該労働者の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対して、介護休業に関する制度、仕事と介護との両立に資するものとして厚生労働省令で定める制度又は措置(以下この条及び第二十二条第四項において「介護両立支援制度等」という。)その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるとともに、介護休業申出及び介護両立支援制度等の利用に係る申出(同項において「介護両立支援制度等申出」という。)に係る当該労働者の意向を確認するための面談その他の厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。
3 事業主は、労働者が、当該労働者が四十歳に達した日の属する年度その他の介護休業に関する制度及び介護両立支援制度等の利用について労働者の理解と関心を深めるため介護休業に関する制度、介護両立支援制度等その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるのに適切かつ効果的なものとして厚生労働省令で定める期間の始期に達したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対して、当該期間内に、当該事項を知らせなければならない。
4 事業主は、労働者が第一項又は第二項の規定による申出をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
(育児休業等に関する定めの周知等の措置)
第二十一条の二 前条第一項から第三項までに定めるもののほか、事業主は、育児休業及び介護休業に関して、あらかじめ、次に掲げる事項を定めるとともに、これを労働者に周知させるための措置(労働者若しくはその配偶者が妊娠し、若しくは出産したこと又は労働者が対象家族を介護していることを知ったときに、当該労働者に対し知らせる措置を含む。)を講ずるように努めなければならない。
一 労働者の育児休業及び介護休業中における待遇に関する事項
二 育児休業及び介護休業後における賃金、配置その他の労働条件に関する事項
三 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
2 事業主は、労働者が育児休業申出等又は介護休業申出をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対し、前項各号に掲げる事項に関する当該労働者に係る取扱いを明示するよう努めなければならない。
第六十一条の二 第二章から第九章まで、第三十条、前章、第五十三条、第五十四条、第五十六条、第五十六条の二、第六十条、次条から第六十四条まで及び第六十六条の規定は、地方公務員に関しては、適用しない。
3 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第四条第一項に規定する職員(以下この条において「地方公共団体等の職員」という。)(同法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下この条において「短時間勤務職員」という。)以外の非常勤職員にあっては、第十一条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書に規定する者に該当するものに限る。次項及び第五項において同じ。)は、同法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会。以下この条において「任命権者等」という。)の承認を受けて、当該地方公共団体等の職員の要介護家族の介護をするため、休業をすることができる。
23 任命権者等は、職場において行われる地方公共団体等の職員に対する地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第一項の規定による育児休業、第三項の規定による休業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度の利用に関する言動により当該地方公共団体等の職員の勤務環境が害されることのないよう、当該地方公共団体等の職員からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)
第26条の2 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これらに準ずる事実を申し出たときは、当該職員に対して、育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。
2 任命権者は、職員が前項の申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。
(育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置)
第26条の3 任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 職員に対する育児休業に係る研修の実施
(2) 育児休業に関する相談体制の整備
(3) 前2号に掲げるもののほか、育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置
(妊娠、出産等についての申出をした職員等に対する意向確認等)
第18条の2 任命権者は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年高知県条例第1号)第26条の2第1項の措置を講ずるに当たっては、同項の規定による申出をした職員(以下この項において「申出職員」という。)に対して、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 申出職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「出生時両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置
(2) 出生時両立支援制度等の請求、申告又は申出(以下「請求等」という。)に係る申出職員の意向を確認するための措置
(3) 職員の育児休業等に関する条例第26条の2第1項の規定による申出に係る子の心身の状況又は育児に関する申出職員の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以後に発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る申出職員の意向を確認するための措置
2 任命権者は、3歳に満たない子を養育する職員(以下この項において「対象職員」という。)に対して、人事委員会規則で定める期間内に、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 対象職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「育児期両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置
(2) 育児期両立支援制度等の請求等に係る対象職員の意向を確認するための措置
(3) 対象職員の3歳に満たない子の心身の状況又は育児に関する対象職員の家庭の状況に起因して発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活の両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る対象職員の意向を確認するための措置
3 任命権者は、第1項第3号又は前項第3号の規定により意向を確認した事項の取扱いに当たっては、当該意向に配慮しなければならない。
(配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等)
第18条の3 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、配偶者等が当該職員の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との両立に資する制度又は措置(以下「介護両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の請求等に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。
2 任命権者は、職員に対して、当該職員が40歳に達した日の属する年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において、前項に規定する事項を知らせなければならない。
(勤務環境の整備に関する措置)
第18条の4 任命権者は、介護両立支援制度等の請求等が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施
(2) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備
(3) 前2号に掲げるもののほか、介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置
(3歳に満たない子を養育する職員に対して措置を講ずる期間)
第18条 条例第18条の2第2項の人事委員会規則で定める期間は、同項に規定する対象職員の子が1歳11箇月に達する日の翌々日から2歳11箇月に達する日の翌日までの1年間とする。
県からの通知文書
職員の育児休業等に関する条例の一部改正等について ※子育てサポート面談
(令和4年8月26日 4高教福第672号 高知県教育委員会事務局 教職員・福利課長通知)
男性職員の育児休業等の取得促進に向けた取組の一層の推進について
(令和5年6月26日 5高教福第468号 高知県教育委員会事務局 教職員・福利課長通知)
男性教職員の育児休業等の取得促進に向けた知事メッセージの送付について
(令和6年8月6日 6高教福第638号 高知県教育長通知)
「高知県教職員共働き・共育てサポートプラン~教職員が隗より始める 「共働き・共育て」~」の策定について
(令和7年4月7日 7高教福第18号 高知県教育長通知)
介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等について
(令和7年5月21日 7高教福第314号 高知県教育長通知)
共働き・共育てサポートプランに基づく教職員との面談の実施等について ※共育て支援プログラム面談
(令和7年6月19日 7高教福第505号)
「育児に関する休暇取得支援プログラムの手引き」及び「子育てサポート面談シート」の改定について
(令和7年8月6日 7高教福第500号 高知県教育長通知)
「育児・介護のための両立支援制度ハンドブック」等の改訂について
(令和7年8月6日 7高教福第501号 高知県教育長通知)
(令和7年9月12日 7高教福第882号 高知県教育長通知)
(令和7年9月12日 7高教福第888号 高知県教育長通知)
「育児・介護のための両立支援制度ハンドブック(県立学校版)」等の改正について(通知)
(令和7年10月17日 7高教福第991号 高知県教育長通知)
(令和7年10月17日 7高教福第1126号 高知県教育委員会事務局教職員・福利課長通知)
部分休業の取り消しの決裁権限
・県からの通知
育児休業等の手続に関する取扱要領の制定について
(令和4年9月21日 4高教福第788号 高知県教育長通知 改正 令和7年9月12日 7高教福第882号)
1 (略)
部分休業承認請求書(別記4:規則第5号様式)は、各市町村(学校組合)教育委員会の承認(市町村(学校組合)教育委員会が部分休業の承認・取消しに係る決裁権限を各学校長に委任する場合は各学校長の承認)を経て、その写しを高知県教育委員会(小中学校課)へ提出すること。また、別記4:規則第5号様式において「所属長」とあるのは、各市町村(学校組合)教育委員会における決裁権限の委任状況に応じて、適宜、各市町村(学校組合)教育委員会内の決裁権者又は学校長とすること。
・部分休業の決裁権限は香美市教育長
第1条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 学校教育及び社会教育に関する一般方針を定めること。
(2) 学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。
(3) 学校教職員の人事に関する内申及び教育委員会の権限に属する職員の任免その他の人事に関すること。
(4) 学校その他の教育機関の敷地の設定及び変更に関すること。
(5) 教育に関する重要な工事の計画及び執行に関すること。
(6) 教育委員会の規則の制定又は改廃に関すること。
(7) 教育予算の見積り及び条例その他議会の議決を経るべきことに関すること。
(8) 社会教育委員その他教育機関及び幼保支援、子育て支援に関する各種委員の委嘱に関すること。
(9) 校長教職員その他の教職員の研修の一般方針を定めること。
(10) 通学区域を定めること。
(校長の専決)
第26条 校長の専決事項は、別に定めのあるものを除き、次のとおりとする。ただし、専決事項であっても教育委員会が特に指示する場合は、この限りでない。
(1) 校長の3日以内の出張及び引き続き7日以内の有給休暇の承認に関すること。
(2) 所属職員の出張及び有給休暇の承認に関すること。
(3) 職員の勤務時間、休憩時間及び休息時間に関すること。
(4) 教育に支障のない範囲内で、校舎、運動場又は校具の一部を他に一時貸与すること。
(5) 公立学校の教育職員の給与その他の勤務条件の特別措置に関する条例(昭和46年高知県条例第40号)第7条第1項及び第2項に規定する教育職員の職務に専念する義務の免除に関すること。
(6) 職員の勤務を要しない日の指定及び振替えに関すること。
2 前項第1号及び第2号の有給休暇の承認について多数の職員から一斉に休暇の願い出があった場合においては、教育委員会の指示を受けなければならない。
(委任事務)
第3条 教育機関の長に委任する事務は、香美市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成18年香美市教育委員会規則第17号)及び香美市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則施行細則(平成18年香美市教育委員会訓令第7号)に定めるものを除くほか、次に掲げるものであってそれぞれの所掌に係るものとする。
(1) 売払いを目的とする物品以外の物品で譲渡又は廃棄しようとする場合に当該物品の取得価格が100,000円未満のものの不用の決定
(2) 施設及び設備の管理(行政財産の目的外使用の許可を含む。)
(3) 職員の休暇の承認及び服務に関する届出の受理
(4) 市立学校職員の職務専念の義務免除。ただし、長期にわたる等異例に属する場合を除く。
(5) 所属職員の事務分掌
(6) 所属職員の県内出張命令(宿泊を要するものを除く。)
(7) 所属職員(教育職員を除く。)の時間外勤務及び休日勤務(学校の事務職員を除く。)
(8) 宿日直勤務の命令(教育職員を除く。)
(9) 公印の保管
(10) 人夫等の雇用
(11) 軽易な指導、調査、あっせん、通知、照会等の処理
(令和7年4月4日香美市教育委員会教育振興課)
(抜粋)(1)勤務時間管理の徹底
① 統合型校務支援システムの適切な運用による勤務時間の管理の徹底
② 事前申告による土日,祝祭日における出勤状況の把握
③ 運動部活動ガイドラインの遵守(文化部も含)(部活動活動計画の適切な運用 中学校)
(3)市統一の取組の促進
① 夏期・冬期休業における「日直を置かない日」の設定
② 定時退校日の設定(毎週水曜日 ※第2・3水曜日 18:00)
※5月より実施。(4・7・12・3月以外)
③ 最終退校時刻の設定 19:00を目途に努力
④ 長期休業中の教職員の健康保持と校務能率等の向上のための早出遅出勤務の実施
⑤ 校務DXによる業務改善
共同実施での校務DXの取り組み
令和7年11月実施 教員の働き方改革に関するアンケート結果~令和6年10月実施との比較~
研修の内容・進行方法
・60分程度
・四万十町の令和5年度の研修を基に香美市版に編集
・オンデマンド動画視聴とグループ協議(紙に付箋を貼る or figjam)
・各校の事務職員が進行を担当(準備、動画の再生・一時停止操作、タイムキープ)
・事務室が行ける日は同席
・終了後、付箋の写真を撮影→事務室へ
・各校の意見を集約して全校へ共有
参考資料等
教師を取り巻く環境整備について(学校における働き方改革、指導・運営体制の充実、教師の処遇改善)文部科学省
初中教育ニュース(初等中等教育局メールマガジン)第321号:文部科学省
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律の公布について(通知)
(学校における働き方改革特別部会(第18回)中央教育審議会)
新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について(答申)概要
(学校・教師が担う業務に係る3分類)
「「令和の日本型学校教育」を担う質の高い教師の確保のための環境整備に関する総合的な方策について(答申)」(令和6年8月27日中央教育審議会)を踏まえた取組の徹底等について(通知)
完成版
実績
令和7年7月25日 香長小学校
令和7年7月29日 鏡野中学校
令和7年7月30日 大宮小学校
令和7年8月1日 楠目小学校
令和7年8月22日 舟入小学校
令和7年8月27日 山田小学校
令和7年8月28日 片地小学校
令和7年8月28日 大栃小・中学校
オンデマンド視聴 香北中学校
教育DX・校務DXに関する情報の収集
参考資料等 国
文部科学省
次世代校務DXガイドブック -都道府県域内全体で取組を進めるために-:文部科学省
GIGAスクール構想の下での校務DXについて~教職員の働きやすさと教育活動の一層の高度化を目指して~:文部科学省
StuDX Style(スタディーエックス スタイル):文部科学省
校務DXで、校務をシンプルに - YouTube 文部科学省/mextchannel
すぐにできる校務DX GIGAスクール構想の下での校務DXチェックリスト
デジタル庁
経済産業省
学校BPR|学校における働き方改革 | 未来の教室 ~learning innovation~
2030年、2050年の未来を見据え、「旧来の日本型雇用システムからの転換」と「好きなことに夢中になれる教育への転換」を! (METI/経済産業省)
内閣府
第61回総合科学技術・イノベーション会議(Society 5.0の実現に向けた教育・人材育成に関する政策パッケージ)
参考資料等 香美市・高知県
香美市
公立学校情報機器整備事業に係る各種計画の公表について - 香美市公式ホームページ(学校教育班)
香美市の校務DX(令和7年4月11日共同実施全体会資料 ) 取扱注意(香美市内事務職員のみ閲覧可能)
高知県
令和の学校教育を考える推進会議Ⅰ(令和7年8月28日) 小中学校課通信
令和の授業づくり講座 教育DX 実践報告 香美市立鏡野中学校
05_資料3~7_DXによって変わる社会、変わる学校~取組発表資料等(香美市発表)
自動採点システムについて
自動採点システムについて
使っていますか?「高知家まなびばこ」
香美市の教育DXの取組
「高知家まなびばこ」ってどんな箱?高知県の目指す教育DXを支える仕組みを紹介!~教育振興基本計画×実践事例・第3弾<後半>~
参考資料等 他県・その他
校務での使用を事務職員がリードすることにより、学校運営に参画する
Googleカレンダーの活用
共同実施計画表・週報(Excel)のGoogleカレンダー化(共同実施計画表・週報)
Googleサイト 香美市学校事務室 開設
市内教職員向けの情報発信・情報集積、他市町村の共同学校事務室との情報共有の場として
Classroom、Googleドライブの活用
共同実施全体会(市内全事務職員が月1回集合)では完全ペーパーレス化を実現
・流れ
①資料データを校務系ファイルサーバーの全体会フォルダに保存
②PDF化(pdf_as)・ZIP化
③無害化ファイルサーバーで学習系PCへ移動
④Classroomの全体会のドライブフォルダにアップロード
⑤当日、各自Chromebookを持参し、データを参照する
研究指定事業の一環で紹介・作成した資料
研究指定事業の一環で紹介・作成した資料
(令和7年度香美市研究指定 舟入小・片地小・香長小・大栃小)
生成AIを組織で最大限に活用するための「プロンプトエンジニア育成プラットフォーム」
生成AIへの「プロンプト(指示文)」の学習、作成、社内での共有・管理を一元化するサービス
生成AIに関する情報の収集
参考資料等 国・Google・その他
国
初等中等教育段階における生成 AI の利活用に関するガイドライン(Ver.2.0)(令和6年12月26日)
初等中等教育段階における生成AIの利活用に関する検討会議:文部科学省
Google AI を使用して一歩進んだ教育を - Google for Education
(教育現場でGeminiアプリを実践的に活⽤するための事例集)
(⼦どもたちが学びに使うプロンプトライブラリ)
(Google が目指すAIやプライバシーとセキュリティに関するよくある質問)
はじめてのGoogleの生成AI講座Geminiアカデミー 教育者様向け
(お子様がこれからの AI 時代に備えられるようサポートする方法を紹介)
(家族で AI を始めるにあたって役⽴つ会話ガイド)
(安全なデジタル利用の基本を子供に教えることを目的としたプログラム)
その他
生成AIリンク集
Perplexity AI:AI検索エンジン
Gemini:GoogleのAIチャット
Google AI Studio:Googleの生成AI開発プラットフォーム
Microsoft Copilot:MicrosoftのAIアシスタント
Suno:AI音楽生成
ChatGPT:OpenAIのAIチャット
Napkin AI:AIノートアプリ
Ideogram:AI画像生成
Gamma:AIプレゼン作成
Luma Dream Machine:AI動画生成
Hedra:3Dアバター作成
Canva:デザインツール
NotebookLM:AIノート分析
Prompt Engineer:プロンプト共有
Felo:AI検索エンジン
電子申請の導入
他市町村の事例の収集・市教委との共有(いの町・四万十町・四万十市の就学援助申請など)
電子申請により(市教委内での)効率化が図れるかが課題
ネットワーク分離環境でのファイルの受け渡し(校務系物理PC⇔校務系仮想ブラウザ(Soliton))
高知県のシステム「ファイル無害化サーバ」は、毎回以下の作業が必要で煩雑
・校務系物理 アクセス→ID・パスワードを入力してログイン→登録
・Soliton アクセス→ID・パスワードを入力してログイン→取り出し
他市では、ファイル無害化サーバを使用しない、Soliton以外のシステムを使用しており、ファイルの受け渡しが簡単とのこと(ドラッグ&ドロップ)
安芸市:RevoWorks Browser 仮想ブラウザ | ジェイズ・コミュニケーション
香南市:RevoWorks SCVX インターネット分離ソリューション | ジェイズ・コミュニケーション
香美市:Soliton SecureBrowser | 株式会社ソリトンシステムズ
Solitonでもファイルの受け渡しが簡単にできる製品があるが、香美市は未導入
Wi-fi環境の整備
電波が弱い等で接続が不安定な場所がある(事務室・楠目小・舟入小・鏡野中)
※セカンドGIGAに向けて調査予定とのこと
ストレスチェックシステムの不具合対応(Chromebook)
Chromebookでログインしようとすると、システムエラーの画面が表示され、ストレスチェックが受診できない。
↓
ICT支援員とともに原因究明に取り組み、香美市のフィルタリングサービス(ISGC)の設定が原因と判明。
設定を変更してもらい、不具合を解消した。
・令和7年8月18日 学校のネットワーク
GIGAスクール構想の実現 学校のネットワーク改善ガイドブック(令和7年6月改定)
・令和7年8月20日 生成AI
・令和7年8月20日 特別支援教育での端末活用
・令和7年8月21日 校務DX何から始める?【学校編】
校務DXチェックリストの項目に関連する令和5年度のリーディングDXスクールの実践
StuDX Style(スタディーエックス スタイル):文部科学省
・令和7年8月21日 体験! 校務DX<保護者からの提出書類のデジタル化編>Googleフォーム編
令和7年度新しい時代のICTを活用した学びフォーラム 令和7年8月23日
有識者と考える GIGA スクール構想第 2 期セミナー 令和7年9月13日
雑談から核心にせまる!ゆる AI トーク
令和7年10月1日・10月8日・11月5日・11月12日・12月10日・12月17日・令和8年1月14日・1月21日
GIGA StuDX 推進チーム プチ学習会(第3回) 令和7年10月17日~
教職員向けICT利活用研修(応用編) 令和7年11月4日
GIGA StuDX 推進チーム プチ学習会(第4回) 令和8年1月14日~
高知県教育イノベーションラボ(香美市立教育研究所ホームページ)
第12回での実践発表「事務職員がリードする校務DX」(令和7年9月25日)
第13回での実践発表「生成AIを活用した 教科書(一般図書)の選定」(令和7年11月27日)
行事で必要な備品、消耗品の洗い出し・共有
全校で保有している備品の共有
企画、運営会等に参画、助言、予算要求へ繋げる
財務取扱要領の作成を継続
参考資料等 国
行事に必要な備品や教材の整備・購入手配
会場設営や設備の管理・調整(例:体育館の使用申請、音響設備の確認)
各校の各行事の提案資料を収集・分析・情報共有
行事の予算計画や支出管理を担当し、財務面から行事の実現を支援
職員会議や企画運営委員会に参加し、事務的視点から意見を発信
地域・保護者との連携支援
・地域ボランティアや保護者との連絡調整、案内文書の作成・配布
・地域協働活動の推進に向けた事務的支援(例:安全管理、参加者名簿の整備)
安全管理・リスク対応
・行事に伴う保険手続きや安全対策の事務処理
・緊急時対応マニュアルの整備・更新
記録・報告業務
・行事の記録(写真、報告書、支出報告など)の整理・保存
・教育委員会や関係機関への報告書作成
ICT活用による支援
・行事案内や申込受付をオンライン化するなど、業務効率化を図る
・デジタルツールを活用した参加者管理やアンケート集計
他地域や他県の取り組みの情報収集
コミュニティスクールや地域学校協働本部事業の運営に参画する
学校での取り組み状況を全体で定期的に共有する
地域連携に関する情報の収集
参考資料等 国
国
「「令和の日本型学校教育」を担う質の高い教師の確保のための環境整備に関する総合的な方策について(答申)」(令和6年8月27日中央教育審議会)を踏まえた取組の徹底等について(通知)
(令和6年9月30日 文科初第1293号 文部科学省初等中等教育局長・総合教育政策局長・スポーツ庁次長・文化庁次長通知)
新しい時代の教育や地方創生の実現に向けた学校と地域の連携・協働の在り方と今後の推進方策について
(平成27年12月21日 中央教育審議会)
新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について(答申)
(平成31年1月25日 中央教育審議会 答申)
学校運営協議会(コミュニティスクール、CS)に関する情報の収集
参考資料等 国・香美市・高知県
第四節 学校運営協議会
第四十七条の五 教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その所管に属する学校ごとに、当該学校の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、学校運営協議会を置くように努めなければならない。ただし、二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要がある場合として文部科学省令で定める場合には、二以上の学校について一の学校運営協議会を置くことができる。
2 学校運営協議会の委員は、次に掲げる者について、教育委員会が任命する。
一 対象学校(当該学校運営協議会が、その運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校をいう。以下この条において同じ。)の所在する地域の住民
二 対象学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者
三 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第九条の七第一項に規定する地域学校協働活動推進員その他の対象学校の運営に資する活動を行う者
四 その他当該教育委員会が必要と認める者
3 対象学校の校長は、前項の委員の任命に関する意見を教育委員会に申し出ることができる。
4 対象学校の校長は、当該対象学校の運営に関して、教育課程の編成その他教育委員会規則で定める事項について基本的な方針を作成し、当該対象学校の学校運営協議会の承認を得なければならない。
5 学校運営協議会は、前項に規定する基本的な方針に基づく対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者その他の関係者の理解を深めるとともに、対象学校とこれらの者との連携及び協力の推進に資するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めるものとする。
6 学校運営協議会は、対象学校の運営に関する事項(次項に規定する事項を除く。)について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
7 学校運営協議会は、対象学校の職員の採用その他の任用に関して教育委員会規則で定める事項について、当該職員の任命権者に対して意見を述べることができる。この場合において、当該職員が県費負担教職員(第五十五条第一項又は第六十一条第一項の規定により市町村委員会がその任用に関する事務を行う職員を除く。)であるときは、市町村委員会を経由するものとする。
8 対象学校の職員の任命権者は、当該職員の任用に当たつては、前項の規定により述べられた意見を尊重するものとする。
9 教育委員会は、学校運営協議会の運営が適正を欠くことにより、対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合においては、当該学校運営協議会の適正な運営を確保するために必要な措置を講じなければならない。
10 学校運営協議会の委員の任免の手続及び任期、学校運営協議会の議事の手続その他学校運営協議会の運営に関し必要な事項については、教育委員会規則で定める。
地域学校協働活動(地域学校協働本部事業)に関する情報の収集
R070404 CS計画書一式の送付(文書収受システム)
CS計画書一式の送付(文書収受システム)
(様式1)学校運営協議会 実施計画書 〆4/21
(様式3)学校運営協議会 実施報告書 〆3/28※R6実績
(様式4)学校運営協議会 実施計画変更届 回数に変更がある場合
令和7年度 学校運営協議会による評価書 〆3/25市教委・3/27ホームページ※R6実績
請求書様式(報酬・旅費) 毎回
マイナンバー連絡票様式 初委嘱時
R070930 【依頼】令和8年度コミュニティ・スクール事業における予算調査について(文書収受システム)
【依頼】令和8年度コミュニティ・スクール事業における予算調査について(文書収受システム)
R080204 【依頼】令和8年度 学校運営協議会(CS)委員の承諾書について(文書収受システム)
R070408 令和7年度地域学校協働活動に関する文書の送付について(文書収受システム)
令和7年度地域学校協働活動に関する文書の送付について(文書収受システム)
資料1 高知県地域学校協働本部事業費補助金交付要綱・地域学校協働本部事業実施要領・新旧対照表
資料2 地域学校協働本部学校別予算 消耗品と切手12月までに各学校で購入
資料3 謝金請求書 翌月の7日まで
資料4 出勤簿 翌月の7日まで
資料5 事業実施における注意事項
※実績報告 2月~3 月頃に提出。様式は、県から届き次第通知
R070530 8/1締切 令和7年度地域学校協働本部事業状況シートの作成について(依頼)(文書収受システム)
8/1締切 令和7年度地域学校協働本部事業状況シートの作成について(依頼)(文書収受システム)
令和7年度 地域学校協働本部事業状況シートの作成について(依頼)
令和7年度 地域学校協働本部事業状況シート 8/1締切
独立行政法人教職員支援機構の動画視聴
事務職員の主体的な校務運営参画 ~学校運営協議会と共に創る「チーム学校」~ (伊丹市立摂陽小学校)
2017年の学校教育法改正により学校事務職員の職務規定が変更されたことを背景に、自身が学校運営協議会(コミュニティスクール)に参加することで、「チーム学校」として児童の育成に携わる取り組みを紹介しています。
事務室とリーダー会が連携し、両チームと共に事務職員全員で学校運営に参画することを目指す
事務職員の業務改善も同時に共有、検討していく
参考資料等 国
・一括購入
・学校預り金 業者への窓口
・通勤手当認定経路図作成
・各種様式改正・データ整備(ようこそセット等)
・扶養についての研修
・財務取扱要領作成
・校内安全点検
・修繕・工事箇所の点検
学校運営協議会、地域学校協働本部との連携
・事務室への相談窓口としてGoogleMeetを常時接続
全校で使用可能な研修の資料や動画を作成し、事務室ホームページに掲載しました。
教職員の服務について
例年、香美市初任者研修には事務職員数名が講師として参加していましたが、今年度は日程の都合上、夏季休業中にオンデマンド形式で実施することになったため、パワーポイントのスライドにAI音声を合成した動画を作成しました。
学校徴収金の公会計化に関する情報収集
参考資料等 他県・その他
東京都町田市
町田市デジタル化総合戦略2023【その7】 ~DX×公会計で保護者と教員の手間を削減~ - YouTube
神奈川県伊勢原市
岐阜県下呂市
教材・給食費一括徴収で教職員「負担減った」 下呂市教委が23年度導入:中日新聞Web
岡山県勝央町
勝央町(岡山県)が学校給食費の公会計化で当社の「楽々クラウド決済サービス LGWAN接続タイプ」を導入 ~毎月の徴収業務をセキュアな環境下で自動化~
その他
コストを抑えた民間サービスを活用すれば、学校徴収金の「公会計化」を円滑に進められる | 自治体通信Online
徴収金管理のデジタル化を進め、教職員が「教育」に向き合える環境を | 自治体通信Online
学校徴収金の公会計化への移行には、伝票の「電子化×一元管理」が有用 | 自治体通信Online
給食費公会計化とPTA会費集金|一般社団法人 全国PTA連絡協議会
(令和7年4月30日 7初財務第3号 文部科学省初等中等教育局財務課長通知)
学校・教師の業務負担の軽減等の観点から、学校給食費以外の学校徴収金について公会計化し、その徴収・管理を地方公共団体の業務として行うための取組の推進又は学校を経由せず保護者と業者等の間で直接支払い等を行うなどの取組の推進についてお知らせします。
1.緊急提言等を踏まえ特に優先的に取り組む「3分類」の項目について
「学校・教師が担う業務に係る3分類」(以下「3分類」という。)に基づく 14 の取組のうち、緊急提言等を踏まえ各教育委員会が特に優先的に取り組むとした項目は別添1の 10 ページのとおりである。
また、「学校徴収金の徴収・管理」や「調査・統計等への回答等」など、各教育委員会の権限と責任に基づく対応によって改善が見込まれる項目も多く選択されたこと等を踏まえ、引き続きそれぞれの主体が自分事として主体的に取り組んでいただきたいこと。
【別添1】令和5年度教育委員会における学校の働き方改革のための取組状況調査結果概要
取組事例-学校徴収金の徴収・管理に係る取組事例-
学校徴収金の公会計化
(岐阜県下呂市教育委員会)
補助・学習用教材等の購入のために徴収・管理していた学校徴収金を公会計化し、学校で徴収・督促等の事務を行わないようにした。
【文部科学省】
(23)学校給食費以外の学校徴収金の徴収等に関する事務
学校給食費以外の学校徴収金の徴収等に関する事務については、地方公共団体や学校における実務の状況等を把握した上で、当該事務を適正かつ円滑に実施するための方策を検討し、令和6年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。[再掲]
(関係府省:総務省)
別紙2
これまで学校・教師が担ってきた代表的な業務の在り方に関する考え方について
【基本的には学校以外が担うべき業務】
③ 学校徴収金の徴収・管理
○ 学校給食費や教材費,修学旅行費等の学校徴収金については,未納者への督促等を含め,徴収・管理を地方公共団体の職員の業務とすることで,学校の負担軽減を図りつつ,高い徴収率を挙げている例もある。また,学校給食費については,既に地方公共団体の歳入歳出予算に組み入れる公会計方式にしている地方公共団体も一定程度存在する。
先進的な地方公共団体の取組を踏まえれば,未納金の督促等も含めた学校徴収金の徴収・管理については,基本的には学校・教師の本来的な業務ではなく「学校以外が担うべき業務」であり,地方公共団体が担っていくべきである。仮に,学校が担わざるを得ない場合であっても,地域や学校の実情に応じて事務職員等に業務移譲すべきであり,教師の業務とすることは適切ではない。
特に学校給食費については公会計化及び地方公共団体による徴収を基本とすべきであり,それ以外の学校徴収金についても,公会計化に向けた取組を進めるべきであって,各地方公共団体の取組状況や既に取り組んでいる地方公共団体の好事例を広く公表することにより,各地域の取組を促す。(「8.学校における働き方改革の確実な実施のための仕組みの確立とフォローアップ等」参照)
<文部科学省に求める取組>
ア 給食費の公会計化導入や徴収業務を学校・教師ではなく地方公共団体が担うようにするためのガイドラインの早急な作成と周知徹底
イ 給食費以外の学校徴収金について,公会計化に向けた好事例形成のため,先進的な取組を行う地方公共団体の支援と,全国への事例周知
ウ 以上の取組を実施した上での,各地方公共団体の取組状況の調査・公表
香美市学校事務における「継続フォルダ」の運用を見直しました。
毎年のデータ移行の手間を削減し、データを管理しやすくするよう、改善を図りました。
香美市学校事務【継続】フォルダの運用について(継続フォルダの整理) 令和7年10月29日全体会資料
フォルダ一覧リンク(令和7年5月)
業務で使用する共有フォルダへ簡単にアクセスできる「フォルダ一覧リンク(Excelファイル)」についての紹介資料です。日々の業務で利用する様々なフォルダへ素早くアクセスできるように作成しました。リンク(📁のアイコン)をクリックすると、該当のフォルダが開きます。
・令和7年4月8日
・令和7年5月14日
・令和7年6月13日
・令和7年7月9日