国民健康保険

国民健康保険への加入は、日本国民に義務付けられています。

職場の健康保険に加入している人や生活保護を受けている人を除いたすべての人が義務づけられています。

国民健康保険は病気や怪我等で病院に行った時の、医療費、治療費の一部を国が負担することにより、国民のみんながそれぞれの収入に応じた金額のみを負担すればよい制度です。

ある意味、国民健康保険料を個人の収入に応じて払い、病気や怪我で病院に通う、あるいは入院する人を相互に助ける相互扶助といえます。

国民健康保険に加入して、国民健康保険の被保険者となると、国民健康保険被保険者証(保険証)を交付してもらえます。

この保険証を病院の窓口で提示することで医療費、治療費、入院費の一部を国が負担してくれます。

現在は、自己負担割合は3割です。

また、就職等で職場の健康保険に加入した場合は、14日以内に届け出が必要です。

一方、職場の健康保険に加入していたが、退職などによって、職場の健康保険でなくなった時は国民健康保険に新たに入りなおす必要があります。

国民健康保険に加入していないと、医療費、治療費がすべて自己負担となり、大きな病気等で手術などをすると大きな金額を負担することになります。

国民健康保険にはかならず加入しましょう。