顧問の設置について

議会全員協議会 2/17  

市長選において告示日に立候補を取りやめた若狭氏を「千曲市の顧問」にするという人事案が示されました。

  • 名称は顧問(特別政策統括監)

  • 報酬は月額30万円

  • 新規の政策立案に対する実務的な提言・助言

  • 既存の政策への実務的な提言・助言・マッチング

  • 千曲市顧問設置要綱を作成する


人事案件は市長権限であり議会で議決はできません。

市長の公約のとおり、「市民の声を聞く」「情報の公開」をする対応を求めます。


市長からの返答

  • 決済権の無い顧問である

  • 3月1日からの起用は見送る

  • あくまでも案であり再度検討する


千曲市顧問設置要綱を作成するのではなく、今有る市の特別職の条例の変更をすべきではないでしょうか。

2020/02/13 市長選告示日に立候補を取りやめた若狭氏を市の顧問に(信濃毎日新聞)


 市議会の対応としては2月17日に全員協議会で市長の意向を聞くつもりです。しかし、人事案件は議会の議決案件ではないので、市長の判断のみです。

 13日以降、市民の皆様からの問い合わせ、ご意見が多数寄せられております。有権者とすれば市長選告示日に立候補を取りやめた人への不透明な人事に不満があって当り前のことです。詳しい説明を求めます。

若狭氏起用のこれまでの経緯

2月12日

 昨年10月の市長選で立候補を表明し、告示日に体調不良を理由に取りやめた税務会計コンサルタント会社役員の若狭氏を市の顧問に起用する方針を表明。

  名称は顧問(特別政策統括監)、報酬月額は30万円

  新規の政策立案に対する実務的な提言・助言

  既存の政策への実務的な提言・助言・マッチング

2月18日

 3月1日からの起用を考えていたが、当面見送ると表明。

 市議会や市民の意見を聞きながら、再度検討したい。

9月8日

 8月25日付けで若狭氏を「千曲市まちづくりアカデミー」のアドバイザーに委嘱したと新聞社の取材に答えた。

9月9日

 和田議長

  2月に若狭氏を市の顧問に起用する方針を示し、市民らの反対で撤回したことを

  踏まえ、肩書は違うが同じ人物を起用するには市民への説明と理解が必要だ。

  また、市民の代表である議会に事前に説明がなく、遺憾だ。

9月15日

 議会全員協議会

  市長は、あたかも市の職員が新聞社にリークしたような説明。

  また、担当課と議会事務局との調整が不手際で市長の監督不行き届きと表明。

  職員の責任にしているのは、上に立つ立場としてはいかがなものか?

   市長の答弁

    アドバイザーの人選は市長の専権事項であり、いままでも報告もしていない。

    今回だけ問題にする理由が分からない。

    市長選で何かあったように言われるのは名誉棄損である。

  結局、若狭氏起用の明確な理由の説明もなく、理解できない。

9月16日

 議会定例会最終日

  昨日の全員協議会のようには激怒せず、あらかじめ答弁を用意していたようだ。

  5人の議員から緊急質問があり、特別委員会設置の提案がされた。






地方自治法におけるリコール制度[編集]

地方自治法では第76条から第88条まで及び第296条で定められた直接請求制度の一つである。

都道府県知事市町村長の解職

選挙権のあるもの(有権者)の3分の1以上(有権者総数が40万人を超えるときは、40万を超える数の6分の1と40万の3分の1を合計した数以上、80万を超えるときは、80万を超える数の8分の1と40万の6分の1と40万の3分の1を合計した数以上)の署名を集めて選挙管理委員会に請求できる(地方自治法第81条第1項)。[1]

請求が有効であれば、請求から60日以内に住民投票が行われる(地方自治法第81条第2項)。投票の告示は、都道府県知事については少なくとも投票日の30日前に、市町村長については少なくとも投票日の20日前にしなければならない(地方自治法施行令第116条の2)。

解職投票において有効投票総数の過半数が賛成すれば、その首長(都道府県知事・市町村長)は失職する(地方自治法第83条)。ただし、投票前に対象の首長が職を失い又は死亡した場合は解職投票を行わない(地方自治法施行令第116条の2)。

その首長の選挙から1年間(無投票当選を除く)又は解職投票日から1年間は解職請求をすることができない(地方自治法第84条)。