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交通事故では、加害者が自賠責保険だけでなく、任意の自動車保険にも加入していることがあります。
自賠責保険は、交通事故の被害者に対する基本的な補償を確保するための制度です。
一方、任意保険は、自賠責保険だけでは補いきれない損害について、契約内容に応じて補償する保険です。
死亡事故では損害額が大きくなることがあるため、実際の賠償では、自賠責保険と任意保険の両方が関係することがあります。
自賠責保険と任意保険は、同じ交通事故について使われることがありますが、もともとは別の保険です。
原則として、
自賠責保険
→ 自賠責保険会社・共済へ請求
任意保険
→ 任意保険会社・共済へ請求
という別々の仕組みです。
ただし、実際には、任意保険会社が自賠責保険分も含めてまとめて対応することがあります。
これが、一般に「一括払い」と呼ばれる仕組みです。
一括払いでは、任意保険会社が窓口となり、
自賠責保険で支払われる部分 + 任意保険で支払う部分 をまとめて被害者側へ支払います。
その後、任意保険会社が、自ら支払った自賠責保険分について自賠責保険会社と精算します。
そのため、被害者側から見ると、通常は任意保険会社が窓口となり、自賠責保険へ別に請求しなくても手続が進むことがあります。
「一括払い」という言葉から、裁判になった場合の支払いをイメージするかもしれませんが、示談で解決する場合にも利用されます。
例えば、
任意保険会社と示談交渉
↓
示談成立
↓
任意保険会社が自賠責分と任意保険分をまとめて支払う
↓
任意保険会社が自賠責側と精算
という流れになることがあります。
任意保険会社による一括払いは、交通事故で利用されている仕組みですが、すべての事故で必ず行われるものではありません。
事故の責任関係に争いがある場合など、事情によっては任意保険会社が一括対応を行わなかったり、途中で対応を終了したりすることがあります。
一括払いが行われない場合でも、
・自賠責保険への被害者請求
・加害者側への損害賠償請求
など、別の方法を検討することができます。
一括払いが行われている場合には、通常、被害者側が自賠責保険へ別途請求する必要はありません。
ただし、一括払いを利用しているからといって、自賠責保険への「被害者請求」という制度そのものが使えなくなるわけではありません。
任意保険会社との示談交渉が長期化している場合や、提示された賠償額について争いがある場合などには、一括払いによる解決を待たず、被害者側から自賠責保険へ被害者請求を行うことを検討する場合があります。
被害者請求は、ご遺族自身で行うことも、弁護士に依頼して行うこともできます。
一括払いから自賠責保険への被害者請求へ切り替える場合には、
・これまでに任意保険会社から何が、いくら支払われているか
・一括払いの扱いが現在どうなっているか
・自賠責保険への請求期限
・被害者請求に必要な書類
などを確認しておくことが大切です。
分からない場合には、まず加害者側の任意保険会社に支払状況や一括払いの扱いを確認し、必要に応じて、加害車両が加入している自賠責保険会社・共済にも被害者請求の方法や必要書類を確認してください。
ただし、通常は任意保険会社が窓口となって手続が進むことが多いため、一括払いをやめて被害者請求へ切り替える必要があるかどうかは、個別に判断することになります。
任意保険会社から示談金額が提示された場合、その金額で必ず合意しなければならないわけではありません。
保険会社からの提示は、示談交渉における一つの提案です。
死亡慰謝料、死亡逸失利益、葬儀関係費などについて、
・どの損害項目が含まれているのか
・どのような計算方法が使われているのか
・既に支払われた金額がどのように扱われているのか
を確認することが大切です。
提示額に疑問がある場合には、示談する前に弁護士などへ相談する方法もあります。
詳しくは、「損害賠償額の考え方」のページで説明しています。
任意保険会社から示談案が提示されると、示談書や免責証書などへの署名を求められることがあります。
示談が成立すると、原則として、その内容に基づいて事故の損害賠償問題を最終的に解決することになります。
そのため、
・損害項目に漏れがないか
・金額の計算根拠は分かるか
・既払い金の扱いは正しいか
・追加請求ができない内容になっていないか
などを確認してから合意することが大切です。
分からない点があれば、署名前に確認してください。
死亡事故における自賠責保険への被害者請求は、原則として死亡日の翌日から3年以内です。
一方、人の生命または身体を害する不法行為についての民事上の損害賠償請求は、現在、原則として損害および加害者を知った時から5年です。
そのため、民事上の損害賠償請求にはまだ時間があっても、自賠責保険への被害者請求の期限が先に来ることがあります。
一括払いで手続が進んでいる場合でも、示談や裁判が長期化しているときには、自賠責保険の期限についても確認しておくことが大切です。
期限内に請求できない事情がある場合には、自賠責保険会社・共済へ早めに相談し、必要な手続がないか確認してください。
任意保険会社が窓口になってくれることで、被害者側の手続負担が軽くなることがあります。
一方で、
・どこまでが自賠責分なのか
・どこからが任意保険分なのか
・何がすでに支払われているのか
・最終的な提示額がどのように計算されているのか
が分かりにくくなることもあります。
保険会社から届いた、
・損害額計算書
・支払通知書
・示談案
・自賠責保険に関する書類
などは、できるだけ保管しておきましょう。
弁護士に依頼している場合には、
・任意保険会社との示談交渉をどこまで依頼するのか
・自賠責保険の被害者請求も依頼するのか
・自賠責保険金が報酬金の算定対象になるのか
・訴訟へ進む場合に追加費用が必要か
などを確認しておくとよいでしょう。
弁護士費用や依頼範囲は契約によって異なります。
詳しくは、「費用が心配なとき」のページで説明しています。
自賠責保険と任意保険は別の保険ですが、実際の事故対応では、任意保険会社が自賠責分も含めてまとめて支払う「一括払い」が利用されることがあります。
一括払いは、示談で解決する場合にも利用されます。
一括払いを利用すれば、被害者側が自賠責保険へ別途請求せずに手続が進むことがあります。
ただし、
・一括払いがすべての事故で必ず行われるわけではないこと
・一括払いを利用していても、自賠責保険への被害者請求という方法があること
・任意保険会社の提示額が必ず最終的な賠償額ではないこと
・示談書に署名する前に内容を確認すること
・民事上の損害賠償請求と自賠責保険では期限が異なること
を知っておくことが大切です。
■ 国土交通省「支払までの流れと請求方法」
自賠責保険の被害者請求・加害者請求、一括払制度、請求期限などについて説明されています。
国土交通省「支払までの流れと請求方法」
■ 国土交通省「自賠責保険・共済 よくあるご質問」
自賠責と任意保険の違い、一括払い、一括払いを利用している場合の被害者請求について説明されています。
国土交通省「よくあるご質問」
■ 損害保険料率算出機構「自賠責の損害調査に関するよくあるご質問」
任意保険会社との示談交渉中の自賠責請求などについて案内されています。
損害保険料率算出機構「自賠責の損害調査に関するよくあるご質問」
■ 日本損害保険協会「任意・自賠一括仮払決済システム」
任意保険会社が自賠責分を含めて支払い、その後保険会社間で精算する仕組みについて説明されています。
日本損害保険協会「任意・自賠一括仮払決済システム」
確認日:2026年9月5日