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交通事件について、検察官が被疑者を起訴しない「不起訴処分」をした場合、その判断に納得できない被害者やご遺族等は、検察審査会へ審査を申し立てることができます。
検察審査会は、選挙権を有する国民の中から、くじで選ばれた11人の検察審査員が、検察官の不起訴処分が適切であったかを審査する制度です。
法律の専門家だけで判断するのではなく、一般の国民の良識を検察の仕事へ反映させることを目的としています。
検察審査会が審査するのは、検察官が不起訴処分にした事件です。
交通事件では、例えば次のような場合に申立てを検討することが考えられます。
事故状況について十分な捜査が行われていないと考えられる
加害者の供述と客観的証拠が一致していない
防犯カメラやドライブレコーダーの映像が十分に検討されていない
速度、飲酒、救護義務違反などについて必要な捜査が行われていない
実況見分調書、鑑定書、医療記録などから別の事実が考えられる
新しい証拠や目撃者が見つかった
不起訴理由について疑問が残っている
検察審査会は、刑事裁判の判決に対する不服を申し立てる制度ではありません。すでに起訴され、刑事裁判で判断された内容そのものを審査する制度ではないことに注意が必要です。
検察官の不起訴処分について審査を申し立てることができるのは、主に次の人です。
犯罪の被害者
被害者が死亡した場合の配偶者、直系親族または兄弟姉妹
告訴または告発をした人
個別の事件について申立てができるか分からない場合は、検察審査会事務局へ確認してください。
原則として、不起訴処分をした検察官が所属する検察庁の所在地を管轄する検察審査会へ申し立てます。
検察審査会は、地方裁判所と主な地方裁判所支部の建物内に設置されています。
申立先が分からない場合は、最寄りの検察審査会事務局へ、事件を取り扱った検察庁名を伝えて確認してください。
検察審査会への申立てや相談に、手数料はかかりません。
ただし、弁護士へ申立書の作成や資料整理を依頼する場合には、別途、弁護士費用がかかります。
検察審査会への審査申立てについて、法律上、一律の申立期限は定められていません。
ただし、犯罪について定められた公訴時効が完成すると、原則として起訴することができなくなります。また、時間が経過すると、映像や記録が失われたり、関係者の記憶が曖昧になったりする可能性があります。
不起訴処分に疑問がある場合は、できるだけ早く検察審査会事務局や弁護士へ相談してください。
審査申立ては、審査申立書を管轄の検察審査会へ提出して行います。裁判所のホームページに掲載されている申立書の書式を利用できます。
申立てに当たっては、何に疑問があり、何を審査してほしいのかが分かるように、申立ての理由を申立書に記載します。関係する資料がある場合には、申立書とともに提出できるか、検察審査会事務局へ確認してください。
また、申立ての趣旨や特に審査してほしい点について、事務局の担当者へ直接説明する機会を設けてもらえるか相談する方法もあります。ただし、説明の機会が設けられるかどうかや、その方法は確認が必要です。
口頭で説明する場合でも、重要な内容は申立書や提出資料にも記載しておくことが大切です。申立先、必要書類、提出方法などの詳細は、検察審査会事務局へ確認してください。
検察審査会は、検察庁から事件記録を取り寄せ、申立人が提出した書類や資料などを検討します。
必要があると判断した場合には、検察官から説明を求めたり、証人から話を聞いたりすることがあります。法律上の問題について、弁護士である審査補助員の助言を求める場合もあります。
審査会議は非公開で行われます。申立人が審査会議へ出席して、検察審査員に直接説明できるとは限りません。
審査の結果は、主に次の3種類です。
検察官の不起訴処分は相当であるという判断です。
不起訴処分には納得できず、さらに詳しく捜査したうえで、改めて起訴または不起訴を判断すべきであるという議決です。
11人の検察審査員の過半数によって決められます。
不起訴不当の議決を受けると、検察官は事件を再検討し、改めて起訴・不起訴を判断します。ただし、再検討の結果、再び不起訴となる場合があります。
検察官の不起訴処分は適切ではなく、起訴して裁判にかけるべきであるという議決です。
起訴相当には、11人中8人以上の賛成が必要です。
起訴相当の議決後、検察官は再度捜査を行い、改めて起訴・不起訴を判断します。検察官が再び不起訴とした場合などには、検察審査会による第2段階の審査が行われます。
第2段階の審査で11人中8人以上が起訴すべきであると判断すると「起訴議決」となり、裁判所が指定した弁護士が検察官に代わって起訴します。
法務省の「令和6年版犯罪白書」によると、検察審査会制度が始まった1949年から2023年までに、延べ18万9,545人について処理が行われました。
そのうち、起訴相当または不起訴不当と議決されたのは、延べ1万9,330人で、全体の10.2%です。
処理結果 人数・割合
起訴相当または不起訴不当 19,330人・10.2%
上記以外の処理 170,215人・89.8%
合計 189,545人・100%
この「上記以外」には、不起訴相当のほか、申立却下、審査打切り、移送などが含まれます。そのため、89.8%のすべてが不起訴相当という意味ではありません。
また、10.2%は起訴相当と不起訴不当を合計した割合です。申立てをすれば容易に不起訴処分が覆る制度ではなく、起訴相当や不起訴不当の議決を得ることは、決して容易ではありません。
そのため、何に疑問があり、どの証拠からどのような事実が考えられ、どのような捜査が必要なのかを、できるだけ具体的に伝えることが重要です。
検察審査会への申立ては、本人でも行うことができます。
一方、事件記録が多い場合、医学・車両工学・映像解析などの専門的な問題がある場合、検察官の判断と証拠の関係を整理する必要がある場合には、交通事件や犯罪被害者支援に詳しい弁護士へ相談する方法があります。
弁護士へ依頼しても、起訴相当や不起訴不当の議決が保証されるわけではありません。依頼する場合は、申立書の作成だけでなく、記録の確認、問題点の整理、追加資料の検討など、どこまで依頼するのかを確認してください。
検察審査会法第32条により、一度、検察審査会の議決が行われると、同一事件について検察審査会へ再び審査を申し立てることはできません。
ただし、検察審査会へ再申立てできないことと、検察庁へ再捜査や起訴を求めることは別です。
不起訴処分は刑事裁判の確定判決ではありません。公訴時効が完成する前であれば、検察官が不起訴事件の捜査を再開する「再起」を行い、その後の捜査結果に基づいて起訴することは制度上可能です。
被害者やご遺族は、新たに得られた証拠や資料、これまでの捜査で十分に検討されていないと考える点などを検察庁へ提出し、再捜査や起訴を求めることができます。
ただし、申入れをすれば必ず再捜査や起訴が行われるわけではありません。再起するか、最終的に起訴するかは、提出された証拠や事件の内容を踏まえて検察官が判断します。
検察審査会が「検察官の不起訴処分は相当である」と議決した場合、同一事件について検察審査会へ再度申し立てることはできません。
一方、後から新しい証拠などが見つかった場合には、その資料を検察庁へ提出し、再捜査や起訴を求めることが考えられます。
不起訴不当の議決があると、検察官は事件を再検討し、改めて起訴・不起訴を判断します。
検察官が再び不起訴処分をした場合、起訴相当の場合のような第2段階の審査へ自動的に進むことはありません。また、すでに検察審査会の議決が行われているため、同一事件について検察審査会へ再度申し立てることもできません。
ただし、その後も、新しい証拠や具体的な問題点を検察庁へ提出し、再捜査や起訴を求めることはできます。
起訴相当の議決後に検察官が再び不起訴処分をした場合や、法律で定められた期間内に処分をしなかった場合には、検察審査会が第2段階の審査を行います。
この場合、申立人が改めて審査を申し立てる必要はありません。
第2段階の審査で、11人の検察審査員のうち8人以上が起訴すべきであると判断すると「起訴議決」となり、裁判所が指定した弁護士が検察官に代わって起訴します。
新たに判明した事実が、すでに議決された事件と同一の事件に当たるのか、それとも別の犯罪事実に当たるのかは、個別に判断されます。
新しい証拠や、これまで対象とされていなかった犯罪事実が判明した場合は、検察審査会事務局、担当の検察庁または弁護士へ確認してください。
同一事件について検察審査会へ申し立てる機会は、原則として一度です。そのため、最初の申立ての段階で、疑問点、客観的証拠、必要と考える追加捜査などを十分に整理して提出することが重要です。
※制度の取扱いや申立てに必要な書類は、事件の内容によって異なる場合があります。個別の事件については、申立先の検察審査会事務局または弁護士へ確認してください。
最終確認日:2026年9月1日