島根県小中学校養護教諭研究会ホームページ管理規則
(目的)
第1条
この規則は、島根県小中学校養護教諭研究会ホームページ(以下ホームページという)の運営管理に関する基本事項を定め、島根県小中学校養護教諭研究会の情報化を推進すると共に、養護教諭の職務に活用できるホームページの適正かつ効率的な運用を確保する。
(運営管理規制)
第2条
ホームページの管理者は、島根県小中学校養護教諭研究会会長とし、ホームページに掲載された情報について責任を負う。
第3条
島根県小中学校養護教諭研究会会長は、情報管理の適正を図るためにホームページ担当をおく。
(ホームページ担当の職務)
第4条
ホームページ担当は、ホームページの作成・更新等を行う。
第5条
ホームページ担当は、島根県小中学校養護教諭研究会会員および児童生徒のプライバシー、著作権等の保護を行い情報の管理を厳重に行う。
(ホームページ担当の選出)
第6条
ホームページ担当は、事務局員1名と島根県小中学校養護教諭研究会会長が委嘱する若干名をもって構成する。
(ホームページ担当の任期)
第7条
ホームページ担当の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。なお、任期満了後も会長の依頼により技術的支援や助言を行うことができる。
(情報の掲載)
第8条
1)事務局からの情報や各地区からの情報は、ホームページ担当の責任において掲載することができる。
2)会員専用ページにおいて実践を掲載する場合は、該当会員に「ホームページ掲載承諾書」の提出を求めることとする。
(個人情報等の取扱い)
第9条
ホームページに個人情報等を掲載する場合は、個人情報の保護に関する法律施行条例を遵守する。
(掲載上の注意事項)
第10条
次の各項に掲げる内容と思われる記事や関連記事へのリンクをホームページに掲載してはならない。
1)プライバシーを侵害する内容
2)著作権を侵害する内容
3)他を詐称・誹謗中傷する内容
4)他に不利益を与える内容
5)公序良俗に反する内容
6)政治、宗教上の宣伝勧誘など教育にふさわしくない内容
7)その他、本ホームページの目的に合致しない内容
(関連サイトとのリンク)
第11条
関連サイトとのリンクを図る。但し、リンクについては相手先の承諾を得る。
(管理規則の改正について)
第12条
管理規則の改正は、理事会での承認を必要とする。
附 則
本規則は、令和4年6月28日より施行する。
(1)令和7年11月14日改正