火災による死亡事故を防ぐため、平成21年5月31日までに全ての住宅に火災警報器の設置が義務付けられました。
さいたま市の条例は、取り付け義務場所を全寝室と非難通路とし、煙感知形の火災警報器を設置すると規定しています。
詳しくは 住宅用火災警報器設置例早見表 をご参照下さい。
なお台所や火気を使う居室は、取り付けに努めるようにと規定されています。台所では煙感知形が調理の湯気や煙などで誤作動する可能性があるため、一定温度で作動する熱感知形も使えます。
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防犯・防災