会則
会則
放送大学三重学友同窓会会則
第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は、放送大学三重学友同窓会(以下「本会」という。)と称する。
(目的)
第2条 本会は、放送大学三重学習センター及び同窓会連合会と連携しながら、会員相互の親睦と交流を通して相互研鑚を図り、社会への貢献並びに放送大学に協力して母校の発展に寄与することを目的とする。
(事務局の所在地)
第3条 本会事務局は、放送大学三重学習センター(津市一身田上津部田1234三重県総合文化センター内生涯学習センター棟4F)に置く。
第2章 会 員
(会員)
第4条 本会の会員は、三重学習センターに在籍する学生及び放送大学卒業生・大学院修了生で、所定の入会手続きをした者とする。
(入会)
第5条 本会への入会を希望する者は、第2条の目的に同意のうえ、所定の入会申込書に必要事項を記入し、会費を添えて申し込むものとする。
(退会)
第6条 本会の退会は、本人の死亡及び所定の退会届の提出者、会費の不払い者による者のほか、本会の名誉を著しく傷つけた者、及び会員が第2条の目的に違反した場合は、役員会の議を経て退会させることができる。この場合、議決前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
第3章 活 動
(活動目的)
第7条 本会は、第2条の目的を達成するために次の活動を行う。
サークル連絡会と親睦会の共催
放送大学同窓会連合会等への活動参画
学生交流会(新入生、卒業生、修了生との交歓)
会報の発行及び会員名簿の管理
その他、目的達成に必要な活動
(活動年度)
第8条 本会の活動年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第4章 総 会
(総会)
第9条 総会は、通常総会と臨時総会とする。
2 総会は、最高議決機関である。
(総会の機能)
第10条 総会は、次の事項を議決する。
(1)活動報告及び収支決算
(2)活動計画及び収支予算
(3)役員の選任
(4)会則の改廃
(5)その他、本会に関する重要事項
(総会の開催)
第11条 通常総会は、活動年度終了後2ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は、役員会が必要と認めたとき又は、会員の5分の1以上の者から請求があったときに開催する。
(総会の招集と成立)
第12条 総会は、会長が招集し、会員の3分の1(委任状を含む。)以上をもって成立する。
(議長)
第13条 総会の議長は、総会に出席している会員のうちから選任する。
(議決方法)
第14条 総会の議事は、出席者の過半数の賛成により議決する。ただし、可否同数のときは、議長がこれを決する。
(議事録)
第15条 総会においては、議事録を作成し、議長及び出席者2名以上が署名及び捺印し、これを事務局で保管しなければならない。
第5章 役員及び役員会
(役員等の構成)
第16条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)幹事 若干名
(4)会計 1名
(5)会計監査 2名
2 本会は役員のほか、次の者を置くことができる。
顧問 1名
(役員等の選任)
第17条 役員(顧問を除く)は、総会において選任する。
2 顧問は、三重学習センター所長とする。
(役員等の職務)
第18条 役員の職務は次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(3)幹事は、会長、副会長に協力して本会の運営、事業の計画及び実施に当たる。
(4)会計は、本会の会計を担当する。
(5)会計監査は、本会の会計及び会務を監査する。
(6)顧問は、学習センターと同窓会との連携を密にするとともに、本会の運営等について助言する。
(役員の任期)
第19条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員に欠員を生じたときは、役員会で補欠者等を選任することができる。
3 前項により選任された者の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員会)
第20条 役員会は、総会に付議する事項及び会務に関する事項を議決する。
2 役員会の議事録は、総会の規定に準ずる。
3 役員会は、構成員の過半数の出席によって成立する。
4 役員会の議決は、出席者の過半数の同意をもって決する。
第6章 会 計
(経費)
第21条 本会の経費は、会費、寄付金、雑収入をもって充てる。
(会費)
第22条 会員の会費は、入会時に、その年度に於いて定められた年会費を納入するものとする。その納入金額、納入方法については施行細則により定める。
2 既納の会費は、返還しない。
3 本会の運営上又は経済情勢の変化に応じ、総会の議を経て、臨時に会費又は寄付金を徴収することができる。
(会員の負担する経費)
第23条 本会の主催する各種の事業に参加することにより支出する経費は、原則として参 加者の負担に よるものとする。 ただし、同窓会連合会総会並びに北陸・東海地区同窓会交流会に出席する場合、交通費を除く費用(宿泊費、懇親会費、施設見学費、その他)は、会長の判断により2分の1を支給する。 また、役員会が認めたものについては、実費(一部または全額)を支給する。
(会計年度)
第24条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 雑 則
(会員情報の取扱)
第25条 本会が会の運営のために取得した会員の個人情報は、放送大学の「個人情報保護について」の方針に準じ、その利用と管理に当たっては適正に取り扱う。
(書類の保存)
第26条 本会の活動に必要とする関係書類、帳簿類の保存期間は10年とする。
(雑則)
第27条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、役員会の議を経 て、会長が別に定めることができる。
(設立年月日)
第28条 本会の設立年月日は、平成26年4月6日とする。
附則
この会則は、平成26年4月6日から施行する。
附則2
平成27年12月3日「放送大学三重同窓会役員選考内規」を定めた。
附則3
平成28年5月14日(会員の負担する経費)第23条のただし書きを追加した。
「放送大学三重同窓会役員選考内規」の施行に伴い(役員等の選任)第17条1項の一部を削除改定した。
附則4
平成29年5月13日(会費)第22条を改正した。
また、同日を以って新たに会則第22条に係る「施行細則」を定めた。
附則5
平成30年5月12日以下の条文を改正した。
附則5−1) (役員等の構成)第16条(2)副会長 若干名
附則5−2) (会員)第4条 本会の会員は・・・・、所定の入会手続きをした者とする。
附則5−3) (活動目的)第4条(2)放送大学同窓会連合会等への活動参画
(3)学生交流会(新入生、卒業生、修了生との交歓)
附則5−4) (会員の負担する経費)第23条 交通費を除く宿泊費、懇親会費及び施設見学費などの費 用で会長の認めた費用の2分の1を支給する。
附則5−5) (附則)この会則は、平成26年4月6日から施行する。
附則6
令和2年5月9日以下の条文を改正した。
附則6−1) (名称)第1条 本会の名称を改正した。
附則6−2) (目的)第2条 大学への協力及び三重学習センターと同窓会連合会との連携を図る…改正した。
附則6−3) (入会)第5条 第2条の目的に同意し、…改正した。
附則6−4) (退会)第6条 所定の退会届の提出…改正した。
附則6−5) (会員の負担する経費) 第23条を改正した。
三重学友同窓会会則施行細則
(目的)
第1条 この細則は、三重学友同窓会会則の規定により施行にあたっての必要事項を定めるものとする。
(会費納入)
第2条 会則第22条(会費)の規定により、会費納入の細部について定める
2 会員の会費は入会年度時に三重学友同窓会入会申込書に添えて納入する
3 入会年度を第1年度として、3ヶ年分の会費1,000円を納入する
4 会員を継続する場合、以後3年毎に1,000円を納入する
5 第2回目以降の会費納入期限は納付通知書受領後2ケ月以内とする
附則
この細則は、平成29年5月13日から施行する。
附則2
平成30年5月12日施行細則附則の一部不要な文言を削除した。
附則3
令和2年5月9日会則改正に伴い施行細則も改正した。
附則3−1) 第1条(目的) …三重学友同窓会会則…に改正した。
附則3−2) 第2条(会費納入) 2…三重学友同窓会申込書…に改正した。
放送大学三重学友同窓会役員選考内規
(趣旨)
第1条 この内規は、放送大学三重学友同窓会役員(以下「役員」という。)の選考について、必要な事項を定める。
(役員候補者選考委員会)
第2条 役員候補者の選考は、役員の任期満了日6か月前に役員候補者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置して行う。
2 委員は、役員をもって組織する。
(公募)
第3条 委員会は、放送大学三重学習センター掲示板及びホームページへの告示を通じ、一定期間を設けて、自薦又は他薦により役員候補者を公募する。
(選考)
第4条 委員会は、応募者について審査のうえ、役員候補者名簿を作成し、会長以下その他の役職について、役員候補者と協議決定し、総会に付議する。
(選任)
第5条 総会は、役員を選任する。
附則
この内規は、平成27年12月3日から施行する。
附則1
令和2年5月9日会則改正に伴い役員選考内規も改正した。
附則1−1) 第1条(趣旨) …三重学友同窓会役員…に改正した。