興本扇学園PTA細則

(目的)

第1条 この細則は、興本扇学園PTA会則第18条に基づき、会則の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(会員の入退会)

第2条 児童・生徒が本学園に在籍したことで、保護者は入会したことと認める。

第3条 児童・生徒が転校した時点で、退会と認める。

第4条 卒業で、児童・生徒が興本扇学園に在籍しなくなった会員は、新年度の定期総会で退会するものとする。但し、新年度の会費は徴収しない。

(名誉顧問、顧問、相談役の委嘱)

第5条 名誉顧問、顧問は、本会に関係のない人。相談役は、本会の出身者の区別とする。

(委員及び担当者の任期)

第6条 専門委員、校外指導委員、担当者(以下「委員等」という。)の任期は、原則として次年度の委員会、担当者会が発足するまでとする。ただし、活動の必要性がなくなった場合はこの限りでない。

(委員等の選出)

第7条 会則に定める委員等については、可能な場合、前年度中に選出しておいてもよい。

(校外指導委員の選出)

第8条 校外指導委員は次の通り選出する。

(1)学園学区域を若干ブロックに分け、またブロックを若干の班に分け、その班に所属する会員から互選により1名選出する。

(2)同一ブロックに所属する校外指導委員から、ブロック長を互選により選出する。

(役員候補者選考委員会)

第9条 役員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)の活動手順は次の通りとする。

(1)会長が役員候補者選考委員(以下「選考委員」という。)の選出を常任委員会に依頼する。

(2)常任委員会は選考委員を選出し、定められた日時までに、役員に氏名等を報告する。

(3)第1回の選考委員会は、会長が召集し、その会で委員長1名、副委員長1名以上を選出する。以後の選考委員会は、委員長が召集する。

(4)選考委員会が発足後、会則第6条に規定する役員の選考にあたり、小学部、中学部から選出する人数を検討しその会で決定する。

(5)委員会は、定数の候補者を選考し、定期総会の前日までに、その氏名を会員に通知しなければならない。

(6)選考委員会が役員候補者になるときは、選考委員を辞めなければならない。委員の補充は委員会で決定する。

(7)定期総会で、委員長は、選考の経過報告をしなければならない。

(会費の徴収、返納等)

第10条 会費の徴収は年1回とする。

第11条 年度の途中で入退会した場合、その年度の会費は月額計算で徴収、返納する。

(1)月の初日に入会したときは、入会した日の属する月から会費を徴収し、月の初日以外に入会したときは、翌月から会費を徴収する。

(2)月の途中で退会したときは、退会の日までの在籍日数(退会の日を含む)が月の全日数の1/2を超えるときは退会の日の属する月まで会費を徴収する。

第12条 何らかの理由により、前年度以前の予算に係る戻入があった場合、その戻入金は当年度の雑入として処理する。

(予算)

第13条 当年度の予算に残高があった場合は、次年度に繰り越すものとする。

第14条 新年度の予算案の作成は、前年度中に行うものとし、役員会で原案を作成し、定期総会前日までに会員に知らせ、定期総会にて提案する。新年度の事業計画にそぐわない場合は、更正予算を組んで解決する。

第15条 支出を円滑にするため、可能な範囲で、前渡金制度を採用する。その支出については、会計が定めた期日までに、委員長若しくは同等の役割にあるものは領収書などを添えて、支出の明細を会計に報告しなければならない。

(慶弔金)

第16条 在籍児童・生徒及びその保護者、教職員、教職員の配偶者、教職員の両親死亡の場合、金5,000円をおくり弔意を表する。地域協力者については、別途協議する。また、火災、その他の場合も別途協議する。

附則

本細則は平成22年5月7日より施行する。
本細則は平成23年5月14日より施行する。
本細則は平成24年5月19日より施行する。
本細則は平成30年4月25日より施行する。
本細則は平成31年4月24日より施行する。
本細則は令和21028日より施行する。