興本扇学園PTA会則
(名称・事務所)
第1条 本会は、興本扇学園PTAと称し、事務局を同学園内(東校舎)に置く。
(目的)
第2条 本会は、会員相互の教養を高めることにより、よりよい保護者・教師になることに努め、全ての保護者と教師が相互の理解を深め、親睦をもって、家庭、学校、社会における児童・生徒の幸福と円満な成長を図ることを目的とする。
(方針)
第3条 本会は、次の方針にもとづいて活動する。
(1) 特定の政党や宗教団体に属さない。
(2) 特定の政党、宗教団体など、他のいかなるものの支配、統制、干渉を受けない。
(3) 教職員の人事には関与しない。
(他団体との協力)
第4条 本会は、教育のために活動されている地域の方々と協力しあい、PTA連合会に加盟し、教育のための理解を深める。又、他団体に加盟することが出来る。
(会員)
第5条 本会は、興本扇学園に在籍する児童・生徒の保護者と、教職員を会員とする。但し、活動の種類によって、1年生から6年生を小学部、7年生から9年生中学部として扱うことができる。
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。役員は、本会が自主性を保ち、民主的な運営がなされるよう総括的に配慮しなければならない。
(1) 会長(保護者1名)
(2) 副会長(保護者若干名及び副校長)
(3) 書記(保護者若干名及び教職員)
(4) 会計(保護者若干名及び教職員)
(5) 会計監査(保護者若干名及び教職員)
2 役員の任務は次の通りとする。
(1) 会長は、会を代表し、会務を統括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長不在の時は代理をする。
(3) 書記は、本会が行う会議の開催を通知し、その議事を記録するともに、その他の事務を行う。
(4) 会計は、会の金銭の収支を正確に記録し、決算を報告する。
(5) 会計監査は、本会の会計を監査し、定期総会において監査結果を報告する。
3 役員の任期は、定期総会から次期定期総会までとする。但し、再任を妨げない。
(顧問及び相談役)
第7条 会長の諮問に応ずるため、本会に、名誉顧問、顧問及び相談役を置くことができる。名誉顧問、顧問及び相談役は、常任委員会の議を経て、会長が、これを毎年委嘱する。
(総会)
第8条 総会は、本会の最高決議機関で、決算の承認、予算の審議決定、役員の任免、規約の改変、その他主要事項を決議する。
2 定期総会は、会長が招集し、年1回、4・5月中に開くものとする。
3 臨時総会は、必要に応じて常任委員会の決議を経て、会長が開くことができる。尚、会員の3分の1以上の要求があったときは、会長は臨時総会を開かなければならない。
4 総会の議事の大綱は、前日までに、全会員に通知しなければならない。
5 非常時等、会員を招集することが適当でないと会長が判断するときは、書面もしくはオンラインで開催することができる。
6 総会は、会員の3分の1以上の出席(委任を含む。)をもって成立する。
(常任委員会)
第9条 常任委員会は、総会に次ぐ決定機関であって、会長が召集する。
2 常任委員会の構成は次の通りとする。
(1) 役員
(2) 学年を代表する保護者。
(3) 校外指導委員会の委員長、副委員長。若しくは同等の役割にあるもの。
(4) 専門委員会の委員長、副委員長。若しくは同等の役割にあるもの。
3 常任委員会の任務は、次の通りとする。
(1) 種々の事業計画、並びに予算案、決議案を審議する。
(2) 総会に提出する報告書を審議する。
(3) 臨時総会を開催する場合の議題をつくる。
(4) 役員に欠員が生じた場合、これを補充する。
(5) 更正予算を審議する。
(6) その他、必要に応じて原案を審議する。
(役員会)
第10条 役員会は役員で構成し、必要に応じて会長が召集し、次の活動を行う。
(1) 予算を立案し決算を検討する。
(2) 種々の事業計画を調整するなど、重要問題について原案をたてる。
(3) 本会則に規定する各委員会から付託されたことを協議する。
(4) 種々の課題等について、学校や地域と連携を密に図り、解決に向けた検討を行う。
(5) 役員会は必要に応じて、会合を実施するよう各委員会に要請することができる。
(専門委員会の設置)
第11条 本会は、必要に応じて専門委員会を設置することができる。
2 専門委員会を設置するときは、会員である保護者から委員を選出する。
3 専門委員会を設置したときは、委員から委員長と副委員長又はこれと同等の役割を担うものを選出する。
4 専門委員会の委員長は、委員会に所属する委員を必要に応じて召集することができる。
(校外指導委員会の設置)
第12条 校外指導委員会を小学部に設置することができる。
2 校外指導委員会は、子供たちが地域社会の一員として望ましい態度を持つよう指導するとともに、健全に生活できる社会環境をつくる活動をする。また、町会・自治会、青少年育成団体等(以下「町会等」という。)と連携を図り、町会等が取り組む青少年の指導育成に協力する。
3 校外指導委員会の委員は会員から選出し、委員長と副委員長、若しくはこれと同等の役割を担うものを置く。
(担当者会の設置)
第13条 子供たちが安心して学校生活が送れるよう、会員相互の連携を図るため、必要に応じて担当者会を設置することができる。
2 担当者会は、保護者若干名で構成する。
3 担当者会は、次のような活動を行う。
(1) 本会の目的及び方針に反しない限り、担当に所属する会員を集め担当者集会を実施することができる。
(2) 担当者集会の計画的な運営を図る。
(役員候補者選考委員会)
第14条 役員候補者選考委員は、第6条に規定する役員の候補者を選任する。
2 役員候補者選考委員の選出は次の通りとする。
(1) 各学年から1名を選出する。
(2) 第6条に規定する役員
3 本委員会は、委員の3分の2以上の出席によって成立し、役員候補者を選考し、総会において承認を得るものとする。
4 役員候補者を選考し、総会において承認を得ようとするときは、必ず候補者の同意を得てからでなければならない。
(会計)
第15条 本会の経費は、会員から徴する会費及び雑収入をもってする。
2 会員の会費は、年額3,600円とする。
3 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
4 金銭は証拠書類に基づいて支出することを原則とし、次の諸帳簿を備えなければならない。会員は諸帳簿を縦覧できる。
(1) 元帳
(2) 現金出納帳
(3) 入金出金伝票
(4) 備品の台帳
5 火災・風水害等の不慮の事故等、相当の理由があると認めるときは、PTA会費の徴収を免除することができる。
6 会計年度は和暦で表記するものとし、会計年度の途中に改元があった場合は、当該年度全体を通じて新元号を使用する。
(議決)
第16条 本会のすべての議事は、出席者の過半数の賛同を得て議決する。
(委任)
第17条 本会の各種会合に臨む場合、会員の家族(但し、成人に限る)への委任を認める。
(細則の設置)
第18条 本会をよりよく運営するため、常任委員会において細則を定め、改正することができる。
(個人情報取扱規約の設置)
第19条 本会の活動において必要とする個人情報の取得、利用、提供、管理、および開示については、「個人情報取扱規約」に定め、適正に運用するものとする。
附則
本会則は、平成22年5月7日より施行する。
本会則は、平成23年5月14日より施行する。
本会則は、平成24年5月19日より施行する。
本会則は、平成29年4月24日より施行する。
本会則は、平成30年4月25日より施行する。
本会則は、平成31年4月24日より施行する。
本会則は、令和2年10月28日より施行する。
本会則は、令和3年7月6日より施行する。