会則・細則の改正案
会則・細則の改正案
非常時等、会員を招集しての対面による総会の開催が困難であると判断するとき、書面やオンラインで総会を開催し会員の意見を聞く仕組みを導入します。これにより、どのような状況下であってもPTA活動を組織的に展開していくことが可能となります。
■第5条の改正
改正前
(総会)
第8条 総会は、本会の最高決議機関で、決算の承認、予算の審議決定、役員の任免、規約の改変、その他主要事項を決議する。
2 定期総会は、会長が招集し、年1回、4・5月中に開くものとする。
3 臨時総会は、必要に応じて常任委員会の決議を経て、会長が開くことができる。尚、会員の3分の1以上の要求があったときは、会長は臨時総会を開かなければならない。
4 総会の議事の大綱は、前日までに、全会員に通知しなければならない。
改正後
(総会)
第8条 総会は、本会の最高決議機関で、決算の承認、予算の審議決定、役員の任免、規約の改変、その他主要事項を決議する。
2 定期総会は、会長が招集し、年1回、4・5月中に開くものとする。
3 臨時総会は、必要に応じて常任委員会の決議を経て、会長が開くことができる。尚、会員の3分の1以上の要求があったときは、会長は臨時総会を開かなければならない。
4 総会の議事の大綱は、前日までに、全会員に通知しなければならない。
5 非常時等、会員を招集することが適当でないと会長が判断するときは、書面もしくはオンラインで開催することができる。
■附則の改正
改正前
(附則)
改正後
(附則)
本会則は、令和3年 月 日より施行する。