平野学区社会福祉協議会車いす貸出規程
この規程は、平野学区社会福祉協議会(以下「学区社協」という)に寄贈された車椅子、または学区社協で購入した車椅子を、学区住民に貸し出すことを定めるものである。
(貸し出し対象者)
1.車いすを使用しようとする者は、「車いす貸し出し申込書」に自治会に居住することを証 明する自治会長又は民生委員児童委員の証明と、必要事項を記入のうえ学区社協事務局(平野市民センター内)に提出するものとする。
(貸し出し期間)
2.車いすの貸し出し期間は、6か月間とする。
申込者の必要期間が長期なるときは、更新することができる。
(貸し出し経費)
3.車いすの貸し出しは、無料とする。
(管理)
4.車いすの借受者は、善良な管理のもとで使用するものとする。万が一破損したときは、借受者が修理負担するものとする。
付 則
1.規程一部改訂は、平成19年6月1日より施行する。