大津市平野学区ふれあい給食
サービス事業実施委員会規程
(目 的)
第1条 平野学区社会福祉協議会(以下「協議会」という)を実施母体として行うふれあい給食サービス事業について、円滑な事業運営をはかるために実施委員会を置く。
(名 称)
第2条 名称は、平野学区ふれあい給食サービス事業実施委員会(以下「委員会」という)と称する。
(委員会)
第3条 委員会は、委員10名以内で構成する。
2.委員は、協議会及び民協会長、婦民協代表、婦人会、健康推進グループ、地域福祉活動委員、その他関係者で構成し協議会会長が委嘱する。
第4条 委員会に、委員の互選による委員長1名、副委員長2名を置く。
2.委員長は、委員会を代表して会務を統括する。
3.副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは職務を代表する。
4.委員の任期は、1年とする。ただし再任は妨げない。
5.欠員により補充した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会 議)
第5条 委員会は、必要に応じて委員長が召集し、委員長がその議長となる。
2.委員会は、委員総数の過半数以上の出席がなければ開くことができない。
3.議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(業 務)
第6条 委員会は、次の業務を行う。
1.ニーズ調査や、利用者へのアンケート調査
2.対象老人の選定
3.給食サービスの日程、内容等を審議
4.給食サービスに関する調査研究
5.その他事業目的に関すること
(補 則)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が別に定める。
付則 この規程は、昭和61年10月1日から施行する。
1.昭和62年9月28日 一部改正
2.平成24年5月23日 表題及び一部改正
3.平成28年4月 1日 一部改正、別紙挿入
1.受給対象者
① 市社協補助金対象者
・70歳以上の独居老人であり、民生委員児童委員のネットワーク台帳に登録しているもの。(年度当初受給申込み者)
② 市社協補助金対象外者(学区社協負担)
・70歳以上の独居老人であり、民生委員児童委員のネットワーク台帳に未登録の方。
・老々介護世帯、障害者世帯等民生委員児童委員、福祉委員、自治会長が必要と認めた方。
・民生委員児童委員、福祉委員、自治会長から申請があり学区社協会長が認めた方。
・民生委員児童委員のネットワーク台帳登録者であっても、年度途中からの受給者。
2.配食者について
① 給食の配食については、基本的には民生委員児童委員が当たる。
② 民生委員児童委員が急用等で配食が不可能な場合には、その地域の福祉委員が当たる。
③ 民生委員児童委員、地域の福祉委員ともに配食不可能な場合には、近隣の民生委員児童委員に依頼する。(民生委員児童委員協議会長に連絡の上)
④ 上記によらず、民生委員児童委員及び地域の福祉委員と連絡を取り一緒に配食し安否確認を行う。
3.その他
・受給者については、地区民生委員児童委員より報告を頂いています。
・各自治会福祉委員に於いても、対象者があれば地区民生委員児童委員と連携を密にし、地区民生委員児童委員より報告を頂くようにする。
・各自治会福祉委員は常に地区民生委員児童委員と連絡を密にして対応する。
・年度途中からの受給者については、地区民生委員児童委員から追加申請のあった翌月からの受給とする。